高額な家庭用電気治療器具の購入を勧められた!電気治療器の使用はよく考えましょう

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ページ番号1006739  更新日 2025年2月16日

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事業者から電話で電気治療器を勧められた。自宅に訪ねてきたので契約して使用したが、頭が痛くなった。身体に合わないので解約したい。

トラブルにあわないために

  • 電話で健康に関する話題を持ちかけ、訪問してきた営業員から、高額な家庭用電気治療器具の購入を勧められたという相談が寄せられています。
  • 電話がかかってきた時点で、商品の販売を目的としていないかを確認し、必要なければ商品の購入、自宅への来訪をきっぱり断りましょう。
  • 利用する際は体調の変化に注意し、健康被害が出たら、利用をいったん中止して、早めに医師に相談しましょう。
  • 訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書などの書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフすることができます。
  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
[email protected]