所得税の確定申告などにおける社会保険料控除

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ページ番号1046539  更新日 2026年1月8日

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所得税の確定申告などにおける社会保険料控除について

所得税の確定申告、市民税・県民税の申告において、前年中に納めた国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は社会保険料控除の対象となります(延滞金は対象外)。

金額は次の書類などで確認できます。納付額が不明な場合は区保険年金課(国民健康保険料)または区福祉課高齢介護係(後期高齢者医療保険料、介護保険料)にお問い合わせください。

A 年金から天引きされた保険料

日本年金機構などが1月に送付する「公的年金等の源泉徴収票」

B 納付書で納めた保険料

領収証書(領収日が申告の前年1月1日から12月31日までの額の合計)

C 口座振替で納めた保険料

市が12月下旬ごろに送付する「口座振替納付済通知書」(口座振替申し込み時に送付を希望した人のみ)

注意事項

※BとCの保険料について社会保険料控除を受ける場合は、確定申告などが必要です。また、申告の際に、Aの保険料があるときは、併せて申告してください。

※確定申告などの際に、上記書類の添付は必要ありません。また、還付を受けた場合は、納付額から差し引いて申告してください。

問い合わせ先

区保険年金課(国民健康保険料) 区福祉課高齢介護係(後期高齢者医療保険料) 区福祉課高齢介護係(介護保険料)
中区 082-504-2555 082-504-2570 082-504-2478
東区

082-568-7711

082-568-7730 082-568-7732
南区 082-250-8941 082-250-4107 082-250-4138
西区 082-532-0933 082-294-6218 082-294-6585
安佐南区 082-831-4929 082-831-4941 082-831-4943
安佐北区 082-819-3909 082-819-0585 082-819-0621
安芸区 082-821-4910 082-821-2808 082-821-2823
佐伯区 082-943-9712 082-943-9729 082-943-9730