指定障害児通所支援事業者に対する指定取消処分

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ページ番号1048864  更新日 2026年3月27日

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Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA

令和8年(2026年)3月27日(金曜日)

健康福祉局健康福祉部障害自立支援課

事業者指導・指定担当課長:松島

電話:504-2989 内線:3984

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、次の事業者の指定を取り消します。

1 事業者

名 称 株式会社 ウェブ・エージェンシー

所 在 地 広島市東区上温品四丁目33番30-609号

代 表 者 代表取締役 佐々木 健二

2 事業所

⑴名称 KAIZUKA療育センター五日市

 所在地 広島市佐伯区五日市二丁目6番4号

 サービスの種類 放課後等デイサービス

 指定年月日 平成29年1月1日

 

⑵名称 KAIZUKA療育センター楽々園

 所在地 広島市佐伯区五日市中央四丁目5番6号

 サービスの種類 放課後等デイサービス

 指定年月日 令和2年4月1日

 

⑶名称 KAIZUKA療育センターハナミズキ

 所在地 広島市佐伯区千同二丁目1番15号-2F

 サービスの種類 放課後等デイサービス

 指定年月日 令和3年8月1日

3 処分の概要

事業者が運営する上記2の⑴、⑵及び⑶の事業所に対し、次の処分を行います。

処分内容 指定取消

処分理由 不正請求

根拠法令 児童福祉法第21条の5の24第1項第6号

処分年月日 令和8年3月18日

指定取消年月日 令和8年4月30日(指定の効力が消滅する日)

4 処分の原因となる事実

・上記2の⑴、⑵及び⑶の事業所において、本来の利用日や利用事業所とは異なる利用者を記載した虚偽の内容の書類を作成した上で、障害児通所給付費を不正に請求し、受領した。

・上記2の⑴及び⑶の事業所において、障害児通所給付費の減算が必要な状態であったにもかかわらず、虚偽の内容の書類を作成して当該減算が不要であるように装い、障害児通所給付費を減算することなく不正に請求し、受領した。

5 事業者に対する返還請求額

約2億1,000万円(精査中)

<内訳> 

不正請求額 約1億5,000万円

加 算 額 約6,000万円

(児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)

 

Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA