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・令和2年6月1日から指定成分等含有食品による健康被害が生じたり、生じるおそれがある旨の情報を得た場合、製造者や販売者は保健所への届出が必要となります。
・なお、保健所への届出は食品表示責任者を通じて行うこともできます。
「指定成分等」とは次の4つの成分です。 ・コレウス・フォルスコリー ・ドオウレン ・プエラリア・ミリフィカ ・ブラックコホシュ |
製造者や加工者は、厚生労働大臣が定める基準により製造又は加工を行わなければなりません。
食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第8条の施行に伴う関係法令等の整備について [PDFファイル/94KB]
指定成分等含有食品(関連法令等)(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
届出様式の記載方法(操作説明書) [PDFファイル/671KB]
指定成分等含有食品を取り扱う製造者や販売者の皆様へ(リーフレット) [PDFファイル/526KB]
健康福祉局 保健部 食品保健課、食品指導課
電話:(食品保健課)082-241-7434、(食品指導課)082-241-7404/Fax:082-241-2567(共通)