病院などにかかるとき

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ページ番号1022633  更新日 2025年2月26日

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病院などにかかるときには

病気やケガ、歯の治療などで病院などにかかるときには、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部を負担いただき、残りは国民健康保険が、病院などからの請求に基づき、受診された病院などに支払います。

一部負担金の割合

区分

一部負担金の割合

義務教育就学前の乳幼児

※ 「義務教育就学前」は「6歳の誕生日以降の最初の3月31日
(6歳の誕生日が4月1日のときは、その前日の3月31日)まで」となります。

2割

70歳未満の人
(義務教育就学前の乳幼児を除く。)

3割

70歳以上の人

※ 70歳の誕生日が1日の場合は、誕生月から
※ 70歳の誕生日が2日以降の場合は、誕生月の翌月から

2割

ただし、一定以上の所得がある場合は3割

※詳しくは表下のリンクをご参照ください。

病院などにかかるときは

以下のいずれかの方法で受診してください。
なお、資格情報のお知らせや資格確認書は保険証の有効期限が切れる前に送付されます。
資格情報のお知らせや資格確認書については以下のリンクをご覧ください。

マイナ保険証の保有状況

受診方法

備考

マイナ保険証がある人

マイナ保険証

マイナ保険証については表下のリンクをご覧ください。

マイナ保険証で資格が確認できない時は左記のいずれかを窓口に提示してください。

  • マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面

  • マイナ保険証+資格情報のお知らせ

マイナ保険証がない人 資格確認書 保険証と同様に1枚で受診できます。
マイナ保険証がある人・ない人両方 保険証 有効期限まで使用できます

有効期限を過ぎた保険証や資格確認書は使えません

保険証または資格確認書で診察等を受けるときは、必ず有効期限内のものを提示してください。

国保の資格を喪失した後などは有効期限内であっても使えません

国民健康保険の資格を喪失した後、国民健康保険の保険証や資格確認書は使えません。
喪失前の国民健康保険の保険証または資格確認書で診療を受けた場合、後から広島市が負担した部分の医療費を返還していただくことになります。
保険の種類が変わるときは、その旨を病院などに知らせてください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]