介護サービス事業所及び老人福祉施設等における土砂災害・洪水・津波等への対策

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ページ番号1011519  更新日 2025年3月10日

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介護サービス事業所及び老人福祉施設等のうち、以下の表に記載されている事業所及び施設については、「防災(避難)台帳」や「自己点検シート」を作成する必要のあるものがあります。詳しくはそれぞれの項目を確認してください。

介護サービス事業所・老人福祉施設等

養護老人ホーム等

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護(特別養護老人ホーム併設事業所は除く)
  • 短期入所療養介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 1日型デイサービス
  • 短時間型デイサービス
  • 特別養護老人ホーム(短期入所生活介護併設事業所を含む)
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 生活支援ハウス

防災(避難)台帳について(上部の表に記載のある全てについて提出が必要)

上部の表に記載されている全ての介護サービス事業所及び老人福祉施設等については、「防災(避難)台帳」を作成する必要があります。また、「防災(避難)台帳」の内容に変更が生じた場合には、随時、「防災(避難)台帳」を更新してください。
「防災(避難)台帳」の作成にあたっては、下の「非常災害に対する留意事項」に掲げられた項目に留意してください。
新規で作成又は更新した「防災(避難)台帳」は、下記の報告先まで郵送、ファクス又はメールで送付してください。

自己点検シートについて(上部の表のうち以下に記載する区域に該当する場合、提出が必要)

上部の表に記載されている介護サービス事業所及び老人福祉施設等のうち、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、洪水浸水想定区域及び津波災害警戒区域内に立地している事業所及び施設については、以下のフォームから、「非常災害への防災対策に係る自己点検シート」を提出してください。

介護サービス事業所及び老人福祉施設等が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、洪水浸水想定区域及び津波災害警戒区域内に立地しているか確認するには、下のサイトからお調べください。

平常時の対応

上部の表に記載されている介護サービス事業所及び老人福祉施設等で安全対策を進めるに当たっては、以下の対策を講じていただくようお願いします。
特に土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び土砂災害危険箇所並びに洪水浸水想定区域内に立地している事業所や施設の場合は、「3避難確保計画の作成」及び「4土砂災害や洪水の発生を想定した避難訓練の実施」を行ってください。
なお、下の「非常災害に対する留意事項」も参考にしてください。

1 情報収集・提供体制等の確立

  1. 気象情報、避難情報など土砂災害、洪水、津波等の予測に資する情報の迅速な収集(広島市防災情報メールを必ず登録・活用する、その他テレビ・ラジオを活用する等)体制を整備すること。
  2. 1.で得た情報の組織内での共有が迅速にできる体制を整備すること。
  3. 介護サービス事業所及び老人福祉施設等の周辺において、山鳴り、地面のひび割れ等の土砂災害の危険が感じられる場合における避難先等の確保のため、区役所又は消防署等へ迅速に情報提供する体制を整備すること。
  4. 防災情報の収集や災害時の避難を円滑に実施するため、区役所・消防等行政機関、地域の防災組織、医療機関、近隣施設その他の関係機関等との日常の連携を密にすること。
  5. 上記体制については、定期的に従業員に周知し、研修等で災害時の対応を徹底すること。

※防災情報は5段階の「警戒レベル」により提供されます。「警戒レベル3」で高齢者は避難開始となります。詳しくは下のリンクからご確認ください。

2 非常災害対策計画の作成

上部の表に記載されている介護サービス事業所及び老人福祉施設等のうち、介護保険サービスの指定を受けている事業所は各々の指定基準に従い、非常災害対策計画を作成する必要があります。

非常災害対策計画で定めるべき項目には以下のものがあります。

  • 介護保険施設等の立地条件
  • 災害に関する情報の入手方法
  • 災害時の連絡先及び通信手段の確認
  • 避難を開始する時期、判断基準
  • 避難場所、避難経路、避難方法
  • 災害時の人員体制、指揮系統
  • 関係機関との連携体制

注)非常災害対策計画の名称については、各事業所及び施設で変更していても問題ありません。
例:非常災害マニュアル、避難手順書 等

3 避難確保計画の作成

上部の表に記載されている介護サービス事業所及び老人福祉施設等のうち、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び洪水浸水想定区域内に立地している事業所及び施設については、「避難確保計画」を作成することが義務付けられました。詳しくは下記のリンクからご確認ください。

4 土砂災害、洪水及び津波の発生を想定した避難訓練の実施

災害等に関する施設のマニュアルや「避難確保計画」の実効性を高めるための点検並びに職員及び入所者等に避難時の対応を周知徹底させるため、避難訓練を定期的に実施してください。

災害が発生した場合の被害状況報告等について

1 災害時情報共有システムについて

災害時情報共有システムとは、災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に追加された災害時情報共有機能を指します。

情報公表システムのIDによりログインすることで利用できます。

2 災害時の対応について

災害発生時においては、以下のとおり報告をお願いします。

  1. 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省により、災害情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録されます。(登録例:令和○年台風○号、令和○月○日豪雨)
  2. 本市から各事業所に対して、システム上で被害状況の報告が可能になったことを連絡します。
  3. 各事業所は、システム上で被害状況を報告してください。報告の際には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。

なお、国からシステム利用の指示がない災害や、システムを利用できない事業所においては、「社会福祉施設等被害状況報告フォーム」に必要事項を入力するか、「社会福祉施設等被害状況報告書」に記載の上ファクス又はメールにより速やかに報告してください。これらにより難い場合は、電話等で速やかに連絡してください。
また、被害状況の変化など、必要に応じて追加報告を行ってください。

報告先

介護サービス事業所・老人福祉施設等

  • 郵送:〒730-8586
    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
    広島市 介護保険課 事業者指導係
  • 電話:082-504-2183
  • ファクス:082-504-2136
  • メールアドレス:[email protected]

養護老人ホーム等

  • 郵送:〒730-8586
    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
    広島市 高齢福祉課 福祉係
  • 電話:082-504-2145
  • ファクス:082-504-2136
  • メールアドレス:[email protected]

その他参考

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

上記の報告先を確認のうえ御連絡ください

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]