戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号1037836  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

※ 令和7年4月1日現在の情報です。追加情報等あれば、随時更新します。

 

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正戸籍法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

ポスター(法務省)

氏名の振り仮名の通知や届出方法について

(1) 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

本籍地の市区町村長から、住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有している情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。

※ 広島市の通知書発送時期は、現在調整中です。

※ 通知書は戸籍単位で送付します。同じ戸籍内で別住所の方については、住所地ごとに送付します。

(2) 氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正戸籍法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。

※ 通知された振り仮名が正しければ、届出は不要です。

届出がない場合は、令和8年5月25日以降順次、通知された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。

※ 通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出をしてください。

※ 通知された振り仮名が正しくても、早期の戸籍への記載を希望される方は届出をすることができます。

なお、改正戸籍法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

届出をすることができる方

氏名の振り仮名の届出については、の振り仮名の届出との振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出することができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出人
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人
既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

  • オンラインでの届出
    市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。具体的な方法については、改めてお知らせします。
  • 窓口または郵送での届出
    本籍地または住所地の市区町村窓口で届出ができます。広島市に届け出る場合は、区役所市民課もしくは出張所に届書を提出してください。

届書の様式

ダウンロード用の様式を現在準備中です。

(3) 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正戸籍法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

 

通知書の送付方法等の例

パターン1

通知書送付例ケース1

 

パターン2

通知書送付例ケース2

 

 

関連ホームページ

戸籍の氏名の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

このページに関するお問い合わせ

企画総務局 区政課戸籍・住民係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎9階
電話:082-504-2112(戸籍・住民係) ファクス:082-504-2069
[email protected]