市税の延滞金について

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ページ番号1019161  更新日 2025年2月24日

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市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
市税を納期限までに納めない(滞納する)と、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。

延滞金の算出方法

納期限の翌日から1か月を経過する日(注1)までに納付した場合

税額(注2)×α%×納期限の翌日から納付した日までの日数/365(注3)=延滞金(注4、5)

納期限の翌日から1か月を経過した日(注1)以後に納付した場合

税額(注2)×α%×納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数/365(注3)=A(注4)

税額(注2)×β%×納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納付した日までの日数/365(注3)=B(注4)

A+B=延滞金(注5)

上記算式のα%及びβ%の具体的な割合は、次表のとおりです。

期間

α%

β%

令和4年1月1日~令和7年12月31日

2.4%

8.7%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

2.5%

8.8%

平成30年1月1日~令和2年12月31日

2.6%

8.9%

平成29年1月1日~平成29年12月31日

2.7%

9.0%

平成27年1月1日~平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成26年1月1日~平成26年12月31日

2.9%

9.2%

平成22年1月1日~平成25年12月31日

4.3%

14.6%

平成21年1月1日~平成21年12月31日

4.5%

14.6%

平成20年1月1日~平成20年12月31日

4.7%

14.6%

平成19年1月1日~平成19年12月31日

4.4%

14.6%

平成14年1月1日~平成18年12月31日

4.1%

14.6%

平成12年1月1日~平成13年12月31日

4.5%

14.6%

説明

α%について

  1. 令和3年1月1日以降の期間
    延滞金特例基準割合(注6)に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)となります。
  2. 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間
    特例基準割合(注7)に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)となります。
  3. 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間
    前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に年4%の割合を加算した割合(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。
  4. 平成11年12月31日以前の期間
    年7.3%の割合

β%について

  1. 令和3年1月1日以降の期間
    延滞金特例基準割合(注6)が年7.3%の割合に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(延滞金特例基準割合が年7.3%の割合以上の場合は年14.6%の割合)となります。
  2. 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで期間
    特例基準割合(注7)が年7.3%の割合に満たない場合は、特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(特例基準割合が年7.3%の割合以上の場合は年14.6%の割合)となります。
  3. 平成25年12月31日以前の期間
    年14.6%の割合
  • 注1 民法第143条の規定により、暦に従って計算します。
  • 注2 税額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
    また、税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  • 注3 閏年を含む期間に係る延滞金の算定を行う場合においても、「365」となります。
  • 注4 計算した延滞金の額に、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
    (上記【α%について】の4及び【β%について】の3により計算した延滞金には適用しません。)
  • 注5 算出した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
    また、算出した延滞金の額が、1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  • 注6 延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
  • 注7 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

※ 法人市民税、事業所税及び入湯税の延滞金の算出方法については、市民税課法人課税係へ、市たばこ税の延滞金の算出方法については、市民税課特別徴収係へお問い合わせください。

延滞金の算出例

令和7年1月6日納期限の個人市民税・県民税・森林環境税(普通徴収分)123,400円を同年3月4日に納付した場合

  1. 納期限の翌日から1か月間(令和7年1月7日から同年2月6日まで)
    123,000円(※1)×2.4/100×31/365=250.71…→250円(※2)(a)
    • (※1)1,000円未満端数切捨て
    • (※2)1円未満端数切捨て
  2. 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日まで(令和7年2月7日から同年3月4日まで)
    123,000円(※1)×8.7/100×26/365=762.26…→762円(※2)(b)
    • (※1)1,000円未満端数切捨て
    • (※2)1円未満端数切捨て
  3. (a)+(b)=1,012円→延滞金1,000円
    ※100円未満端数切捨て

広島市延滞金計算ツール

「広島市延滞金計算ツール」は、計算対象額(納付額)、納期限及び延滞金計算日(納付日)を入力することで、自動的に納付すべき延滞金額を計算する、Microsoft(マイクロソフト)社のExcel(エクセル)上で動作する簡易計算ツールです。

下記「ダウンロード」からダウンロードして御使用ください。

ダウンロード

利用期限:令和7年12月31日

※ツールの利用期限を過ぎている場合、延滞金を計算できません。最新版をダウンロードして御使用ください。

注意事項

  1. このツールは、個人市民税・県民税※1、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)※2のほか、国民健康保険料、保育料、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金の延滞金計算に使用できます。その他の徴収金については、計算方法が異なる場合がありますので、使用しないでください。
    • ※1 令和6年度以降の年度分の森林環境税を含みます。
    • ※2 平成31年度以前の年度分の軽自動車税(平成28年改正前の地方税法に規定する軽自動車税)を含みます。
  2. 1つの納期に係る納付額を分割して納付されている場合や滞納処分を受けている場合などには正しい計算ができない場合があります。
  3. このツールで計算した結果に基づいて納付された延滞金と本来納付すべき延滞金に差額が生じる場合は、差額分を別途広島市からお送りする納付書により納めていただくことがあります(納め過ぎになった場合にはお返しします。)。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 税制課システム・収納管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2092(システム・収納管理係) ファクス:082-504-2129
[email protected]