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本通3丁目地区市街地再開発事業に係る環境影響評価実施計画書に対する市長意見

ページ番号:0000343973 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

広環保第69号
令和5年7月12日

本通3丁目地区市街地再開発準備組合 理事長 原田 亮二様

広島市長 松井 一實(環境局環境保全課)

​本通3丁目地区市街地再開発事業に係る環境影響評価実施計画書について(通知)


 このことについて、広島市環境影響評価条例(平成11年広島市条例第30号)第10条第1項の規定により、別紙のとおり環境の保全の見地からの検討を行った結果に基づく意見を述べます。


 

本通3丁目地区市街地再開発事業に係る環境影響評価実施計画書について(市長意見)

 本事業は、多くの市民や来訪者等によりにぎわいが形成されている広島本通商店街の一部区間を再整備し、既存の狭小な建物を大規模建築物に建て替えようとするものである。
 本事業の実施に際して、環境の保全についての適切な配慮が行われるよう、事業特性や地域特性に応じた環境影響評価を適切に実施し、その結果を環境保全措置等に反映させるため、以下のとおり意見を述べる。​

1 全体的事項

(1)環境影響評価準備書の作成に当たっては、使用する用語や表現は市民にわかりやすいものとなるよう努め、専門用語を用いる場合は用語の解説を記載し、調査・予測及び評価の結果には環境基準等を併記すること。

(2)本事業を進めるに当たっては、住民等に対し十分な説明を行うとともに、住民等の疑問や意見を積極的に聴取し、誠意をもって対応すること。

​2 事業計画

(1)事業実施予定区域は、都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域に指定されたエリアに位置しており、周辺では他の開発事業も計画されていることから、広島市のまちづくりの方針等を踏まえた上で、これらの事業の工事及び供用に係る複合的な影響についても可能な範囲で考慮し、環境影響評価を行うこと。

(2)事業実施予定区域は、多くの歩行者の往来がある地区に位置していることから、工事用車両や施設関係車両の動線等について関係機関と十分協議し、適切な交通計画となるよう配慮すること。

(3)工事用資機材の搬出入等において、重量車両の通行により振動が発生しないような工事計画とすること。

(4)工事の実施に当たっては、文化財に係る対応について工事関係者間で共有するとともに、文化財として指定することのできる可能性があるものが発見された場合には、関係機関と協議した上で、適切に対応すること。

3 環境影響評価の項目及び調査・予測・評価の手法​

(1)騒音・振動

ア 施設の供用時の騒音について、設備機器等の配置を考慮した上で、必要に応じて、点音源だけでなく線音源での予測・評価を行うこと。

イ 騒音の影響範囲については、高層部で発生した音が広範囲に伝わりやすいことを考慮した上で、計画地敷地境界から100メートル以遠の部分についても、適切に予測・評価を行うこと。

ウ 振動については、事業実施予定区域がデルタ地帯であるという地盤の性質により多重反射が起こりうることを考慮した上で、必要に応じて、予測・評価を行うこと。

(2)土壌汚染

 土壌汚染については、工事着手前までに必要な調査を行い、土壌汚染のおそれの有無を把握した上で、適切に予測・評価を行うこと。

(3)風害

 建築物の存在に伴う風害については、事業実施予定区域周辺の建築物の形状を十分に考慮した上で、適切に予測・評価を行うこと。

(4)反射光等

ア 反射光については、建築物の外装を十分検討した上で、適切に予測・評価を行うこと。

イ 施設供用後の照明等の光による影響について、必要に応じて、予測・評価を行うこと。

(5)景観

ア 景観については、建築物が平和記念公園から視認できることから、関係機関と協議した上で、適切な位置及び手法において調査、予測及び評価を行うこと。

イ 広島本通商店街としての景観の変化に対して、事業実施予定区域の近接空間から見た景観の変化についても、適切に調査、予測及び評価を行うこと。

(6)廃棄物

 廃棄物については、発生量だけでなく再生利用量や最終処分量についても把握した上で、予測・評価を行うこと。

(7)温室効果ガス等

ア 2050年に温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す国の方針や本市地球温暖化対策実行計画の実現に向け、省エネ設備・機器の導入や事業所等の省エネ化等、温暖化対策に最大限取り組む施設計画とすること。

イ 熱源計画の内容について、最新の技術や知見を可能な限り導入した上で、適切に温室効果ガスの予測・評価を行うこと。

ウ 建築物等への緑化及び風の道の確保について、景観やヒートアイランド対策についても考慮した上で、適切に予測・評価を行う​こと。

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