厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出
平成30年9月27日
各居宅介護支援事業所 管理者 様
広島市健康福祉局高齢福祉部
介護保険課事業者指導・指定担当課長
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出について(通知)
平素から、本市の介護保険事業の運営に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例(平成24年広島市条例第60号)第13条第1項において適用される指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2により、平成30年10月1日から介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないこととされました。
つきましては、以下のとおり届出の方法等について通知しますので、内容について御確認いただき、適切に届出等の対応をしていただきますようお願いいたします。
1 対象となる訪問介護
生活援助が中心である訪問介護で、身体介護と生活援助が混在するものを除く(この通知において同じ。)。
2 厚生労働大臣が定める回数
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
3 届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に作成又は変更(軽微な変更の場合を除く。)した居宅サービス計画のうち、上記2の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、
翌月の末日までに届け出てください。
<例> 平成30年10月に作成した計画→平成30年11月末日までに届出
4 提出書類
- フェースシート、課題分析表(シート)
- 居宅サービス計画書(第1表~第7表)の写し
※ 第1表の写しについては、利用者の同意を得て、交付したものとします。
※ 第5表の写しについては、上記2の回数以上の訪問介護を位置付けた理由が分かる部分のみとします。
5 提出方法及び提出先
封筒に「居宅サービス計画在中」と朱書きの上、以下の住所へ郵送してください。
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課 事業者指導係
6 その他
- 届出内容について問い合わせることがあります。
- 追加で理由書等の資料の提出を求めることがあります。
- 届出内容について説明していただくため、来庁を求めることがあります。
- 給付実績に応じて、当課から届出を求めることがあります。
- 届出を怠った場合、運営基準違反として指導等の対象となることがあります。
注意事項
今回の見直しは、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的とするものであり、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。
関係通知
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介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について (PDF 175.2KB)
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介護保険最新情報Vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」 (PDF 255.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]