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広島市外へ転出する(した)場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。
<提出書類> 「住民異動届(転出)」
※その他の提出書類(必要なもの)は、下記関連情報にある転出届(広島市から他市町村へ引越すとき)をご覧ください。
<届け出窓口> お住まいの区の区役所市民課又は出張所
<持参するもの> 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
国外へ転出する場合は、通知カードまたは個人番号カード
<届け出期間> あらかじめ、または転出した日から14日以内
転出予定が変更し、引き続き広島市に居住することになった場合は、転出証明書と届出人の本人確認書類を持参の上、お住まいの区の区役所市民課又は出張所へお越しください。
転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、変更があってもそのまま使用できます。転入届の際に、正しい日付・住所を届け出てください。
なお、転入届は転入をした日から14日以内に行ってください。
転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
転出予定日以降は、除かれた住民票(除票)となります。
転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
予定日をすでに過ぎている場合には、一旦、転出届の取消が必要になります。
令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。