住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

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ページ番号1040338  更新日 2025年5月26日

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令和7年5月26日施行の住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏の振り仮名が記載されることになりました。

【ご注意ください!!】戸籍への氏名の振り仮名記載については、以下リンクをご覧ください。

旧氏の振り仮名の通知や届出方法について

(1) 住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名の通知

令和7年5月26日時点で住民票に旧氏を記載している方に、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名を通知します。通知書に記載されている旧氏の振り仮名を確認してください。

※ 広島市に住民登録されている方への通知書発送は、令和7年6月下旬頃を予定しています。

(2) 旧氏の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、旧氏の振り仮名の届出が可能です。

※ 通知された振り仮名が正しければ、届出は不要です。

届出がない場合は、令和8年5月26日以降順次、通知した旧氏の振り仮名をそのまま住民票に記載します。

※ 通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出してください。

※ 早めに旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。また、令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除きます。)。

届出方法

旧氏の振り仮名の届出は、郵送や窓口で可能です(マイナポータル等、オンラインでは届出できません。)。

【必要書類等】

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等)
  • 旧氏の振り仮名記載請求書 ※窓口にも備え付けています。
  • 【通知と異なる読み方を住民票に記載したい場合のみ】その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)

【手続き窓口】

 お住いの区の区役所市民課もしくは出張所

(3) 市区町村長による旧氏の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した旧氏の振り仮名を住民票に記載します。

お問合せ先

 

 

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このページに関するお問い合わせ

企画総務局 区政課戸籍・住民係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎9階
電話:082-504-2112(戸籍・住民係) ファクス:082-504-2069
[email protected]