本文
令和3年度の介護報酬改定において、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のため、雇用管理上の措置を講じる必要があります。
介護サービス事業者におかれましては、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえ、以下を参考にハラスメント対策を適切に講じてください。
リンク>介護現場におけるハラスメント対策(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
〇介護現場におけるハラスメント事例集について(令和3年6月3日付け事務連絡) [PDFファイル/440KB]