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難病指定医の更新手続きについて 令和6年度の難病指定医の更新は終了しました。 |
3 指定難病データベースの利用(臨床調査個人票のオンライン登録)について
6 「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の注意事項について
特定医療費(指定難病)医療費の助成制度では、市長の指定を受けた「指定医」に限り、医療費助成の支給認定に必要な「診断書(臨床調査個人票)」を作成することができます。
区分 | 要件 | 新規申請 診断書 作成 |
更新申請 診断書 作成 |
---|---|---|---|
難病 |
次のうち、(1)、(2)のいずれかを満たすこと (1) 一般の診断・治療に5年以上(臨床研修の期間を含む。以下同じ。)従事した経験があり、厚生労働大臣が定める専門医資格(179KB)(PDF文書)を有している (2) 一般の診断・治療に5年以上従事した経験があり、広島市などの政令指定都市または都道府県が行う研修を修了している(※) ※難病指定医研修について |
可 | 可 |
協力難病 |
一般の診断・治療に5年以上従事した経験があり、都道府県知事(または政令指定都市市長)が行う研修(半日程度)を修了している | 不可 | 可 |
次の申請書等を広島市に提出してください。
(1)難病指定医指定申請書(兼)経歴書 [Wordファイル/27KB]
(記入例 [PDFファイル/170KB])
(2) 医師免許証のコピー
(3) 以下のいずれかの書類
・専門医の認定を証明する書類の写し(認定の有効期間が記載されていることが必要です。)
・難病指定医研修を修了したことを証明する書類の写し
ご注意ください!
・指定医の指定開始日は広島市が申請を受理した日からとなります。
・主に従事している医療機関が広島市以外の県内市町の場合は、広島県に申請を行ってください。
また、新規申請と併せて指定難病データベースの利用を希望される場合は次の申請書を提出し、以下の指定難病データベースのページからID・パスワードの発行申請を行ってください。
(4)指定難病患者データベース利用(指定医ID発行)申請書 [Wordファイル/18KB]
指定難病データベースとは、厚生労働省により提供される、オンラインで臨床調査個人票を作成・登録できるシステムです。利用を希望される場合は、次のリンクをご確認いただき、ID・パスワードの発行申請を行ってください。
勤務先の医療機関の名称及び所在地、氏名、担当する診療科名等、指定申請書の記載事項に変更があったときは、広島市へ変更の届出を行ってください。
※指定医氏名に変更がある場合は、戸籍抄本等の氏名変更が確認できる書類の写しを添付してください。
また、難病データベースを利用されている場合は、次の書類を併せて提出してください。
指定難病患者データベース利用(変更)申請書 [Wordファイル/18KB]
※システム上の責任者権限がある方の主たる勤務先の医療機関が変更になる場合や、主たる勤務先が変更となることにより変更前の医療機関を主たる勤務先とする指定医がいなくなる場合等は、事前に権限の変更や削除を行うことが必要となる場合があります。詳しくはシステムの利用マニュアルをご確認ください。
※主たる勤務先の医療機関が変更となる場合、システムに変更内容を登録するまでに2週間程度の期間をいただきます。登録が完了するまでは、システムでは変更後の医療機関で臨床調査個人票を作成することができませんので、その間に作成する必要がある場合は、紙媒体で作成していただきますようお願いします。
指定医を辞退されたいときは、1月以上の予告期間を設け、広島市へ辞退の届出を行ってください。なお、他都道府県(または政令指定都市)や県内他市町へ異動された場合は、合わせて異動先の都道府県等に新規申請を行ってください。
※難病データベースを利用されている場合は、次のことにご留意ください。
・システムに登録されている指定医の情報も併せて削除します。
・システム上の責任者権限がある方が辞退される場合や、辞退することにより医療機関に指定医がいなくなる場合等は、事前に権限の変更や削除を行うことが必要となる場合があります。詳しくはシステムの利用マニュアルをご確認ください。
・異動後も引き続き難病データベースの利用を希望される場合は、異動先の都道府県等に新規申請と併せてデータベースの利用申請を行ってください。
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市 健康福祉局 保健部 健康推進課
(本庁舎13階)
※難病指定医は、主に従事する医療機関について申請してください。
※難病指定医として指定されると、指定通知書が送付され、広島市のホームページで指定医の氏名、勤務先の医療機関名、担当する診療科名を公表します。
患者の方から臨床調査個人票の作成を依頼された際には、以下のリンクをご確認いただいた上で、記入をお願いします。
特定医療費(指定難病)の医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について
「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の注意事項<外部リンク> ※厚生労働省のホームページに移動します。
難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項により、新規・更新申請に必要な臨床調査個人票は、指定医のみ作成できます。
広島市が指定した指定医は次のとおりです(令和7年1月6日現在)。
※指定医が一覧にある勤務先以外の医療機関で作成した臨床調査個人票も有効です。
※診療科は目安であり、診断書(臨床調査個人票)を作成できる疾病は医師の専門分野によって異なります。