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広島市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015039 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市外へ転出する(した)場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。

<提出書類> 「住民異動届(転出)」
 ※その他の提出書類(必要なもの)は、下記関連情報にある転出届(広島市から他市町村へ引越すとき)をご覧ください。

<届け出窓口> お住まいの区の区役所市民課又は出張所

<持参するもの> 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
 国外へ転出する場合は、通知カードまたは個人番号カード

<届け出期間> あらかじめ、または転出した日から14日以内

注意事項

  • 転出先の住所を確かめておいてください(最低でも市町村名まで。海外へ転出の場合は国名まで)。
  • 国民健康保険に加入されている方は、保険証をお返しください。
  • 印鑑登録されている方は、印鑑登録証を自分で廃棄するか、お返しください。
    登録は、自動的に廃止されます。
  • 転出届は郵送等でもできます。(「郵送による転出届の方法について知りたい」を参照してください)
  • 転出届の届出人は、本人又は世帯主ですが、代理人がする場合は、届出人の委任状を添付していただければ可能です。
  • 住民基本台帳カードまたは個人番号カードをお持ちの方は、ご持参ください。

転出の取消(転出中止)について

転出予定が変更し、引き続き広島市に居住することになった場合は、転出証明書と届出人の本人確認書類を持参の上、お住まいの区の区役所市民課又は出張所へお越しください。

転出証明書の「転出予定日」「転出先住所」について

転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、変更があってもそのまま使用できます。転入届の際に、正しい日付・住所を届け出てください。
なお、転入届は転入をした日から14日以内に行ってください。

転出届出後の住民票の発行について

転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
転出予定日以降は、除かれた住民票(除票)となります。

転出届出後の印鑑証明の発行について

転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
予定日をすでに過ぎている場合には、一旦、転出届の取消が必要になります。

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