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特定医療費(指定難病)助成制度における難病指定医について

ページ番号:0000002922 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

【重要なお知らせ】 

難病指定医の更新手続きについて

 難病指定医のうち、有効期間が令和5年11月30日までの方が引き続き指定を希望される場合、更新手続きが必要となります。
 令和5年9月19日付けで更新のご案内を発送させていただきましたので、令和5年10月31日までにお手続きをお願いします。
 提出期限を過ぎても、令和5年11月30日までは更新申請が可能ですが、有効期間内に結果を通知できない可能性があります(12月1日以降に申請された場合は新規申請の扱いとなり、有効期間の開始日は、広島市が申請を受理した日からとなります。)。
 なお、更新のご案内は、原則として主たる勤務先の医療機関宛てにお送りしています。
 更新のご案内が届かない場合や、更新に際してご不明な点がございましたら、本ページ下部のお問合せ先までご連絡ください。

目次(項目をクリックしてください。)

1 難病指定医について

2 新規申請手続き

3 変更の届出

4 辞退の届出

5 「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の注意事項について

6 広島市における難病指定医一覧

 

1 難病指定医について

 特定医療費(指定難病)医療費の助成制度では、市長の指定を受けた「指定医」に限り、医療費助成の支給認定に必要な「診断書(臨床調査個人票)」を作成することができます。

指定の要件

区分 要件 新規申請
診断書
作成
更新申請
診断書
作成

難病
指定医

次のうち、(1)、(2)のいずれかを満たすこと

(1) 一般の診断・治療に5年以上(臨床研修の期間を含む。以下同じ。)従事した経験があり、厚生労働大臣が定める専門医資格(179KB)(PDF文書)を有している

(2) 一般の診断・治療に5年以上従事した経験があり、広島市などの政令指定都市または都道府県が行う研修を修了している(※)

※難病指定医研修について
 広島市では、平成31年度から難病指定医研修をWeb研修により実施しています。詳しい内容は、こちらの関連情報をクリックしてください。

協力難病
指定医
(現在募集なし)

一般の診断・治療に5年以上従事した経験があり、都道府県知事(または政令指定都市市長)が行う研修(半日程度)を修了している 不可

2 新規申請手続き

 次の申請書等を広島市に提出してください。

 (1)難病指定医指定申請書(兼)経歴書 [Wordファイル/27KB]
   (記入例 [PDFファイル/170KB])

 (2) 医師免許証のコピー

 (3) 以下のいずれかの書類
  ・専門医の認定を証明する書類のコピー
  ・都道府県等が行う指定医研修を修了したことが確認できる書類のコピー
  ・難病指定医研修 修了証明用質問シート(必要事項を記入した上で、自己採点済のもの)

 ご注意ください!
  ・指定医の指定開始日は広島市が申請を受理した日からとなります。
  ・主に従事している医療機関が広島市以外の県内市町の場合は、広島県に申請を行ってください。

3 変更の届出

 勤務先の医療機関の名称及び所在地、氏名、担当する診療科名等、指定申請書の記載事項に変更があったときは、広島市へ変更の届出を行ってください。

指定医変更届出書 [Excelファイル/17KB]

※指定医氏名に変更がある場合は、戸籍抄本等の氏名変更が確認できる書類の写しを添付してください。

4 辞退の届出

 指定医を辞退されたいときは、1月以上の予告期間を設け、広島市へ辞退の届出を行ってください。なお、他都道府県(または政令指定都市)や県内他市町へ異動された場合は、合わせて異動先の都道府県等に新規申請を行ってください。

指定医辞退届 [Excelファイル/14KB]

 

〈各申請の提出先〉(郵送または持参してください)

〒730-8586
 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
 広島市 健康福祉局 保健部 健康推進課
 (本庁舎13階)

※難病指定医は、主に従事する医療機関について申請してください。
※難病指定医として指定されると、指定通知書が送付され、広島市のホームページで指定医の氏名、勤務先の医療機関名、担当する診療科名を公表します。

5 「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の注意事項について

 指定医が臨床調査個人票を記入する際の注意点等について、厚生労働省から下記のとおり示されています。
 このため、患者の方から臨個票の作成を依頼された際には、以下の注意点をご確認いただいた上で、記入をお願いします。

 「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の注意事項<外部リンク>
 ※厚生労働省のホームページに移動します。

6 広島市における難病指定医一覧

 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項により、新規・更新申請に必要な臨床調査個人票は、指定医のみ作成できます。

広島市が指定した指定医は次のとおりです(令和5年7月3日現在)。

難病指定医一覧 [Excelファイル/138KB]

※指定医が一覧にある勤務先以外の医療機関で作成した臨床調査個人票も有効です。
※診療科は目安であり、診断書(臨床調査個人票)を作成できる疾病は医師の専門分野によって異なります。

関連情報

難病指定医研修について

 

 

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