広島市教育大綱の改定について

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ページ番号1049352  更新日 2026年3月31日

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Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA

令和8年(2026年)3月31日(火曜日)
企画総務局政策企画部政策企画課
課長:木原 真
電話:082-504-2742
内線:2110

教育委員会総務部教育企画課
課長:原 修太郎
電話:082-504-2480
内線:4607

 

「広島市教育大綱」の改定について(お知らせ)

 

 広島市教育大綱(以下「大綱」という。)は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、広島市総合教育会議において市長と教育委員会が協議・調整を行い、本市の教育の目標や施策の根本となる方針として策定しています。

 平成28年度に策定し、令和2年度に改定した大綱の対象期間が、令和7年度で満了することから、今年度3回の広島市総合教育会議を開催し、大綱を改定しましたのでお知らせします。

1 広島市教育大綱

別添「広島市教育大綱」のとおり。

2 対象期間

令和8年度から令和12年度まで

参考:地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

 (大綱の策定等)
第1条の3 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
2 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第1項の総合教育会議において協議するものとする。
3 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 第1項の規定は、地方公共団体の長に対し、第21条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。

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