住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日施行の住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏の振り仮名が記載されることになりました。
このことについて、令和7年6月下旬に、住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名の通知を発送し、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、旧氏の振り仮名の届出を受け付けました。この期間に旧氏の振り仮名の届出がなかった方について、令和8年5月26日以降順次、通知した旧氏の振り仮名を住民票に記載します。
※ 住民票への記載時期の詳細については、改めてこのページにてお知らせします。
※ 戸籍への氏名の振り仮名記載については、以下リンクをご覧ください。
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