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「広島市消費生活センターだより」では、高齢者が巻き込まれやすい消費者トラブルを
実際の相談事例をもとに紹介しています。
広島市高齢者配食サービスを利用している高齢者へ配布している啓発資料です。
通信販売の『定期縛りなし』という表記にご注意!
インターネット広告などの通信販売で「定期縛りなし」と表記されている商品を注文したら、1回だけのつもりだったのに、実は定期購入だったという相談が多く寄せられています。「定期縛りなし」とは、「購入回数に縛りがない定期購入」のことを指す場合が多いです。「縛りがないということは、1回限りの購入だ」と思い込まないようにしましょう。
注文の際、申込み内容について最終確認画面をよく確認してください。最終確認画面の定期購入の記載は、文字が小さい、多数回スクロールしないと確認できないなどわかりにくい場合がありますので、ご注意ください。
広島市消費生活センターだより第87号「通信販売の『定期縛りなし』という表記にご注意!」 [PDFファイル/684KB]
※バックナンバーについては、発行当時のまま掲載しています。
発行後の法改正により、現在の法律に即さない場合もありますのでご注意ください。
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