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問1
どういった場合に一部負担金を支払う必要があるのか。
答1
対象区分と一部負担金についてまとめると、次のとおりになります。
対象区分 |
基準額未満の |
基準額以上の |
基準額以上の |
基準額以上の |
中学1年生~ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
こども医療費 |
500円 |
1,000円 |
1,500円 |
500円 |
入院のみ |
|
入院 |
保険医療機関における診療(医科・歯科の入院) |
一部負担金なし |
||||
通院 |
保険医療機関における診療(医科・歯科の通院) |
医療機関等ごとに、月4日を限度として初診料算定時1日500円負担 |
医療機関等ごとに、月2日を限度として初診料算定時1日1,000円負担 |
医療機関等ごとに、月2日を限度として1日1,500円負担 |
医療機関等ごとに、月4日を限度として初診料算定時1日500円負担 |
― |
保険薬局(院外処方) |
一部負担金なし |
― |
||||
訪問看護 |
一部負担金なし |
― |
||||
柔道整復・はり・灸・ |
一部負担金なし |
― |
||||
治療用装具 |
一部負担金なし |
― |
※ 令和7年1月から通院の補助対象年齢を拡大するため、「小学6年生まで」が「中学3年生まで」になります。また、「入院のみ」の表示はなくなります。
問2
通院の一部負担金の上限額が「初診料算定時1日500円」の場合、一部負担金はどのように支払うのか。
答2
「初診料算定時1日500円」の場合、医療機関等ごとに、初診料算定時に限り、月に4日まで、1日500円を限度に一部負担金を支払っていただくことになります。再診の場合は、一部負担金の支払いは必要ありません。
問3
通院の一部負担金の上限額が「1日1,500円」の場合、一部負担金はどのように支払うのか。
答3
通院の一部負担金の上限額が「1日1,500円」の場合、医療機関等ごとに、初診・再診に関わらず、月に2日まで、1日1,500円を限度に一部負担金を支払っていただくことになります。
自己負担額が1,500円を超える場合は、1,500円を支払っていただきますが、自己負担額が1,500円を超えない場合は、自己負担額(800円であれば800円)を支払っていただきます。月の2日目の受診も同様です。月の3日目の受診では、初診・再診に関わらず、一部負担金の支払いは必要ありません。
次の月になると、受診が継続していても、その月の1日目の受診と2日目の受診では、一部負担金の支払いが必要になります。
問4
配偶者からのDV被害(または配偶者との離婚協議中)により、配偶者と別居して、児童と同居している。このような場合でも、保護者の所得より配偶者の所得が多ければ、配偶者の所得額で所得判定を行うのか。
答4
そのような場合は、児童と同居している保護者が、専属的に児童を監護していると考えられることから、所得判定において、配偶者の所得を除いて審査するなどの措置があります。
支援措置を受けるためには、その事実を証明する書類の提出が必要です(DVを受けている方は、健康保険において、配偶者の被扶養者となっていないこと等が必要です。)。
詳しくは、住所地の福祉課へご相談ください。
問5
小児(9歳未満)の弱視等治療用眼鏡を作成したが、どうすればいいか。
答5
まずは、加入している健康保険に療養費の申請(総医療費の8割または7割分)を行ってください。
こども医療費受給者証をお持ちの場合は、残りの自己負担部分(総医療費の2割または3割分)はこども医療費補助制度の対象となりますので、療養費の支給決定通知書が届いたら、お住いの区福祉課へ払戻しの申請を行ってください。ただし、広島市国保に加入されている方は、療養費の支給決定通知書は不要ですので、療養費の申請後に、こども医療費補助の払戻しの申請を行ってください。
払い戻しの申請に必要なもの
・こども医療費支給申請書(償還払分) [PDFファイル/119KB]
※診療報酬領収証明書欄は、記入不要です。
・医師の作成指示書
・加入している健康保険の療養費の支給決定通知書
※広島市国保に加入されている方、療養費の申請は必要ですが、こども医療費補助の払い戻しの申請に支給決定通知書の添付は不要です。
・弱視等治療用眼鏡を作成した際の領収書
・こども医療費受給者証に記載されている保護者名義の口座情報がわかる通帳等
・こども医療費受給者証
・こどもの加入する健康保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
問6
令和7年1月から、こども医療費補助制度はどのように変わるのか。
答6
現在、中学生は入院のみこども医療費補助制度の対象となっていますが、令和7年1月からは、通院もこども医療費補助制度の対象となります。
問7
令和7年1月からの制度が変わった後の受給者証を受け取るには、どのような手続きが必要か。
答7
原則、更新のお手続きは不要です。該当の方には、12月下旬に新しい受給者証を送付いたします。
お住まいの区の福祉課へ