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こども医療費補助に関するQ&A

ページ番号:0000003135 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

問1
 どういった場合に一部負担金を支払う必要があるのか。

答1
 対象区分と一部負担金についてまとめると、次のとおりになります。

対象区分

基準額未満の
小学6年生まで
(※)

基準額以上の
未就学児

基準額以上の
小学1年生~
小学6年生
(※)

基準額以上の
第三子

中学1年生~
中学3年生
(※)

こども医療費
受給者証の表示

500円

1,000円

1,500円

500円

入院のみ

入院

保険医療機関における診療(医科・歯科の入院)

一部負担金なし

通院

保険医療機関における診療(医科・歯科の通院)

医療機関等ごとに、月4日を限度として初診料算定時1日500円負担

医療機関等ごとに、月2日を限度として初診料算定時1日1,000円負担

医療機関等ごとに、月2日を限度として1日1,500円負担

医療機関等ごとに、月4日を限度として初診料算定時1日500円負担

保険薬局(院外処方)

一部負担金なし

訪問看護

一部負担金なし

柔道整復・はり・灸・
あん摩・マッサージ

一部負担金なし

治療用装具

一部負担金なし

※ 令和7年1月から通院の補助対象年齢を拡大するため、「小学6年生まで」が「中学3年生まで」になります。また、「入院のみ」の表示はなくなります。

 

問2
 
通院の一部負担金の上限額が「初診料算定時1日500円」の場合、一部負担金はどのように支払うのか。

答2
 
「初診料算定時1日500円」の場合、医療機関等ごとに、初診料算定時に限り、月に4日まで、1日500円を限度に一部負担金を支払っていただくことになります。再診の場合は、一部負担金の支払いは必要ありません。

 

問3
 
通院の一部負担金の上限額が「1日1,500円」の場合、一部負担金はどのように支払うのか。

答3
 
通院の一部負担金の上限額が「1日1,500円」の場合、医療機関等ごとに、初診・再診に関わらず、月に2日まで、1日1,500円を限度に一部負担金を支払っていただくことになります。
 自己負担額が1,500円を超える場合は、1,500円を支払っていただきますが、自己負担額が1,500円を超えない場合は、自己負担額(800円であれば800円)を支払っていただきます。月の2日目の受診も同様です。月の3日目の受診では、初診・再診に関わらず、一部負担金の支払いは必要ありません。
 次の月になると、受診が継続していても、その月の1日目の受診と2日目の受診では、一部負担金の支払いが必要になります。

 

問4
 
配偶者からのDV被害(または配偶者との離婚協議中)により、配偶者と別居して、児童と同居している。このような場合でも、保護者の所得より配偶者の所得が多ければ、配偶者の所得額で所得判定を行うのか。

答4
 
そのような場合は、児童と同居している保護者が、専属的に児童を監護していると考えられることから、所得判定において、配偶者の所得を除いて審査するなどの措置があります。
 支援措置を受けるためには、その事実を証明する書類の提出が必要です(DVを受けている方は、健康保険において、配偶者の被扶養者となっていないこと等が必要です。)。
 詳しくは、住所地の福祉課へご相談ください。

 

問5
 
令和7年1月から、こども医療費補助制度はどのように変わるのか。

答5
 
現在、中学生は入院のみこども医療費補助制度の対象となっていますが、令和7年1月からは、通院もこども医療費補助制度の対象となります。

 

問6
 
令和7年1月からの制度が変わった後の受給者証を受け取るには、どのような手続きが必要か。

答6
 
原則、更新のお手続きは不要です。該当の方には、12月下旬に新しい受給者証を送付いたします。

関連情報

こども医療費の補助

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