【公募型プロポーザル】広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務

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ページ番号1050336  更新日 2026年7月15日

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公募情報

契約担当課
経済観光局観光政策部おもてなし推進担当
業務名
広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務
公示
令和8年7月15日
業務期間

 契約締結日から20年を経過する日が属する年度の末日まで

 ただし、当該期間中、道路占用許可及び道路使用許可が得られることを条件とする。

整備対象エリア

 広島市中区、東区、南区及び西区とする。

 ただし、国道2号及び国道54号並びに広島市屋外広告物条例(昭和54年広島市条例第65号)に定める禁止地域については、広告付き観光サイン整備エリアの対象外(以下「整備対象外エリア」という。)とする。また、整備対象外エリア以外においても、景観計画重点地区のうち、景観形成広告整備地区その他一部の地区は、原則として広告物を表示することができない。

 なお、整備対象エリアの拡大については、事業開始後における安全面及び景観面の影響等を検証した上で、別途検討する。
業務内容
 整備対象エリアにおいて、既存の観光サイン(地点は別紙4―2・3参照)からの置換を基本として、広告付き観光サインの整備及び維持管理等を行う。なお、整備及び維持管理等に係る全ての経費は、添加される広告物による広告収入により賄うこととする。
参加資格

 参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。

2 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。

3 公示日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。

4 次に掲げる者でないこと。

 ⑴ 広島市広告付き観光サイン整備及び維持管理等業務事業者選定委員会の委員

 ⑵ ⑴の委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及びこれらの組織に所属する者

 ⑶ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体

 ⑷ 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体

調達方法

公募型プロポーザル

 

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このページに関するお問い合わせ

経済観光局観光政策部 おもてなし推進担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2676(代表) ファクス:082-504-2253
[email protected]