こども性暴力防止法施行までに対応すべき事項(義務対象事業者向け)

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ページ番号1052074  更新日 2026年8月13日

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1 こども性暴力防止法とは

 教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(以下「当該法律」という)が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

 当該法律では、認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者(以下これらの事業者を「義務対象事業者」という)に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。

 ついては、義務対象事業者が当該法律の施行までに対応すべき事項について、次の資料及び以下2~7の項目を確認・検討のうえ、実施して下さい。

 ※ 施設の設置事業者(法人、設置事業者など)が主体であり、施設ごとに対応するものではありません。

法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト

2 システム登録

(1)GビズIDの取得

 当該法律に基づくすべての事務手続き(性犯罪前科の事実確認など)は、専用システム「こまもろうシステム」を通じて行うこととなります。義務対象事業者は、システムの利用登録にあたって、最初に「GビズID」の取得※が求められます(取得は令和8年4月で完了。)。

 ※「GビズID」とはデジタル庁が事業者向けに発行するアカウントです。

GビズIDに関する問合せ先
デジタル庁 GビズID ヘルプデスク
【電話番号】0570-023-797
【受付時間】9時~17時(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く。)

(2)事業者情報の登録(まとめ登録)

 GビズIDの取得後、所轄庁を通じて、こまもろうシステムへの事業者情報の登録(まとめ登録)と、各事業者アカウントの発行が行われます。義務対象事業者は、この登録の手続きの中で、こども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報を事前登録します(登録は令和8年7月までに完了。)。

(3)国からの確認への対応

 事前登録の内容について、確認が必要と思われる事項がある場合、登録いただいた担当者の連絡先に、国(こども家庭庁など)から確認依頼が来る場合があります。 連絡を受けた施設・事業所は、照会への返答や、登録内容の補正に対して、適切に対応して下さい。

(4)権限設定準備

 権限設定については、「事業者アカウントまとめ登録マニュアル」の14ページから16ページまでをご参照の上、事前に法人の中で誰を設定するのか、具体的な設定依頼があるまでに決めておいてください。追加の情報があれば随時更新します。

(5)権限設定

 情報が入りましたら随時更新します。

3 制度についての従事者等への周知

 義務対象事業者は従事者等に対して、本年12月25日より当該法律が施行されることにより、

  •  こどもと接する業務に従事する方について、性犯罪前科の確認が必要になること
  •  性犯罪前科がある場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなること

 などについて、従事者への周知をお願いします。

 また、施行前に研修を受講すること等、従事者での対応が必要になることについても、あわせて周知をお願いします。

4 犯罪事実確認・防止措置関係

(1)不適切な行為の範囲及び対象業務従事者の範囲の検討・確定並びに就業規則等の見直し

 当該法律における児童対象性暴力等につながる不適切な行為の範囲、犯罪事実確認等の対象となる従事者の範囲の検討・確定及び懲戒事由等を定めるなどの就業規則の見直しを行う必要があるため、参考資料及び就労規則の参考例をもとに就労規則の見直し等を行って下さい。

(2)採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認

 採用条件や誓約事項において、性犯罪前科がないことを明示するなど、参考例を基に採用募集要項等の見直しを行って下さい。

 また、求職者の性犯罪前科について、履歴書等をもとに有無を確認するとともに、採用内定後等に犯罪事実確認の対象となること及び申請従事者から国に対して戸籍等の提出を行う必要があること等を採用過程で伝達して下さい。

5 安全確保措置の実施のための体制整備

(1)性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知

 性暴力事案が発生したと疑われるような事案等を把握した際の報告と対応のルールについて、下記ひな型を基に策定するとともに、組織内で周知を行って下さい。

 なお、上記事案が発生した場合には、速やかに広島市こども未来局幼保企画課 保育園運営指導担当(082-504-2262)まで報告を行って下さい。

(2)相談体制の整備(相談窓口設置・周知等)

 こどもの性暴力等の被害を把握した場合などに、保護者等が容易に相談を行うことができるよう、相談員の選任又は相談窓口の設置を行うとともに、下記ひな型やチラシなどを用いて、保護者等へ児童対象性暴力等に係る外部相談窓口や法人の取り組みなどの周知を行って下さい。

(3)従事者向け研修の計画策定・実施

各従事者に対し、こども家庭庁が作成した研修動画・教材等を用いて研修を行って下さい。

 

6 情報管理措置

情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備

 犯罪事実確認記録等を適正に管理するため、適正な情報管理に必要な措置が盛り込まれた情報管理規程を策定して下さい。

 義務対象事業者に策定が求められる情報管理規程については、
 (a)こまもろうシステムで得た情報を閲覧するのが責任者一人か、複数名か、
 (b)こまもろうシステム以外で犯罪事実確認記録等の記録・保存等を行うか否か
 により、義務対象事業者に求められる措置内容が変わることを踏まえて、次の3つのひな型があるため、各義務対象事業者ごとで使い分けを行って下さい。

 なお、義務対象事業者又はその従事者等が、みだりに性犯罪事実等に関する情報を他人に知らせた時など、様々な場合について罰則規定が設けられていますので、義務対象事業者等は、犯罪事実確認書を閲覧できる者を必要最小限に限定すること、犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること等の必要な情報管理を徹底して下さい。

7 その他(該当する場合には対応が必要です)

(1)(対象事業所において派遣労働者などがいる場合)役割分担の検討

 対象業務従事者のうち、派遣労働者・請負事業主に雇用される労働者が対象義務従事者の場合、当該法律への対応等について、個々の委託契約に即して発注者と受注者との間での役割分担をそれぞれ検討して下さい。

 当該法律においては、対象業務従事者が派遣労働者・請負事業主に雇用される労働者である場合には、派遣先や発注者である対象事業者が、当該対象業務従事者に対する安全確保措置(犯罪事実確認を含む。)を行う義務を負うことになります。

 このため、【参考】対象業務従事者が派遣労働者等の場合の(2)に記載されている「ア」から「ウ」までをそれぞれどのように行うかを両者で確認して下さい。

(2)(ボランティアやスポットワーク等の従事者がいる場合)意向確認書面の作成

 ボランティアやスポットワーク等の従事者と対象事業者との双方で、一定の期間(上限6か月)を定め、その期間は再度従事する可能性があることを確認する書面の作成例です。
 この書面を事業者と従事者の間で取り交わすことで、その期間内は、事業者が犯罪事実確認に関する記録を廃棄・消去せずに、保持・管理することが可能となり、毎回の雇用契約等ごとに犯罪事実確認を行うことが不要となります。

8 参考資料

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このページに関するお問い合わせ

こども未来局 幼保企画課保育園運営指導担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2262(保育園運営指導担当) ファクス:082-504-2255
[email protected]

こども未来局 幼保給付課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2154(代表) ファクス:082-504-2255
[email protected]