「SNSでPRすると報酬がもらえる」とうたう副業の勧誘にご注意ください!
エステサロンで副業の勧誘をする事業者に関する注意が呼びかけられています!
令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
具体的な事例
(1)友人などから「無料のエステサロンがある」との情報を得る。
友人や美容系予約アプリから「無料で施術してくれるエステサロンがある」などの情報を得て、「無料ならやってみよう」などの理由から興味を持ち、エステサロンを予約します。
(2)無料エステ体験中に「SNSに広告を投稿すると月1万円もらえる副業があるけど興味ある?」などと勧誘される。
事業者から以下の内容を説明されます。
- 月1回、SNSなら何でもいいので、事業者から送付する広告を載せてもらえばいい。それだけで1万円がもらえる
- SNSに載せるには、PRエージェント加盟金が必要になる
- 報酬として、銀行口座に毎月4万7千円が入金されるが、PRエージェント加盟金として毎月3万7千円が差し引かれる。その差額の1万円はあなたの収入になる
この勧誘に応じた消費者に対しては、以下の契約締結を求めます。
- PRエージェント加盟金を支払うこと等を内容とする「加盟店契約」
- 報酬を受け取ること等を内容とする「業務委託契約」
その後、高額なPRエージェント加盟金を分割払いするためとして、「クレジット申込書」の記入を求めます。
(3)副業を行うが、報酬の支払いは行われず、消費者にはPRエージェントの加盟金の引き落としだけが残る。
副業を行っても、報酬4万7千円は支払われず、PRエージェント加盟金3万7千円が毎月引き落とされます。
アドバイス
「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけとした勧誘にはご用心!
無料体験等は、店を訪れるひとつのきっかけであり、これを悪用する事業者も存在します。
無料エステというお得な体験をすることができても、その後に様々な勧誘を受けて、最終的には高額な契約をすることになってしまうことがありますので、雰囲気にのまれず、勧誘された契約の内容について慎重に判断しましょう。
高額な支払いをするために長期のクレジット契約を求められるようなものには要注意!
副業に必要と説明され高額なPRエージェント加盟金の支払をするために、長期のクレジット契約を求められる場合があります。このような高額な支払を求めながら、「実質無料」などとする「支払った以上の収入が得られる不透明な儲け話」は、実際には虚偽または誇大なセールストークであるおそれが高いので注意してください。
このような場合に限らず、大きな金額を長期のクレジットで支払う契約を行おうとする際などには、支払うこととなる分割手数料の金額も含め、契約の内容について時間をかけて冷静に判断しましょう。
被害に遭ったらあきらめずに消費生活センターへ電話してみましょう!
参考サイト
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