保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書について(国民健康保険)

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ページ番号1022651  更新日 2025年2月26日

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マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について

令和6年12月2日から、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)での受診を基本とする仕組みに移行したため、保険証の新たな交付は行われなくなりました。
なお、すでに交付されている保険証は有効期限まで使用できます。

1 交付されている保険証の有効期限について

  • 有効期限は、最長で令和7年7月31日です。お手元の保険証は有効期限まで使用できます。
    (ただし、令和7年7月31日より前に70歳や75歳の誕生日を迎える人などについては、有効期限が異なる場合があります。)
  • 有効期限を過ぎた保険証を使用することはできません。保険証で受診するときは、必ず有効期限内のものを病院等の窓口へ提示してください。有効期限を過ぎて使用した場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
  • 保険証の有効期限が切れる人には、有効期限が切れる前に資格情報のお知らせまたは資格確認書を送付します。
  • 有効期限に至った保険証をご自分で破棄する場合には、誤使用を防ぐため、個人情報に注意の上、裁断する等、確実に破棄してください。

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2 有効な保険証がない人には

国民健康保険に新規加入する人や、住所異動などで保険証の券面記載事項が変更になる人、保険証の有効期限が切れる人(※)には以下のものが送付されます。

※ 保険証の有効期限が令和7年7月31日の人には、令和7年の7月末までに送付されます。

マイナ保険証の保有状況

交付するもの

備考

マイナ保険証がある人 資格情報のお知らせ マイナ保険証で受診してください。
※ 資格情報のお知らせだけで受診することはできません。
マイナ保険証がない人 資格確認書

資格確認書で受診してください。
※ 保険証と同様に1枚で受診できます。

マイナ保険証については以下のリンクをご覧ください。

以下の人は「マイナ保険証がない人」として、資格確認書が申請によらず送付されます。 

  • マイナンバーカードを持っていない人
  • マイナンバーカードを持っているがマイナ保険証の登録をしていない人
  • マイナ保険証の利用登録解除申請をした人
  • マイナ保険証の電子証明書の有効期限が切れてから3か月以上経過した人
  • マイナンバーカードを返納した人
  • 閲覧制限によりマイナ保険証が利用できない人(詳しくは以下のリンク「マイナ保険証での受診に関するお知らせ(DV等被害者)」をご覧ください。)
  • 申請により資格確認書を交付された要配慮者

マイナ保険証がある人のうち、マイナ保険証での受診が困難な事情がある人は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

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3 資格情報のお知らせについて

マイナ保険証がある人には、ご自身の資格情報を簡単に確認するため資格情報のお知らせが送付されます。
マイナ保険証がある人の受診方法は以下のとおりです。なお、資格情報のお知らせだけでは受診できません。

受診時の状況

受診方法

マイナ保険証で資格が確認できる時

マイナ保険証をカードリーダーで読み取ってください。
(マイナ保険証での受診方法は表下のリンクをご覧ください。)

マイナ保険証で資格が確認できない時
  • マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面を医療機関等の窓口で提示
  • マイナ保険証+資格情報のお知らせを医療機関等の窓口で提示

資格情報のお知らせ(イメージ図)

写真:資格情報のお知らせ

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4 資格確認書について

マイナ保険証がない人には、保険証と同様に1枚で受診できる資格確認書が送付されます。

資格確認書(イメージ図)

写真:資格確認書

有効期限について

  • 有効期限は原則毎年7月31日です。
    (ただし、70歳や75歳の誕生日を迎える人などについては、有効期限が異なる場合があります。)
  • 有効期限を過ぎた資格確認書を使用することはできません。資格確認書で診察等を受けるときは、必ず有効期限内のものを病院等の窓口へ提示してください。有効期限を過ぎて使用した場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
  • 有効期限が切れる人には、有効期限が切れる前に資格確認書が送付されます。
    (有効期限が切れる前までにマイナ保険証の登録をした人には、資格情報のお知らせを送付します。)
  • 有効期限に至った資格確認書をご自分で破棄する場合には、誤使用を防ぐため、個人情報に注意の上、裁断する等、確実に破棄してください。

その他注意事項

  • 資格確認書の紛失や破損・汚損にはご注意ください。
  • 資格確認書は台紙に埋め込まれています。台紙からはがしてお使いください。
  • 「性同一性障害」などやむを得ない理由により、資格確認書の表面に戸籍上の性別の記載を希望しない人 には、裏面の備考欄に戸籍上の性別を記載した資格確認書を交付します。希望される人は資格確認書をお持ちのうえ、住所地の区役所保険年金課で手続きをしてください。
    (記載内容)
    資格確認書表面の性別欄に「裏面参照」、裏面の備考欄「戸籍上の性別は男」または「戸籍上の性別は女」と記載します。
    また、性同一性障害により、通称名による資格確認書交付を希望する人は、住所地の区役所保険年金課へご相談ください。

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5 資格確認書交付申請について

マイナ保険証がある人のうち、マイナ保険証での受診が困難な事情がある人は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。申請の対象となる人は以下のとおりです。

  1. マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を紛失した人で有効な保険証がない人
  2. マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を更新中の人で有効な保険証がない人
  3. マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を返納した人で有効な保険証がない人
  4. 高齢者や障害者など受診時に介助が必要な人
  5. 施設に入所している人
  6. その他マイナ保険証での受診が困難な事情がある人(申請する前に住所地の区役所保険年金課にご相談ください。)

交付申請した人の資格確認書の更新について

4から6の理由で交付申請した人のうち、継続して資格確認書が必要な人には、更新時は申請によらず資格確認書が送付されます。

※ 保険証の有効期間中に資格確認書の交付申請をした場合は、保険証の有効期限の前(令和7年7月31日が有効期限の人は、7月末頃)に資格確認書が送付されます。

申請方法

申請方法などは以下のリンクをご覧ください。

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6 臓器提供の意思表示について

  • 国民健康保険法施行規則に基づき、資格確認書の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。また、マイナンバーカードや運転免許証にも臓器提供の意思表示欄があります。
  • 記入は被保険者の任意であり、必ずしも記入しなければならないものではありません。また、記入の有無により受けられる医療内容に違いは生じません。
  • 資格確認書の臓器提供意思表示欄に貼り付ける個人情報保護シールを台紙の裏面に貼り付けています。台紙からはがしてお使いください。
  • 臓器提供についてのご質問等は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークへお問い合わせください。

日本臓器移植ネットワーク(ホームページは以下のリンクをご覧ください)
フリーダイヤル:0120-78-1069(平日のみ 9時00分~17時30分)

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7 ジェネリック医薬品希望の意思表示について

資格確認書台紙裏面の個人情報保護シールは、臓器提供意思表示欄の記載内容が他者へ知られることを保護するとともに、保険医療機関等の窓口における、「ジェネリック医薬品」の希望に関する意思表示カードとしても利用することができます。

写真:ジェネリック医薬品希望シール


詳しくは以下のリンクをご覧ください。

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8 簡易書留について

資格情報のお知らせや資格確認書について、直接手渡しでの配達を希望される世帯は簡易書留で郵送します。
希望される場合は、封書またははがきに次の事項を記入し、住所地の区役所保険年金課へ申し込んでください。

  • 住所
  • 世帯主氏名
  • 電話番号
  • 被保険者番号
  • 「簡易書留で郵送希望」

なお、住所地の区役所の郵便番号を記載されれば、住所は不要です。郵便番号については、下記の郵便番号一覧表をご覧ください。

各区保険年金課郵便番号一覧

郵便番号

郵便番号

730-8587 安佐南 731-0193
732-8510 安佐北 731-0292
734-8522 安芸 736-8501
西 733-8530 佐伯 731-5195

簡易書留を希望された場合の不在時の取扱いについて

簡易書留による郵送を希望された世帯の人が、不在で受け取りをされなかった場合、資格情報のお知らせや資格確認書は、郵便局で一定期間保管されます。
また、郵便局での保管期間内にも受け取られなかった場合、送付した区役所保険年金課へ返送されます。ご注意ください。

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9 保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書を紛失等した場合

保険証を紛失等した場合

保険証を紛失等した場合は、保険証の再交付を受けることができないため、住所地の区役所保険年金課または出張所への申請により、マイナ保険証の有無に応じて資格情報のお知らせまたは資格確認書が交付されます。

資格情報のお知らせ・資格確認書を紛失等した場合

住所地の区役所保険年金課または出張所に申請してください。

申請方法

申請方法などは以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]