戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号1037836  更新日 2025年5月26日

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※ 令和7年5月26日現在の情報です。追加情報等あれば、随時更新します。

 

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これに伴い、改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

 

ポスター(法務省)

氏名の振り仮名の通知や届出方法について

(1) 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

本籍地の市区町村長から、住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有している情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。通知書に記載されている氏名の振り仮名を確認してください。

※ 広島市の通知書発送は、令和7年8月下旬頃です。

※ 通知書は戸籍単位で送付します。同じ戸籍内で別住所の方については、住所地ごとに送付します。

(2) 氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正戸籍法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。

※ 通知された振り仮名が正しければ、届出は不要です。

届出がない場合は、令和8年5月26日以降順次、通知した振り仮名をそのまま戸籍に記載します。

※ 通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出をしてください。

※ 通知された振り仮名が正しくても、早期の戸籍への記載を希望される方は届出をすることができます。

なお、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。

届出をすることができる方

氏名の振り仮名の届出については、の振り仮名の届出との振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出することができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出人
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人
既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、原則、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

  • オンラインでの届出
    市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。具体的な方法については、以下リンクをご覧ください。
  • 窓口または郵送での届出
    本籍地または住所地の市区町村窓口で届出ができます。広島市に届け出る場合は、区役所市民課もしくは出張所に届書を提出してください。

届書の様式

以下の様式をダウンロードのうえ印刷し、必要事項を記入した後、区役所市民課もしくは出張所へ提出してください。

【注意事項】

  • 必ずA4サイズで印刷してください。
  • 記入の際は、鉛筆や消えるボールペンで記入しないでください。
  • 感熱紙等、長期保存に耐えられない用紙に印刷されたものは受理できません。

(3) 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正戸籍法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

 

通知書の送付方法等の例

パターン1

通知書送付例ケース1

 

パターン2

通知書送付例ケース2

詐欺にご注意ください!

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することや、Eメールで暗証番号の入力などを求めることはありません。

詐欺防止ポスター

関連ホームページ

戸籍の氏名の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

お問合せ先

戸籍への氏名の振り仮名記載に関する制度全般について

専用コールセンター(法務省開設)

電話:0570-05-0310

 受付時間:8時30分~17時15分 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

 開設期間:令和7年5月26日(月曜)~令和8年5月26日(火曜)

通知の内容や届書の記入方法等について

窓口

郵便番号

(個別専用番号)

所在地 電話番号
中区役所市民課戸籍係 〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4-21 504-2552
東区役所市民課戸籍係 〒732-8510 東区東蟹屋町9-38 568-7709
南区役所市民課戸籍係

〒734-8522

南区皆実町一丁目5-44 250-8939
西区役所市民課戸籍係

〒733-8530

西区福島町二丁目2-1 532-0931
安佐南区役所市民課戸籍係 〒731-0193 安佐南区古市一丁目33-14 831-4922
安佐北区役所市民課

〒731-0292

安佐北区可部四丁目13-13 819-3907
安芸区役所市民課 〒736-8501 安芸区船越南三丁目4-36 821-4908
佐伯区役所市民課戸籍係 〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5-28 943-9710

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局 区政課戸籍・住民係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎9階
電話:082-504-2112(戸籍・住民係) ファクス:082-504-2069
[email protected]