保育所等での虐待や不適切保育に関する相談窓口
こどもの安全・安心が最も配慮されるべき保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設及び認定こども園において虐待や不適切保育はあってはならないものです。
以下に示しております虐待等と思われる言動を見聞きされた場合は、ご相談ください。
※保育所等の職員には、令和7年10月1日施行の改正児童福祉法により、保育所等において、職員から虐待等を受けた疑いのあるこどもを発見した場合に、通報することが義務付けられています。
保育所等における虐待等とは
保育所等における虐待等は、職員がこどもに対して行う(1)身体的虐待(2)性的虐待(3)ネグレクト(4)心理的虐待をいいます。
そのほか、虐待が疑われる不適切な行為についても通報対象となります。
| 行為類型 | 内容と具体例 |
|---|---|
|
(1)身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 (例)首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出すなど |
| (2)性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 (例)下着のままで放置する、必要の無い場面で裸や下着の状態にする、こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為など |
| (3)ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 (例)泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する、視線を合わせ声をかけ抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う、別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す、他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置するなど |
| (4)心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (例)ことばや態度による脅かしや脅迫を行う、他のこどもとは著しく差別的な扱いをする、感情のままに大声で指示や叱責をする、こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりする、こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど |
関連ファイル
相談窓口
虐待等が疑われる事案を発見された場合には、下記の電話またはEメールにてご連絡ください。
※匿名での相談も可能です。通報したことにより、不利益な取扱いを受けることはありません。相談者の個人情報の保護は徹底していますので、安心して相談してください。
電話:082-504-2262 (受付日時:月曜日~金曜日 8時半~17時15分 祝日・休日、8月6日、12月29日から1月3日は除く)
Eメール:[email protected]
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このページに関するお問い合わせ
こども未来局 幼保企画課保育園運営指導担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2262(保育園運営指導担当) ファクス:082-504-2255
[email protected]
