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環境影響評価審査会開催結果(白木産業廃棄物最終処分場増設事業 第4回:平成19年10月1日)

ページ番号:0000013798 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市環境影響評価条例に基づき、白木産業廃棄物最終処分場増設事業に係る環境影響評価準備書についての審議を行うため、広島市環境影響評価審査会を開催しました。

1 開催日時 平成19年10月1日(月曜日) 午後2時00分から午後3時15分
2 開催場所 広島市役所 本庁舎14階 第7会議室
3 出席者
 1. 審査会委員(五十音順、敬称略)
   天野實(会長)、安藤忠男、大森豊裕、下中奈美、中川紀壽、中島正博、水田国康、
   矢野泉、吉國 洋(副会長) 以上9名出席
 2. 事務局
   亀井環境局次長、毛利環境アセスメント担当課長、坂本課長補佐 他3名
 3. 傍聴者
   5名
4 会議概要
 1. 審議は公開で行いました。
 2. 前回の審査会で委員から出された意見及び文書で寄せられた意見をもとに取りまとめた答申案について審議しました。
5 審議結果概要
 1. 答申案の内容について、各委員から意見が出されました。
 2. 会議で出された意見を踏まえて答申案を修正することになりました。
 3. 最終的な答申文は、会長に一任することになりました。
6 会議資料
 ・資料1 白木産業廃棄物最終処分場増設事業に係る環境影響評価準備書への意見とその取り扱いについて[PDFファイル/14KB]
 ・資料2 白木産業廃棄物最終処分場増設事業に係る環境影響評価準備書について(答申案)[PDFファイル/6.8KB]
 ・資料3 大気質及び騒音・振動について[PDFファイル/227KB]
 ・資料4 最終処分場の状況[PDFファイル/13KB]
7 議事録
 ・議事録ダウンロード用ファイル[PDFファイル/23KB]

 

審議結果

坂本課長補佐
 ただいまから、平成19年度第5回環境影響評価審査会を開会いたします。
 本日は、7月18日にご審議いただいた白木産業廃棄物最終処分場増設事業に係る環境影響評価準備書について、2回目のご審議をいただくこととしております。
 これからの議事進行は、天野会長にお願いいたします。

天野会長
 それではまず、事務局から資料の説明をしてください。

毛利環境アセスメント担当課長
 お配りしている資料について説明させていただきます。
 前回7月18日に開催しました審査会で、会長から、これまで委員の皆さんからいただいたご意見をもとに答申案を作成するようご指示をいただきましたので、事務局で答申案を作成させていただきました。

〔以降、資料1から資料4を説明〕

 資料の説明は以上でございます。

会長
 どうもありがとうございました。
 それでは、今の資料について、また、その他何でも結構ですので、ご質問やご意見があればお願いします。

中島委員
 資料1の安藤委員の意見に対する取り扱い案について、該当部分の準備書の2-7ページには、「異常を発見した場合は、写真等で記録を残し搬入物を運搬車両へ積込み持ち帰らせる措置を講じる。」というような対処の仕方が書かれているが、このような対処ではちょっと甘すぎるのではないか。
 異常な搬入物があればもっと強いペナルティを科すぐらいのことが必要なのではないかと思うのですが。この搬入管理体制にそういうことを盛り込んでもらう事は可能でしょうか。

亀井環境局次長
 この事業が公共が行う埋立地の建設事業、たとえば玖谷処分場の場合には、ペナルティを科して以後持ち込ませないとか、徹底的に指導をして何とかするということは可能かもしれませんが、民間の処分場ということになりますと、民間の会社同士の契約、営業行為、商業行為に関わってくることでありますので、それにペナルティを科すように、事業者に行政が命令するのは難しいと思います。
 あとは民間の事業者さん同士の契約の中で解決していただくよりほかないと思います。

中島委員
 それはわかりますが、今の体制では業者を監督するのは役所ですし、全体の体制の甘さがそういうことしかできないということになっているのではないでしょうか。全体の体制を変えることは今すぐにできることではないでしょうが、民間同士にまかせるほかないということは、それは体制そのものが不十分であるということだと思うのですが。

次長
 ちょっと説明不足でしたが、ペナルティを科すか科さないかということについては、事業者さんに任せるほかないという意味で、実際にどんな物が搬入されるかどうかについてはマニフェストが付いて回りますので、それによって行政がチェックできるシステムになっております。
 ですから、この埋立地にはこういうものが搬入できるとして許可を出していますので、それ以外のものが持ち込まれた場合は、市は、廃棄物を持ちこんだ側だけではなく、廃棄物処分場を管理する側にもペナルティを科すということに当然なります。何が搬入されるかは、マニフェストがありますので、それをチェックする事により把握することが可能であり、適宜、担当課が行っております。
 先ほど言いましたように、搬入する事業者と受け入れる事業者の間でのペナルティについては、事業者さん同士にお任せするしかないということです。もし、変なものが持ち込まれた場合には、それを処分した事業者、それは搬入側にも受入れ側についても、担当課が指導して、ペナルティはそれなりのものが科せられるということになります。

中島委員
 マニフェストは書類上のものであって、実際に記入のない搬入物があった場合、それが正直に行政に報告されれば、行政はペナルティを科すことができるということです。正直に行政に報告されるという保証はないかと思うのですが。

次長
 マニフェストに記載してないものが搬入されると、当然、搬入物を受け入れるクリショーさんも、それを持ち込まれると行政からペナルティを科せられるということは良くご存知なので、搬入をお断りされることになると思います。それが確信犯である場合、こっそり持ち込むような場合には、我々でも、処分業者さんでも、対応は非常に難しいというのが現状です。
 担当課では、適宜、処分場へ立ち入り検査をしておりますので、その時変なものが見つかれば摘発や指導なり何らかのペナルティを科します。
 処分場を管理されている事業者は、マニフェストに記載されていないものが持ち込まれたときには大変なことになるという意識をお持ちなので、そこは一番きちんとされると、我々は信じているのですが。

会長
 他にどなたかありませんか。

水田委員
 水環境について、改めてもう少し詳しく調査するとか、因果関係を明らかにすると書かれていますが、その結果というのはこの審査会に教えていただけるものなのでしょうか。

担当課長
 評価書段階では、どういった方法でどういった調査するということが明らかになると思いますが、それ以降の調査結果については、事業着手した後に事後調査計画が提出され、さらに調査報告が提出されますので、それらを公表していくこととさせていただきたいと思います。

会長
 他にどなたかありませんか。

中島委員
 よく地元の住民との協議機関を設けることがあると思うのですが、そういうことは今回計画されているのですか。

担当課長
 ちょっと事業者に確認させていただいてよろしいですか。

(傍聴の事業者に確認)

課長補佐
 事業者に確認したのですが、地元の方に対しては、事業を行っていく上において、何とか協議会という形にはしていないのですが、適宜、地元の町内会の方々に集まっていただいて、事業の説明をしていますので、今後とも行っていきたいということでした。

次長
 補足ですけれども、これまでのところ、地元の方から我々の方へ、この廃棄物処分場に関しての苦情や問い合わせはありません。

矢野委員
 資料1の2(5)のその他の意見の取り扱いにおいて、「法面の状況を継続して調査し、必要に応じて適切な措置を講じるよう求めます。」ということで、答申案に盛り込まれているのですが、評価書の中に、災害に関しての予測や評価という項目は、立てられないということで理解してよいでしょうか。

担当課長
 本市のアセス条例の評価項目の中には、自然災害とか安全性の関係の項目はないものですから、この答申案やこれを受けた市長意見に対して、どのように対応しますということを事業者さんには書いていただこうと思っています。

中川委員
 先ほどのヒ素、鉛の件のところで、結果的には答申案はこれでいいと思うのですけれども、資料1の2ページ目の上のところの表現が、「ヒ素などの原因が自然由来とするより正確な根拠を示せるような」とされていて、自然由来のものであると決めつけているような記載になっている。
 答申案では「その原因が自然由来によるものとされているが、そのより正確な根拠を示せるよう」としてあり、公平な立場で書いてあるのでいいのですが、前のところだけ見ると、自然由来であるような記載になっています。この部分は資料ということで外には出ないのですね。

担当課長
 対外的な文書としては出ませんが、修正させていただきます。今後、十分チェックさせていただきます。

会長
 他にどなたかありませんか。

安藤委員
 3点ほどあります。
 今まで出たご意見も踏まえて、私の考えを言わせていただきたいのですが、最初に中島委員の指摘にあった資料1の1ですが、更なる搬入管理の強化を図るための具体的な対策について、答申案では評価書に記載することとなっています。
 私自身は、評価書の記載に注目したいとは思っています。しかし、一般的な話として、よほど搬入管理の強化を図らないと、故意あるいは間違いによる有害物質やマニフェストに記載されていない物質の搬入を排除するということは非常に難しいと思うので、その点を踏まえて業者側が評価書の準備をされるように願っています。
 それから、水環境のことについて、ジクロロメタン以外のベンゼンその他の有機化合物が検出されたのですが、通常は検出されていないものが検出されているということで、この因果関係を明らかにするということですが、造成工事で使用した塗料あるいは剥離剤等に含まれているというのならば、それなりの説明が付くとは思いますが、界面活性剤のようにかなり一般的なものになってくると、なかなか因果関係を立証するのは難しいのではないかと少し心配しています。
 いずれにしても、間違って有害なものが搬入され、埋立処分され、それが埋立地を通って真下の下流域に流れ出る、要するに水源になっている河川を汚染しないことを最大限注意しなければいけないので、因果関係もさることながら、その監視体制の強化が十分されることが望ましいと思いました。
 中島委員からご指摘のあった協議会の設置について、もし可能であれば、事業者さんのほうで協議会を制度として設けていただくと大変良いと思っています。それが評価書に盛り込まれるかどうかは分かりませんけれども。私がいくつかの協議会に参加してきた今までの経験を申し上げると、地元の方だけを集めて説明するだけでは、実際のところ何かの間違いを抑止する効果は期待できません。一般に、地元の方で、埋立最終処分場について専門的な知識をお持ちの方は非常に少ないです。もし、そのような会を設置されるのであれば、現地の事業を良くご存知で、なおかつ最終処分場の構造や汚染物質や安定性等について、専門の知識をお持ちの方をぜひ加えていただいたらいいなと思っています。
 次に、これはむしろ吉国副会長のご意見を伺ったほうが良いかと思うのですが、一番重要と思われる点で、埋立高さもさることながら、かなり長大な法面を有する埋立地になることです。今後、気候変動との絡みもあって、集中豪雨の頻度が高くなるということが予測されており、今まで以上の自然災害への対応も十分考慮して、崩壊等を未然に防ぐ必要があろうかと思っています。
 意見の取り扱い案では「崩壊等が生じないよう法面の状況を継続して調査し、必要に応じて適切な措置を講じるように求めます。」と書いてありますが、評価書に例えば「崩壊等が生じないよう法面の状況を継続して調査し、必要に応じて適切な措置を講じます。」とされてしまうと、実際に、実効性のある対策が講じられるかどうか判断が難しくなります。
 ここでは、附帯意見という形でもいいと思うのですが、専門家である吉国副会長から、もう少し具体的にそのためにこういう措置を講じるべきだという意見をいただければ、大変ありがたいと思います。

吉国副会長
 どういう措置をしておけばよいかということは非常に難しいことです。いろんな状況があって、一口ではこうやってくださいとは言えないのですが、資料の4を見ると、広島が埋立高さが高いものが断トツに多い、数も多い、それともうひとつ多いのは神戸です。ここらは、すべて風化花崗岩なのです。中国山地が急傾斜の国定公園になるような状況ですから、どうしても切り立っているという状況がありまして、自然災害もがけ崩れという面では広島県は一番多いということなのです。
 一番心配なのは、埋立地が壊れるということもあるのですけれども、それよりも埋立地の上が壊れはしないかということが一番心配なのです。それが埋立地に流れ込まないか、そういうことが一番危惧されることなのです。
 こういうことが、50年や100年に1回は起こるのです。廃棄物が50年100年なくならないとすれば、それも見ておかなければいけないということなのです。怖いのは埋立地の上部で、作ったものそのものだけではなくて、その上が非常に大きなものは、よほど注意をしなければいけない。それを今どういう対策をしておけばよいかということは、なかなか言えないけれども、ともかく、花崗岩のところではここは大丈夫だとは言えないのです。したがって、定期的に見てもらうしかないのです。ほっといて崩れたら仕方ないというやり方が一番嫌で、定期点検、すなわち何年に1回は見て回ることが必要と思います。崩れる時は、山はそれなりに何かあるものです。砂防対策もしていただいているので、全部砂防対策をしなさいと言うのも難しいことなので、点検をしてほしい、大丈夫だなということを定期的に点検する、何年に1回は点検するという対策をできればお願いしたい。とにかく怖いのは埋立地でなく、その上であるということです。

会長
 吉国先生、ここの「崩壊等が生じないよう」というのは法面の状況をという事だから、法面の上のところもということでしょうか。

副会長
 そこに「自然災害を含め」とあるから、そこのところに入っているのではないでしょうか。

会長
 「自然災害も含め」だからいいのか。

副会長
 今のようにもっとこれでは不安だから上もということになれば、定期的に何年かに1回見ていただくということです。一番怖いのは、誰も行っていない所がある日突然崩れるということです。
 今の斜面崩壊はほとんどそれなんです。人が行っていると、これはやつれているなという斜面があるはずです。だから手当てしようとするわけです。
 しかし、今の山は崩れるまで放置してあるのです。誰も行っていない、裏山なんて誰も入ったことがない。
 壊れると大変なことになるということがあれば、定期的に点検するということでかなり違います。そこまで盛り込むことにするかどうか。

会長
 他にどなたかありませんか。
 私もひとつ言いたいのですが、最初に中島委員のおっしゃったことは非常に大事なことで、もうちょっと行政から強力な指導というか、なにかそういうことを書いてあると安心できるのですが、安藤先生、今までの経験から何かそういうことを文言として入れるということは難しいのですか。

安藤委員
 私よりも亀井次長さんのほうが。

次長
 廃棄物処理法できちんと規定されておりますので、当然それを守る、守らせる必要があり、それを守らせるのは行政です。そのために担当の課がきちんと市の中にあり、定期的に廃棄物処分場に限らず廃棄物処理施設に対して、報告書の提出はもちろん、立ち入りもしておりますので、その中で指導をしています。
 特に、ここだけ特別にするというのではなく、市内にはいろんな廃棄物の処理施設がありますから、埋立だけでなく焼却施設なども含めて立ち入り調査していますので、その中で法に基づいてきちんと適正に行われているかということをチェックしていくことになります。
 このようなことをどこまで書かせるべきかという問題はありますが。

安藤委員
 今、次長さんがお答えになった通りかなと思うのですが、もうひとつの視点は、この処分場の立地が水源となっている太田川の上流にあるということで、水質の管理は広島県がやられているのか広島市でやられているのかはわかりませんが、太田川の水質の管理のほうから何らかの形で行政が関与する方法はありうるのかなと思います。この処分場そのものとなると民間が所有し運営するのでそこに行政が過度に入るのは問題がありますし、難しいかなと思いますが、全体の視点からすれば、水源の上流部にあって、河川の水質を保全するということが一番重要な点なので、そういう点から少し方法は検討していただいたら良いのかなと思います。

次長
 水質を定期的に測定しているのは広島市ですが、根の谷川水系について定期的に調査しています。これは、行政が、特にこの処分場をというわけではなくて、全体の環境調査の中で有害物質が流れていないことを、定期的にチェックしているものです。
 その中で見つかる場合もありますし、今回の処分場の場合は、事業者さんの方で事後調査として放流水について定期的に調査されるという計画になっており、その報告をアセス条例に基づいた事後報告ということでもらうことになっていますので、そこで有害物質がもしも検出されるようであれば、周辺環境の保全上支障があるということで、何らかの対応をしていただくことになり、恒常的に出るようであれば、処理施設をつくってもらうことも可能性とすればあると思います。こうした定期的なチェックはされるし、することになっているとご理解ください。

会長
 皆さんのご意見も出つくしたようですので、事務局は、本日の意見を踏まえて答申案を修正してください。修正した答申案と本日の議事録を、本日欠席の方も含めて皆さんにお送りください。このたびの市長意見の期限が10月23日ということで、残された時間が限られておりますので、最終的な答申文は私に一任していただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

(全員了承)

 それでは事務局は、答申案の修正と本日の議事録の作成をお願いします。
 事務局から何か連絡事項がありますか。

担当課長
 大変熱心なご審議をいただき誠にありがとうございました。
 会長にご指示いただいたとおり、本日のご審議を踏まえて、早急に答申案の修正と議事録の調整を行い、委員の皆様に送付させていただきますのでチェックをよろしくお願いいたします。
 そして、最終的に答申をいただきましたら、それに基づいて10月23日までに事業者に市長意見を述べます。事業者は、この市長意見を踏まえて評価書を作成することとなります。なお、今後の経過につきましては、適宜ご連絡申し上げます。
 次回の審査会の開催予定でございますが、本年の4月と6月に実施計画書についてご審議いただいた「広島駅南口Bブロック第一種市街地再開発事業に係る環境影響評価準備書」が、9月18日に提出され、20日から公告、縦覧を行っています。
 この準備書について、ご審議いただくため、11月の上旬ごろに日程を調整させていただいて審査会を開催させていただくことになろうかと思います。
 後日、準備書を送付させていただきますとともに、皆様方のご予定を確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 事務局からは以上です。

会長
 ありがとうございました。それで、本日はこれで終了します。

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