加入する人・できない人

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ページ番号1003462  更新日 2025年2月27日

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国民健康保険に加入する人

広島市に住んでおられる人(外国人を含みます。)は、次の国民健康保険に加入できない人を除き、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険に加入できない人

  • 次の医療保険に加入している人とその扶養家族
    • 健康保険(日雇保険を含む。):勤務先など
    • 船員保険
    • 共済組合:国・県・市・学校など
    • 国保組合:同業者が集まり構成するもの
    • 後期高齢者医療制度
  • 生活保護の適用を受けている人
  • 外国人の方で、在留資格が「外交」の人
  • 外国人の方で、在留資格が「特定活動」のうち、指定書の目的が医療を受ける活動、又はその人の日常生活の世話をする活動の人
  • 外国人の方で、在留資格が「特定活動」のうち、指定書の目的が観光や保養の活動の人
  • 外国人の方で、在留期間が3か月以下の人
    ただし、在留期間が3か月以下であっても、在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」又は「特定活動」(活動内容が医療を受ける活動又はその活動を行う者の日常生活上の世話をする活動であるとき、観光や保養のときを除く。)の場合、当該在留資格をもって行う活動の内容及び期間等を証明する文書等の資料により在留期間の始期から3か月を超えて在留すると認められたときは国民健康保険に加入できます。
    ※在留資格が「特定活動」の方が国民健康保険に加入する場合は、その活動内容を示す「指定書」の提示が必要です。
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の本国政府からの適用証明書がある人 詳しくは日本年金機構のホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]