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介護サービス事業所及び老人福祉施設等のうち、以下の表に記載されている事業所及び施設については、「防災(避難)台帳」や「自己点検シート」を作成する必要のあるものがあります。詳しくはそれぞれの項目を確認してください。
介護サービス事業所・老人福祉施設等 | 養護老人ホーム等 |
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通所介護 |
養護老人ホーム 軽費老人ホーム 生活支援ハウス |
上部の表に記載されている全ての介護サービス事業所及び老人福祉施設等については、「防災(避難)台帳」を作成する必要があります。また、「防災(避難)台帳」の内容に変更が生じた場合には、随時、「防災(避難)台帳」を更新してください。
「防災(避難)台帳」の作成にあたっては、下の「非常災害に対する留意事項」に掲げられた項目に留意してください。
新規で作成又は更新した「防災(避難)台帳」は、下記の報告先まで郵送、Fax又はメールで送付してください。
上部の表に記載されている介護サービス事業所及び老人福祉施設等のうち、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、洪水浸水想定区域及び津波災害警戒区域内に立地している事業所及び施設については、こちらのフォームから、「非常災害への防災対策に係る自己点検シート」を提出してください。
介護サービス事業所及び老人福祉施設等が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、洪水浸水想定区域及び津波災害警戒区域内に立地しているか確認するには、下のサイトからお調べください。
リンク> 土砂災害ポータルひろしま<外部リンク>(広島県ホームページ)
洪水ポータルひろしま<外部リンク>(広島県ホームページ)
高潮・津波ポータルひろしま<外部リンク>(広島県ホームページ)
上部の表に記載されている介護サービス事業所及び老人福祉施設等で安全対策を進めるに当たっては、以下の対策を講じていただくようお願いします。
特に土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び土砂災害危険箇所並びに洪水浸水想定区域内に立地している事業所や施設の場合は、「3避難確保計画の作成」及び「4土砂災害や洪水の発生を想定した避難訓練の実施」を行ってください。
なお、下の「非常災害に対する留意事項」も参考にしてください。
※防災情報は5段階の「警戒レベル」により提供されます。「警戒レベル3」で高齢者は避難開始となります。詳しくは下のリンクからご確認ください。
リンク>避難勧告等について(広島市ホームページ)
参考:防災情報を5段階の「警戒レベル」により提供することの社会福祉施設等への周知 [PDFファイル/341KB]
上部の表に記載されている介護サービス事業所及び老人福祉施設等のうち、介護保険サービスの指定を受けている事業所は各々の指定基準に従い、非常災害対策計画を作成する必要があります。
非常災害対策計画で定めるべき項目には以下のものがあります。
注)非常災害対策計画の名称については、各事業所及び施設で変更していても問題ありません。
例:非常災害マニュアル、避難手順書 等
上部の表に記載されている介護サービス事業所及び老人福祉施設等のうち、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び洪水浸水想定区域内に立地している事業所及び施設については、「避難確保計画」を作成することが義務付けられました。詳しくは下記のリンクからご確認ください。
リンク> 災害時要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について(広島市ホームページ)
災害等に関する施設のマニュアルや「避難確保計画」の実効性を高めるための点検並びに職員及び入所者等に避難時の対応を周知徹底させるため、避難訓練を定期的に実施してください。
災害時情報共有システムとは、災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に追加された災害時情報共有機能を指します。
情報公表システムのIDによりログインすることで利用できます。
災害発生時においては、以下のとおり報告をお願いします。
1. 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省により、災害情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録されます。(登録例:令和○年台風○号、令和○月○日豪雨)
2. 本市から各事業所に対して、システム上で被害状況の報告が可能になったことを連絡します。
3. 各事業所は、システム上で被害状況を報告してください。報告の際には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。
なお、国からシステム利用の指示がない災害や、システムを利用できない事業所においては、「社会福祉施設等被害状況報告フォーム」に必要事項を入力するか、「社会福祉施設等被害状況報告書」に記載の上Fax又はメールにより速やかに報告してください。これらにより難い場合は、電話等で速やかに連絡してください。
また、被害状況の変化など、必要に応じて追加報告を行ってください。
介護サービス事業所・老人福祉施設等 |
養護老人ホーム等 |
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郵送:〒730-8586 Tel:082-504-2183 Fax:082-504-2136 メールアドレス:kaigo@city.hiroshima.lg.jp |
郵送:〒730-8586 Tel:082-504-2145 Fax:082-504-2136 メールアドレス:korei@city.hiroshima.lg.jp |
介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時体制整備強化・徹底について
上記の報告先を確認のうえ御連絡ください