義務対象事業者におけるこども性暴力防止法への対応方針等に係るアンケートの実施について
令和8年12月25日から「こども性暴力防止法」が施行され、認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者(以下「義務対象事業者」という)に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。
つきましては、各義務対象事業者における今後の対応方針等について、現状を把握するため、アンケート調査を実施させて頂きますので、以下の広島市アンケート回答フォームからご回答ください。
回答期限:10/23(金曜)
御多忙のところ恐縮ですが、御協力の程よろしくお願いいたします。
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