「お得だと勧められたので20回分の回数券を購入した」マッサージ店などでの回数券の購入は慎重にしましょう
整体院で施術を受け、お得であると勧められたので20回分の回数券を購入した。
数回通ってみたが効果が感じられないため解約・返金してほしい。
トラブルにあわないために
- 自ら出向いて契約した場合の整体院やマッサージ店での施術については、クーリング・オフ制度は適用されません。
- 回数券の利用方法・払い戻し等については、原則として各事業者が定めた約款等に従うことになります。当然に中途解約ができるとは限りません。購入する前にしっかり確認しましょう。
- 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
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