70歳以上の人の一部負担金の割合(国民健康保険)

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ページ番号1022632  更新日 2025年2月26日

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70歳から後期高齢者医療制度へ移行されるまでの人は、前年(1~7月は前々年)の所得の状況により一部負担金の割合が2割または3割となります。

1 適用時期

新たに70歳になる人の一部負担金の割合の適用時期は次のとおりです。

  • 1日が誕生日の人は、70歳の誕生日
  • 2日以降が誕生日の人は、70歳の誕生月の翌月1日

2 交付時期

令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)での受診を基本とする仕組みへ移行し、保険証(高齢受給者証を含む。)は交付されなくなったため、70歳以上の人には以下のとおり一部負担金の割合を記載した資格情報のお知らせまたは資格確認書が交付されます。

マイナ保険証への移行について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

※ お持ちの保険証(兼高齢受給者証)は有効期限までは使用できます。有効期限が切れる前に資格情報のお知らせまたは資格確認書が送付されます。

新たに70歳になる人には、適用月の前月末日までに郵送により次のとおり交付されます。

マイナ保険証の保有状況 交付するもの 受診方法
マイナ保険証がある人 一部負担金の割合を記載した資格情報のお知らせが送付されます。 マイナ保険証で受診してください。
※ 資格情報のお知らせだけで受診することはできません。
マイナ保険証がない人 一部負担金の割合を記載した資格確認書が送付されます。 資格確認書で受診してください。
※ 保険証と同様に1枚で受診できます。

そのほか更新や、所得更正等で一部負担金の割合が変更となる人には、郵送により次のとおり交付されます。

マイナ保険証の保有状況

交付するもの 受診方法
マイナ保険証がある人 一部負担金の割合を記載した資格情報のお知らせが送付されます。 マイナ保険証で受診してください。
※ 資格情報のお知らせだけで受診することはできません。
マイナ保険証がない人 一部負担金の割合を記載した資格確認書が送付されます。 資格確認書で受診してください。
※ 保険証と同様に1枚で受診できます。

3 70歳以上の人の国民健康保険資格情報のお知らせ・資格確認書見本

70歳以上の人の資格情報のお知らせや資格確認書には、下図の赤枠の表記が加わります。

資格情報のお知らせ見本

資格情報のお知らせ見本


資格確認書見本

資格確認書

4 70~74歳の人の一部負担金の割合

区分

一部負担金の割合

課税総所得金額等(注1)が145万円以上の70~74歳の国保加入者がいる世帯に属する人(以下「現役並み所得者」という。)。
ただし、70~74歳の国保加入者の基礎控除後所得(旧ただし書所得)(注2)の合計額が210万円以下の場合を除く。

3割
ただし、年収が一定の基準額未満の場合、2割となります。(5(3)を参照)

上記以外の方

2割

注1 「課税総所得金額等」とは、地方税法に規定する所得(退職所得は除く)から各種控除を差し引いた後の所得金額をさします。給与所得、公的年金所得、土地・建物の譲渡所得などを合計したものですが、非課税所得である遺族年金・障害年金などは含みません。
注2 「基礎控除後所得(旧ただし書所得)」とは、総所得金額等(総所得金額、山林所得、譲渡所得等)の合計額から、基礎控除額を差し引いた後の所得金額です。

5 一部負担金割合の判定方法

上記4の判定の流れは、次のとおり「課税総所得金額等」「基礎控除後所得(旧ただし書所得)」「年収」の3段階で行います。
判定方法については、「70歳以上の人の一部負担金の割合の判定について」をご覧ください。

(1)課税総所得金額等による判定

同じ世帯内の70~74歳の国保加入者全員の課税総所得金額等が145万円未満の場合は、「2割」です。

同じ世帯内の70~74歳の課税総所得金額等

一部負担金の割合

全員が145万円未満 2割
1人でも145万円以上の人がいる 3割→(2)へ

(2)基礎控除後所得(旧ただし書所得)による判定

上記(1)で「(2)へ」の判定となった世帯の中で、70~74歳の国保加入者の基礎控除後所得(旧ただし書所得)の合計額が210万円以下の場合は、「2割」です。

70~74歳の国保加入者の、基礎控除後所得(旧ただし書所得)の合計額

一部負担金の割合

210万円以下 2割
210万円を超える 3割→(3)へ

(3)収入の申請による判定

上記(1)または(2)で「(3)へ」の判定となった世帯の中で、年収の合計額が下表に該当する場合は、「2割」です。
(下表に該当しない場合は、「3割」です。ただし、年収が広島市で把握できない場合(転入等)は申請が必要です。)

70~74歳の国保加入者数

年収(注3)

一部負担金の割合

1人

70~74歳の国保加入者の年収が383万円未満(※)

2割
2人以上 70~74歳の国保加入者の年収の合計が520万円未満 2割

※ ただし、年収が383万円以上でも、同一世帯内に特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、移行された日以後継続して、国民健康保険の世帯主に変更がない人)がいる場合、その方の収入を含めて、2人以上として判定できます
なお、世帯主変更があった場合などは、対象外となりますので、ご注意ください。

注3 「年収」とは、年金収入、給与収入、営業収入等、必要経費や控除額を差し引く前の総収入の合計額です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]