2022年3月18日 夜間・早朝の活用によるにぎわい創出事業補助金の募集開始
Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA
令和4年(2022年)3月18日(金曜日)
経済観光局観光政策部観光企画担当
課長:安藤 裕一
電話:504-2242
内線:3110
1 概要
観光客の誘客促進及び滞在時間の延長を図り、コロナ禍で落ち込んだ観光需要の回復を促進するため、夜間・早朝の時間帯を生かした新たなイベント等を行う民間事業者等に対し、その取組に要する経費を補助します。
2 補助対象者
株式会社(旧有限会社も含む)、合名会社、合資会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、商店街振興組合、商店街振興組合連合会等の法人格を有する者
3 補助対象事業
多くの観光客を誘客し、夜間・早朝における広島市の観光振興につながる以下の事業とします。
なお、同一の者による申請は、全体で1件までとなります。
- A:定期的に実施する夜間・早朝のイベント(以下「A事業」という。)
- B:夜間・早朝のイベント(単発実施も可)(以下「B事業」という。)
- C:夜間・早朝の観光資源のPR活動(以下「C事業」という。)
A事業、B事業及びC事業について、以下に該当する要件を全て満たす必要があります。
- 共通
-
- 広島市内で実施される事業であること
- 広く一般に開かれた事業であること(誰もが参加しやすいこと)
- 交付決定日以降に開始し、令和5年2月28日までに終了する事業であること
※事業の終了は、事業に係る経費の支払いが完了することを含みます。 - 事業実施に当たり、行政機関等の許可や地元との調整等、必要な許可や調整が取れている又は取れる見込みがあること
- A事業
-
- 新規のイベントであること又は既存のイベントを拡充するものであること
※既存のイベントの拡充とは、内容の充実や開催時間の拡大により、新たに広島市における夜間・早朝の観光資源の創出につながるものとし、拡充部分のみ補助の対象となります。 - 原則、同一の場所で定期的に実施すること
※定期的とは、補助事業を実施する期間内において開催回数が3回以上であり、概ね2か月に1回は開催することを想定しています。 - 「夜間」又は「早朝」の時間帯を含むイベントであること
- ※「夜間」:20時までに開始し、終了時刻が20時以降のイベント
ただし、補助対象とする時間帯は、概ね17時から22時までとします。 - ※「早朝」:8時までに開始し、終了時刻が8時以降のイベント
ただし、補助対象とする時間帯は、概ね5時から正午までとします。
- ※「夜間」:20時までに開始し、終了時刻が20時以降のイベント
- 新規のイベントであること又は既存のイベントを拡充するものであること
- B事業
-
- 新規のイベントであること
- 「夜間」又は「早朝」の時間帯を含むイベントであること
※「夜間」・「早朝」の考え方は、A事業と同じです。
- C事業
-
- 新規の取組であること
- 「夜間」又は「早朝」に利用できる観光資源(店舗、施設等)をPRする内容であること
※「夜間」:概ね17時から22時までの時間帯とします。
「早朝」:概ね5時から正午までの時間帯とします。
4 補助率・補助限度額
- 補助率
- 補助対象経費の5分の4以内
- 補助限度額
-
- A事業 2,000万円
- B事業及びC事業 500万円
5 補助対象経費
補助対象事業の実施に要する経費
ただし、次に掲げる経費は補助対象経費から除きます。
- 補助事業者の経常的経費(事務所経費、職員給与等)
- 自らが所有する施設の会場使用料など補助事業者の収益となる会場使用料
- 飲食費(弁当類・飲料、レセプション・パーティー費、その他飲食経費)
- 金券等購入費
- 租税公課(消費税、地方消費税等)
- その他事業の実施に直接関係しない経費(儀礼的経費、振込手数料、交際・接待費等)
6 申請受付期間
令和4年3月18日(金曜)~令和4年4月28日(木曜)【必着】
※受付時間は8時30分~12時、13時~17時15分(月曜~金曜日)
(土曜日、日曜日、祝日は除きます。)
7 申請の流れ
補助事業申請書等の申請に必要な書類を、持参又は郵送(書留又は簡易書留)にて、広島市経済観光局観光政策部観光企画担当へ提出
8 採択審査
提出書類に基づき、審査会において、採択・不採択を決定します。
区分 |
書類審査 |
プレゼンテーション審査 |
---|---|---|
A事業 |
〇 |
〇 |
B事業 |
〇 |
- |
C事業 |
〇 |
- |
9 問い合わせ先
広島市経済観光局観光政策部観光企画担当
電話:082-504-2243
ファクス:082-504-2253
Eメール:[email protected]
10 その他
制度及び申請手続きの詳細は、ホームページに掲載している募集要領をご覧ください。
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