郵送による国民健康保険の脱退手続き

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ページ番号1003458  更新日 2025年3月19日

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勤務先などの健康保険に加入したとき(扶養家族を含む)は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。区役所の開庁時間(8時30分~17時15分)に手続きに来ることが難しい場合、郵送で脱退手続きを行うことができます。

必要な書類

郵送で手続きを行う場合は、以下の書類を住所地の区役所保険年金課へ送付してください。

必要な書類

備考

異動届

表下のリンクからダウンロードしてお使いください。

記入例を参考に、記入してください。

勤務先などの保険資格が分かるもの(以下のいずれか)

  • 資格情報のお知らせの写し
  • 資格確認書の写し
  • マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの(※)

国保を脱退する人全員分の写しが必要です。

※ マイナポータルの画面を添付する場合は、記号番号や資格取得年月日、保険者名などが表示されている画面の全体を印刷してください。

国民健康保険証または資格確認書(お持ちの人のみ)の原本

国保を脱退する人でお持ちの人全員分の保険証または資格確認書の原本が必要です。

紛失や処分された場合は、「異動届」の備考欄にそのことを記入してください。

※限度額適用認定証や特定疾病療養受療証などを交付されている場合は、その原本も必要です。

注意事項

書類を送付する際は、以下の点にご注意ください。

  1. 送付された書類に不備があった場合は、お手続きができません。記入漏れや不足書類がないか十分に確認の上、郵送してください。
  2. 郵送事故には責任を負いかねます。郵便の配達記録が残ることを希望される場合は、簡易書留や特定記録郵便等での送付をお願いします。
  3. 脱退手続きにより、保険料の金額が変更される場合は、後日、変更通知書が届きます。この変更により、払い過ぎている場合は差額分が還付され、不足している場合は残りの保険料を納めることとなります。
  4. 脱退手続きが遅れた場合、保険料が時効により減額にならず、還付されないことがあります。
  5. 勤務先などの健康保険に加入した日以降は、国民健康保険証や資格確認書は使用できません。使用された場合、広島市に医療費を返還していただくことがあります。医療機関等にかかっている人は、保険が変更になったことを医療機関等に伝えてください。
  6. 記載内容の確認等で、職員から連絡等させていただくことがあります。異動届には、平日の日中に連絡可能な電話番号を記入してください。

送付先・お問合せ先

書類の送付先・お問合せ先となる区役所保険年金課の連絡先・住所については、以下のリンクから確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]