後期高齢者医療制度とは
1 後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、「75歳以上の方」と「65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある方で、申請により後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方」を対象とする医療保険制度です。
(1) 被保険者
ア 75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。
※生活保護を受給されている方は、後期高齢者医療制度の対象になりません。
イ 65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、広島県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
一定程度の障害とは、次に該当する状態です。
- 身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
- 身体障害者手帳の下肢障害4級1・3・4号、音声言語障害4級に該当する方
- 療育手帳のマルA、Aに該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳の1・2級に該当する方
- 国民年金などの障害年金の1・2級に該当する方
※ 詳細は、「後期高齢者医療制度の障害認定について」をご覧ください。
(2) マイナ保険証・資格確認書等
令和6年(2024年)12月2日以降、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行し、「被保険者証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の交付が終了しました。
マイナ保険証がある人は、マイナ保険証での受診が基本となりますが、令和8年(2026年)7月下旬の定期更新までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を交付しますので、マイナ保険証がない人もこれまでどおり医療機関を受診できます。
※ 資格確認書とは、医療機関等を受診する際に、従来の保険証と同様に1枚で受診可能なものです。
マイナ保険証についての詳細は、以下リンクをご覧ください。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」に記載のあった自己負担限度額等の適用区分は、申請により資格確認書に任意記載事項として記載することができます。
(申請方法は、「資格確認書の任意記載事項について」をご覧ください。)
現在の取扱い(令和8年(2026年)7月末までの暫定運用)
令和8年(2026年)7月下旬の定期更新までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を交付します。これは、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に向けた暫定的な運用です。
医療機関等を受診する際は、資格確認書又はマイナ保険証を提示してください。
なお、暫定運用終了後も、マイナ保険証がない人には、申請によらず引き続き資格確認書を交付しますので、これまでどおり医療機関を受診できます。マイナ保険証がある人には、新規資格取得時等にご自身の資格を確認できるよう資格情報のお知らせを交付します。
資格確認書の任意記載事項について
資格確認書には、次の任意記載事項を記載することができます。
希望される場合は、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」をお住まいの区の福祉課高齢介護係へご提出ください。
- 自己負担限度額等の適用区分(長期入院該当日)
- 特定疾病区分
※自己負担限度額等の適用区分の記載がなくても、病院等の職員がオンライン資格確認で適用区分等を照会することに被保険者が同意すれば、窓口負担額が自己負担額までになります。
※長期入院該当日及び特定疾病区分については、この申請とは別に、それぞれ認定が必要となります。認定を受けていない人は、「長期入院該当届出書」又は「特定疾病認定申請書」の提出が必要となります。
※資格確認書の交付の前日に、有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」の交付を受けていた人には、資格確認書に負担限度額等の適用区分を記載しますので、申請の必要はありません。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等)
- 個人番号(マイナンバー)・本人確認できるもの
資格確認書を紛失された場合
被保険者がお住まいの区の福祉課高齢介護係に「再交付申請書」を申請してください。
被保険者以外の方(ご家族等)が手続きされる際は、委任状が必要となる場合があります。
なお、マイナンバーカードを紛失した場合は、お住まいの区の市民課・出張所にお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 資格確認書等再交付申請書 (Word 45.0KB)
- 委任状 (Word 33.5KB)
(代理人が申請する場合)
資格確認書等を住所地以外にお送りする場合
被保険者が高齢により書類の管理が難しくなったり、入院や入所をされた際には、申立により資格確認書等の郵便物を住所地以外の送付先にお送りすることができます。
希望される場合は、被保険者がお住まいの区の福祉課高齢介護係へ、「送付先変更申立書」をご提出ください。委任状は不要です。
申請に必要な書類
(3) 資格確認書の交付方法
マイナ保険証がない方には、毎年7月下旬の定期更新(有効期間は8月1日から)のほか、以下の条件に該当する場合にも資格確認書を原則として普通郵便でお届けします。
※ 令和8年(2026年)7月下旬の定期更新までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を交付します。
ア 75歳になられる場合
75歳の誕生日の前月中にお届けします。誕生日から使用してください。
イ 障害認定
認定後すみやかにお届けします。
ウ 住所異動など資格確認書の記載事項に変更があった場合
住所異動の場合は、手続きから約1週間後にお届けします。1週間以内に受診予定のある方は、担当窓口にお申し出ください。
エ マイナ保険証の利用登録を解除し、有効な資格確認書がない場合
申請については、「マイナ保険証の利用登録の解除について」をご覧ください。
2 後期高齢者医療制度の運営
後期高齢者医療制度の運営は、「広島県後期高齢者医療広域連合」が行い、保険料の徴収事務と申請の受付などの窓口事務は「広島市」が行います。
広島県後期高齢者医療広域連合 |
広島市 |
---|---|
被保険者の認定 |
資格確認書・資格情報のお知らせの引渡し |
保険料の決定 |
申請や届出の受付 |
医療給付 など |
保険料の徴収 など |
※ 広島市においては、お住まいの区の福祉課高齢介護係がこの業務を行っています。
(お問い合わせ先は、下記「関連情報」の「各区福祉課所在地一覧表」をご参照ください。)
3 後期高齢者医療広域連合とは
都道府県単位ですべての市町村が加入し、後期高齢者医療制度の運営を行う特別地方公共団体です。
広島県においても、県内のすべての市町が加入し「広島県後期高齢者医療広域連合」が平成19年(2007年)2月1日に設立されました。
4 受けられる給付
病気やケガなどで病院などにかかるときには、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部を負担いただき、残りの医療費は後期高齢者医療保険が、受診された病院などに支払います。
※入院されたときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
一部負担金の割合やその他給付の詳細については、以下のページをご覧ください。
- 後期高齢者医療制度における医療費の一部負担割合等
- 高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)
- 入院時の食費・居住費(後期高齢者医療制度)
- 高額医療・高額介護合算制度(後期高齢者医療制度)
- 厚生労働大臣が指定する特定疾病(後期高齢者医療制度)
- 療養費の支給(後期高齢者医療制度)
- 葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)
- 交通事故などにあったとき(後期高齢者医療制度)
5 財政運営
医療に係る費用のうち一部負担金(窓口負担)を除く部分を、被保険者の保険料、現役世代(75歳未満の方)からの支援金、公費によって負担します。
後期高齢者医療制度の医療費負担の仕組み
医療費の一部負担金(窓口負担)
- 被保険者の保険料 約1割
- 現役世代からの後期高齢者支援金 約4割
- 公費 約5割(国:県:市=4:1:1)
6 保険料
保険料は、個人単位で収めていただきます。
保険料の算定の方法や納め方は、以下のページをご覧ください。
7 その他
詳しい制度の内容は、「広島県後期高齢者医療広域連合」のホームページでもご覧いただけます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]