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【重要なお知らせ】 令和3年度特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続について令和3年度においては、特定医療費(指定難病)受給者証の更新を実施する予定です。 有効期間終了日が令和3年7月31日、8月31日又は9月30日の受給者証をお持ちの方が、有効期間終了後も引き続き支給認定を受けるためには更新手続きが必要です。 現在、以下のとおり更新申請のご案内の送付及び受付を予定しています。計画的に臨床調査個人票の作成を依頼していただきますようお願いします。
※上記の更新申請期間を過ぎても、有効期間終了日までは受付できます(ただし、更新申請の結果を有効期間終了日までにお知らせできない可能性があります。)。 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、手続等に変更がある場合は改めてお知らせします。 |