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マイナンバーカード、電子証明書の有効期間について

ページ番号:0000114334 更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード、電子証明書の有効期間について

  • マイナンバーカードと電子証明書には、有効期限があります。

 

マイナンバーカード有効期間

 

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期間

カード発行時の年齢

カードの

有効期間

利用者証明用電子証明書の有効期限

署名用電子証明書の有効期限

18歳以上の方

発行日から10回目の誕生日まで

発行日から、次のうちいずれか早い日まで

  • 5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期間満了日

発行日から、次のうちいずれか早い日まで

  • 5回目の誕生日
  • 利用者証明用電子証明書の有効期間満了日
  • マイナンバーカードの有効期間満了日

15歳以上~18歳未満の方

発行日から5回目の誕生日まで

発行日から、次のうちいずれか早い日まで

  • 5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期間満了日

発行日から、次のうちいずれか早い日まで

  • 5回目の誕生日
  • 利用者証明用電子証明書の有効期間満了日
  • マイナンバーカードの有効期間満了日

15歳未満の方

発行日から5回目の誕生日まで

発行日から、次のうちいずれか早い日まで

  • 5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期間満了日

原則、署名用電子証明書には記録されません。

例えば、18歳以上の方で、初回交付の場合のマイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日までですが、電子証明書の有効期限は5回目の誕生日までとなっています。

電子証明書の有効期限が、カードの有効期限より早く到来しますので、ご注意ください。

※電子証明書の有効期間の確認は、ご自宅のパソコンでも確認できます。詳しくは、マイナンバーカードに記録した電子証明書の有効期間の確認方法<外部リンク>をご覧ください。

 

外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期間

 

区分

マイナンバーカードの有効期間(※)

(1)

特別永住者

日本人と同様(上記の表を参照ください)

(2)

永住者及び高度専門職第2号の中長期在留者

(3) (2)以外の中長期在留者 発行日から在留期間の満了の日まで
(4)

一時庇護許可者又は仮滞在許可者

発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで

(5)

出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

カード発行日から出生した日又は日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

※在留資格や在留期間など個々の状況により、マイナンバーカードの有効期間が異なる場合があります。在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。

ご不明な点がありましたら、お住まいの区の区役所市民課にお問合せください。

お問い合わせ先

区役所市民課、出張所