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ページ番号1042835  更新日 2025年8月26日

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子ども・子育て支援新制度とは

 平成24年8月に可決、成立し、公布された「子ども・子育て関連3法」に基づき、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指し、子育て世帯の多様なニーズに対応するため、乳幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する制度です。
 この新制度は、消費税の増税分を財源としていて、平成27年4月からスタートしました。

認可と確認について

 新制度において、施設や事業者が公費の給付対象である「特定教育・保育施設」及び「特定地域型保育事業者」となるためには、学校教育法、児童福祉法等に基づく「認可」と、子ども・子育て支援法(第31条、第43条)に基づく「確認」の両方を受けることが必要です。

 「認可」と「確認」の基準については、平成26年10月1日に条例・規則の制定・改正を行いました。

 本市の「認可」と「確認」の基準の具体的な内容は、このページの一番下のダウンロードに掲載の認可基準・確認基準をご覧ください。

 新制度施行(平成27年4月1日)前までに事業を開始している認定こども園、幼稚園、保育園については、施行日に「確認」があったものとみなされます(子ども・子育て支援法附則第7条)。

施設型給付・地域型保育給付について

 新制度は、保護者と施設・事業者との直接契約を前提として、保護者に対する個人給付を基礎としていますが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、施設や事業者が施設型給付・地域型保育給付として、保護者の代わりに受け取る法定代理受領の仕組みになっています。
 私立保育園については、市町村と保護者が契約し、園には委託費が支払われます(その他の施設・事業者については、保護者と施設・事業者との直接契約となります)。

給付の水準(公定価格)について

 新制度における、施設・事業者への給付の水準(公定価格)については、国から単価表などの公定価格に関する情報が示されています。

新制度への移行について

 私立幼稚園については、「確認」を受けて新制度に参加するか、従来どおりの仕組みを続けるかどうかを選ぶことができます。従来どおりの仕組みを続けることを選んだ場合、現在の私学助成や幼稚園就園奨励費の制度はそのまま続きます。

認定こども園について(概要)

(1)幼保連携型認定こども園について

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)の改正により、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみで、株式会社等の参入はできません。

 従来からの変更点は、以下のとおりです。

 ・改正認定こども園法に基づく単一の認可を広島市から受けることになりした。

 ・指導監督が広島市に一本化されました。

 ・財政措置は「施設型給付」で一本化されました。

(2)その他の認定こども園について

 保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定権限が広島県から広島市に移譲され、広島市で認定を行うこととされています。
 また、財政措置は、幼保連携型認定こども園と同様に「施設型給付」に一本化されています。
 なお、これらの施設の認定の基準については、広島県の条例で定められています。具体的な内容は、このページの一番下のダウンロードに掲載の認定基準をご覧ください。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

こども未来局 幼保給付課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2154(代表) ファクス:082-504-2255
[email protected]