「お試し980円!」定期購入での契約となっていないか注意しましょう

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ページ番号1006765  更新日 2025年2月16日

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低価格を強調した広告に注意!

1か月前にネットで「お試し980円」との広告を見て、化粧品を購入した。商品到着後に広告を読み返すと、980円で購入できるのは定期購入の場合で、2回目以降は9,800円だと記載されていた。次回発送の10 日前までに解約を申し込めば解約できると書いてあり、販売会社に電話をしているが繋がらない。このまま次回分が届いたら受取拒否してよいか。

トラブルにあわないために

  • 2回目の商品を配送業者に申し出て一方的に受取拒否しても、解約にはなりません。販売業者に解約の意思表示をして、手続きをする必要があります。
  • 電話しても業者に繋がらない場合、曜日や時間帯を変えて電話をかけ、記録を残しておきましょう。また、申込みの最終確認画面等から、メールやチャット等の解約申出方法がないか確認しましょう。
  • 低価格などの表示に惑わされると、契約の重要な内容を読み落とすことがあります。通信販売では、分量、価格、支払時期や支払方法などの契約の全内容が最終確認画面に表示されます。定期購入などについて書かれている小さな文字も注意して読み、画面をスクリーンショットで保存しましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
[email protected]