環境影響評価審査会開催結果(総合環境アセスメント制度のあり方について 第3回:平成14年10月23日)
広島市環境影響評価条例に基づき、広島市総合環境アセスメント基本構想(仮称)についての審議を行うため、3回目の広島市環境影響評価審査会を開催しました。
1 開催日時
平成14年10月23日(水曜日) 午前9時30分から午後12時00分
2 開催場所
広島市役所14階第7会議室
3 出席者
1. 審査会委員(五十音順、敬称略)
安藤忠男、今岡 務、関 太郎、中川紀壽、中島正博、宮田賢二、矢野 泉、吉國 洋(副会長) 以上8名出席
2. 事務局
中本環境局参事、砂田環境アセスメント担当課長他4名
3. 傍聴者
なし
4 会議概要
- 審議は公開で行った。
- 広島市総合環境アセスメント基本構想(素案)について審議した。
5 審議結果概要
- 第1回及び第2回の審査会等での意見をもとに修正を加えた、広島市総合環境アセスメント基本構想(素案)について審議がなされた。
- 今回の意見及び文書による追加意見を踏まえて素案に修正を加え、各委員の確認を得た後、素案をホームページで公表し、市民等からの意見を求めることが了承された。同時に事務局は、市役所庁内の事業課等に意見照会をすることとなった。
- これらの意見をもとに基本構想(最終案)をとりまとめ、次回、再度審議する。
6 会議資料
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広島市総合環境アセスメント基本構想(素案) (PDF 56.2KB)
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第2回環境影響評価審査会における委員意見及びその対応方針 (PDF 12.8KB)
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広島市総合環境アセスメント基本構想案骨子に関する庁内意見等及び対応方針 (PDF 32.3KB)
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広島市総合環境アセスメントと事業計画策定プロセスとの関係 (PDF 14.1KB)
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広島市総合環境アセスメント手続きの流れ(案) (PDF 10.6KB)
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廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方 (PDF 1.3MB)
審議結果
末田課長補佐
ただいまから、広島市環境影響評価審査会を開会します。初めに、環境局参事の中本からごあいさつ申し上げます。
中本環境局参事
おはようございます。本日は、審査会にご出席いただきましてありがとうございます。本日は、5月29日、6月26日に続き、総合環境アセスメント基本構想についてご審議いただく第3回目の審査会です。
本日は、いつもより少し長めに審議時間を取っておりますので、十分ご審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
末田課長補佐
それでは、これからの議事進行は吉國副会長にお願いいたしします。
吉國副会長
本日は、広島市総合環境アセスメント基本構想についての第3回目の審査会ということになります。
まず初めに、事務局から資料を説明してください。
砂田アセス担当課長
資料1の基本構想の素案に基づいてご説明させていただきます。
この素案は、第1章趣旨から第6章参加する主体の役割まで6章立てとなっており、前回までにお示しした基本構想案骨子との関係では、素案の第1章の趣旨は、骨子の第2節背景及び第3節目的、第2章の新たな環境アセスメント制度の構築は骨子の第1節定義及び第4節基本理念、第3章の対象計画等は骨子の第5節対象計画等の考え方、第4章の手続のあり方は骨子の第7節手続のあり方、第5章の調査・予測・評価のあり方は骨子の第8節調査・予測・評価のあり方等、第6章の参加する主体の役割は骨子第6節関与する主体にそれぞれ相当するものです。骨子には、さらに第9節で今後の課題という項目がありましたが、素案では、各章の該当部分に今後の課題等として盛り込み、また、該当する部分のないものについては、本日はまだ用意できておりませんが、「はじめに」の中で、今後の方針等を述べる予定にしております。
2点目として、全体の記載方法についてですが、お手元の資料2、第2回環境影響審査会における委員意見及びその対応方針の中で、吉國副会長から、基本構想では制度の方向性について記載し、具体的な点については基本構想に関する説明文という形で整理すべきというご指示をいただきましたので、素案では、まず基本的な理念、考え方等を各章最初の四角囲い中で述べ、その下に補足的な説明を解説という形で記載しております。
それでは、第1章から順を追って章ごとに説明させていただきます。
まず、第1章趣旨では、総合アセスメント基本構想を策定する趣旨を述べております。
解説では、まず前段で今日の環境問題の状況等を述べた後に、そういった環境問題に対応する本市の取り組みの位置づけを基本条例あるいは環境基本計画等をもとに述べています。
3段目に、そうした取り組みの一つである環境アセスメント制度の位置づけを述べ、さらに、その制度上の問題点を掲げ、広島市が持続可能な社会の実現を目指すためには、現行のアセスの限界を補う新しい制度をつくる必要があると結論づけています。
2ページには、現在の広島市の基本計画等の中で、環境アセスメント制度がどういった位置づけになっているかということを図示しています。
副会長
ご質問、ご意見等ございませんか。
関委員
今回、「持続可能な」という言葉がサブタイトルにも使われていますが、これは骨子のときにもありましたか。
担当課長
骨子では、第2節の背景の中で、持続可能な社会形成の必要性ということで、この言葉を使っておりました。
関委員
1992年に地球サミットが開催され、そこでサステイナブルと言う言葉が使われました。私も非常に関心があったのですが、リオデジャネイロ以来、一般的には資源を利用する場合に、このサステイナブルという言葉が使われています。例えば、漁業資源や家畜を飼うときなど、とにかく資源をずっと維持していくというやり方です。
今回、事前に送られたものでは、「持続的発展が可能な都市の実現を目指して」となっていたものが、今日配付されたものでは、「持続可能な社会を目指して」と短縮されていて、ちょっと「持続可能」の使い方が揺れているのではないかと思います。
私は最近の使われ方をよく知らないのですが、良好な環境を維持するという意味で、このサステイナブルという概念が使われているのでしょうか。それと「持続的発展が可能な」というのと「持続可能」というのはちょっと意味合いが違うと思うのですが、その辺の言葉の使い方はどのように考えておられますか。
担当課長
当初、リオの会議で言われたのは、サステイナブル・デベロップメント、持続可能な開発ということで開発に主眼を置いた概念であったと思いますが、最近のトレンドとしてはサステイナブル・コミュニティーというような持続可能な社会といった概念が主流になってきています。環境問題についても、いわゆる自然環境や生態系以外に、例えば廃棄物の問題のように今日の社会経済活動が招く環境問題等がたくさんあり、その中で例えばゼロ・エミッション、あるいは循環型社会という言葉もあります。ゼロ・エミッション社会、循環型社会、サステイナブル・コミュニティー、どれがどの枠に入るかといったことも、いろいろ難しいのですが、おそらく基本的な考え方は、ゼロ・エミッションは廃棄物に着眼した考え方、それに資源やエネルギーといったものを含めて循環型社会、さらに資源環境、生態系等も含めて全体的にサステイナブル、持続可能な社会といったくくりになるのではないかということで、広島市の環境基本計画の中でも、そういった表現がなされています。
そのようなことから、今回は「持続可能な社会」という言葉に統一させていただきました。
関委員
お考えはよくわかりました。
副会長
私も意見があります。持続可能な社会という言葉ですが、社会は良くも悪くも持続するので、何かその前に、例えば「循環型」といった形容詞を入れた方がいいのではないでしょうか。
安藤委員
私は、原案の「持続可能な社会を目指して」でいいと思います。このサステイナブル、持続可能な社会という言葉は30年ほど前に出てきましたが、このとき既にリサイクル社会の必要性を廃棄物の処理も含めて具体的に掲げています。広島市が目指すべきものは、人間の活動、自然環境などのすべてを包含した上で持続的な、その言葉には持続的に発展し得るという意味がプラスの面として込められているのですが、そういう社会をつくることを目指すということでいいと思います。
中島委員
私も安藤委員のご意見でいいと思います。悪くなれば持続可能とはならず、崩壊してしまいますから。持続可能なという言葉には、良く続いていくという意味が込められていると思います。
宮田委員
余り言葉にこだわるのもどうかとは思いますが、こういう表現が環境基本計画で審議されて、具体的な内容を伴ったものとして使われているのであればいいと思いますが、細かいことを言うと、環境への負荷が少ないということと持続可能な社会との間にまだ何かあるんです。つまり、環境への負荷が少なく、その結果として、人間の生活等に余り大きな影響が及ばないといった言葉があって初めて持続可能な社会が実現されるわけで、負荷と持続可能な社会との間にもう一つ何かが要ると思います。
今岡委員
この問題は、何が持続可能であるかという主語について、恐らく皆さんの認識が一致してないからではないでしょうか。その辺を詳しく説明すると、非常に長い文章になると思います。私は、事前に送られたものは、やはりサブテーマとしては長過ぎるかなと思っていました。今日、いきなり短縮型を見たので判断し切れませんが、そういうご意見が出たことも勘案して、事務局の方でも検討いただければと思います。
中島委員
何が持続可能なのかというと、社会が持続可能ということで、主語は社会ではないでしょうか。
宮田委員
その点では、先ほど副会長が言われたように、社会は持続するものなので、どのような社会が持続していくのかが問題だと思います。つまりその前に何か形容詞というか、説明がないといけないのではないかと思います。
気候変動枠組み条約の第2条に、条約の目的があるのですが、そこの記述が、今、私が言っていることと対応しますので、そのあたりも参考にしていただければと思います。
安藤委員
これは非常に明快で、我々が持続可能な社会の実現を目指すということなんです。
現在の我々の生活様式をこのまま続けていくと、我々の社会はやがて崩壊するというかなり明白な認識があります。ですから、崩壊させないための努力を始めなきゃいけない。我々の社会自身も持続させる。そしてさらに、より質の高い社会を目指すということを世界が、今、始めているということだと思うんです。
宮田委員
私が言っているのは、ただ、「持続する」というだけでは中身がわからないということです。
安藤委員
趣旨の解説の第1段落にありますが、我々の活動の結果として、環境に大きな変化が起こり、人類を含めた生物の生存基盤を脅かしている。そのため、人類社会そのものを将来にわたって持続させていくということが、当面非常に重要になってきているという認識が根底にあるわけです。その上に立って、さらに質の高い社会をつくっていくため、各地域、地域でそれなりの努力をしていこうということです。
中川委員
ここで「目指して」と書かれているので、もちろんポジティブな方向ですね。現在は、発展的というだけでいいのかという議論もあり、例えば、発展はしなくてもマイナスにならないような社会もあるかと思いますので、「発展」という言葉を無理に入れる必要はないと思います。
担当課長
基本的には「持続可能な社会」という表現には、これまで使われてきた「持続的な発展が可能な社会」という概念も包含されており、現在はこちらが主流になっているということで用いています。
それから、形容詞か前置詞が要るのではないか、主語が社会なのかどうか、あるいは環境に負荷が少ないとか環境と共生するといった概念を入れるべきではないかという議論もありましたが、なおかつそういったものもすべて包含した持続可能という意味で使われていると理解しておりますので、できればこういった表現とさせていただきたいと思います。
副会長
よろしいですか。それでは、時間もありますので、次の章に進ませていただきます。
担当課長
第2章は新たな環境アセスメント制度の構築ということで、広島市総合環境アセスメント制度構築の理念と、その概要を示しております。また、図2として、この新しい制度のイメージを示しております。
中島委員
第1章では「政策や計画等」とあるのが、第2章では政策という言葉はなくて、「計画等の立案段階から」とあります。こちらも、やはり第1章で示したように政策というものも含むと考えてよろしいでしょうか。
担当課長
はい。第1章で、政策や計画等を含めて計画等に読み替えることにしていますので、第2章以下でも、計画等という言葉には全て政策も含んでいます。ただし、特に政策と計画とを分けて考える必要のある部分については、政策や計画等というふうに、あえて計画等の読み替えを適用しないで記述している部分も一部あります。
宮田委員
次の第3章の対象計画等のところに関係するのですが、政策、計画、プログラム、その後にまた個別事業といった、いろいろな言葉が出てくるのですが、役所内ではそういう部分がよくわかっているのかもしれませんが、一般には何がどう違うのかわからないというおそれがあるかと思いますが、その点いかがでしょうか。
担当課長
確かにこれまでの審査会でも、そういったご意見を複数の委員の方からいただいております。例えば図2で、計画等の意思決定プロセスの方を見ていただきますと、例えば最上位に政策があり、その下に計画があって、それから事業計画が出てくるといった流れが、政策、計画、プログラムというくくりになっています。ただ、すべての政策の下に計画があるわけでもないので、その辺は確かにわかりにくいかと思いますが、とりあえずは第2章の図、あるいは第3章の中で説明しているものと考えております。
安藤委員
全体的な位置づけについて、囲み中の2行目で「現行の環境アセスメント制度を補完し」と記述されていますが、この総合環境アセスは、現在の事業アセスを補完するものなのですか。それとも総合環境アセスの中に計画アセス的な要素と事業アセス的な要素を含んだ新たな環境アセスの制度と位置づけるのか。これで考え方が随分違ってきますし、解説の書き方も少し違ってくると思います。
私自身は今までの議論の流れから考えて、現行の環境アセスメント制度に替わる新しい総合環境アセスメントを構築するという流れではないかと考えているのですが、いかがですか。
担当課長
第1章で述べているように、現行の事業アセスには制度上の限界がありますが、環境への負荷を低減するという一定の効果はあったことは認められると思います。それを全面的に否定するものではないが、限界については補う必要があるということから、現行の環境アセス制度を補完する新たな制度と位置づけています。
ただ、総合環境アセスメントと現行の事業アセスの関連については、これを一体化したような新しい制度にするのか、あるいは2つの制度を有機的に結びつけるような方法にするのか、今後、制度化に当たって十分に検討すると後段で記述しています。ですから、安藤委員のご質問には、あくまで現行の事業アセスとは別の制度を作って、有機的に結びつけ、全体として一つの制度として進めていくことを考えているというお答えになります。
宮田委員
第1章では計画等の立案段階から事業の実施に至るまでの各段階でとありますが、ここでいう、事業の実施に至るという意味は、図2の事業の着手という段階を考えているのか、事業アセスメントに手渡す段階までのことを考えているのか、どちらですか。
担当課長
1章で述べている事業の実施に至る段階というのは、現在やっている事業アセスの段階を指しています。
宮田委員
つまり、事業アセスも含んでいるということですか。
担当課長
はい。安藤委員のご質問とも一部重複しますが、限界を補う制度としての新しい総合アセスに続いて事業アセスを行うことによって政策、計画等の立案段階から、事業の実施段階までの全てを通じて環境への配慮を組み込もうということです。
宮田委員
もしそうだとすると、今回の戦略的環境アセスメントというのは、両方を含んだものになるのではないですか。つまり、図2で言えば、大きな四角の上の総合アセスメントから現行のアセスメントを含んだものという意味合いになるのではないですか。
担当課長
ですから、第1章ではそういった政策段階から事業実施段階までの全てをフォローできるような新しい制度が必要だと、まず記述し、第2章では、そういった新しい環境アセスの制度として、広島市では、現行の事業アセスをそのまま残し、それプラス新しいアセスの制度で全体的なシステムを作っていくということを述べているわけです。
宮田委員
つまり、その全体のシステムが総合環境アセスメントになるのではないですか。
担当課長
そうではなくて、第1章では全体のシステムのことを、まず言っているのです。
第2章では、確かに全体のシステムを考えるということがあるかもしれませんが、現行の事業アセスも制度としてのメリットはあるので、それにプラスして新しい制度を前段にくっつけようという考え方です。
宮田委員
文章からは、そうは読めないと思います。やはり両方合わせたものを総合アセスメントと呼ぶというふうな意味になっていると思います。
安藤委員
そうですね。囲みの中は、各段階で環境アセスメントを行う新しい制度として総合アセスを構築すると書いてあるので、宮田委員さんの言われるとおりかと思うんです。ただ、図2では、点線で区切られているところまでがいわゆる総合アセスで、点線から下の方が従来の事業アセスという認識ですね。ですから、総合という名前はついているけれども、計画アセスあるいは政策アセスのようなもので、それを従来の事業アセスにくっつけるというのが市の考えのようです。そうすると、上の文章もちょっと直さなければいけないということになり、そこはすごく議論があると思います。
担当課長
確かに、四角囲いの方に1章の文章をそのまま引用しており、これではちょっと誤解を招きますので、新たな制度の位置づけをもう少し工夫した表現にして、現段階で考えている事業アセスの前段階での別制度といったことを明確にさせていただきたいと思います。
副会長
図2の上の方の政策あるいは計画のアセスのところは、従来、公開されていなかったものを公開するということで変わっていますが、形そのものは余り変わっていません。2つアセスメントがあるのだから、上の方で大きな枠で決めておいて、だんだん下に行くほど細かくなるといったものであればわかるのですが、そうでなければ今までと同じように具体化してくる段階で、これはちょっとおかしいとなったときに、もう返れないという話がありますね。返らなくてもいい歯止めをとったアセスになっていないと、また今までの事業アセスと同じようになるのではないかと思います。
だから、上のアセスと下のアセスとに何らかの関連がないと、何か問題があると前に返ることになります。今、この矢印は全部下に向いているので問題が起こる可能性がある。だから、関連はつけておかないといけないと思います。
安藤委員
私も副会長と全く同じ考えですが、一体的な総合アセスとするのか、いわゆる政策、計画、アセスの部分を総合アセスメントとして2段階方式にするのか。市の方は後者の考えということでしたが、この図で見る限り、政策アセスはするけれど、その流れは事業アセスに向けた一方方向になっている。
従来の事業アセスで問題が生じて、計画あるいは政策まで遡って検討し直す必要が出てきたことから、総合アセスメントのようなものが必要だと言っておきながら、そのフィードバックのパスがない図を作ってしまっていて、それじゃあ事業アセスで問題が出た時に政策にどうやって反映するのですかという質問にはこの図では答えられませんね。これは新しいアセスの骨格になりますので、どういう位置づけにするのがベターかということを、議論をしておく必要があると思います。
関委員
今の問題の一つの例として、祇園山本の住宅開発について、これは技術委員会の時代に一応事業アセスとして審査をして動き出していますが、その後に大水害が起こり、やはり危険だということで、広島市の災害問題に関する委員会の先生から、当時のアセスについてかなり細かくお尋ねがありました。お話しをしましたら、非常に危険な状態なので防災の見地から見直す必要があるとおっしゃったのですが、その後どうなったかは全然聞いていません。この事例は、事業アセスとしてOKが出て、事業が始まって、その後大水害が起きて危険だということになったものです。これは次の4ページの図3に関係するのですが、適用範囲の拡大の検討といっても、結局、広島市として住宅地をどのように貼り付けていくかということは、かなり高度な政策的なものがあって、それがだんだん下に降りていって、実際にはどこの民間事業者がやるのかというようなことになっていくあたり、非常に難しい問題だと思います。
副会長
今、関委員からお話も出ましたが、この議論は第3章の説明を伺ってから一緒にした方がいいかと思いますので、先に説明をお願いしてよろしいですか。
担当課長
まずその前に、第2章の四角囲いの中の新たな制度という表現と、解説の下から2行目の「現行の環境アセスメント制度と連携した新たな制度として、広島市総合環境アセスメント制度を構築します。」ということで、あくまでも現行の事業アセスはそのまま残して、それと連携した新たな制度ということで考えております。
それから、新しい制度と現行の事業アセスとのフィードバックのお話がありましたが、基本的にアセス制度そのものは、いわゆる政策、構想、プログラムといった意思決定プロセスとは別の制度、要するにアセス制度は意思決定そのものではないという大前提があり、政策決定する際に環境への配慮をどこまで取り込めるかというのがアセスのプロセスですから、政策決定されて個別事業化され、事業アセスで何らかの問題が出た際にフィードバックしていくようなシステムというのは、アセスの制度では通常は考えられないというのが私どもの考え方です。
それでは、第3章の説明をさせていただきます。第3章は対象計画等ということで、総合環境アセスメントの対象及び適用時期について記述しています。また、計画等に係る環境配慮制度は国内での事例が少なく、また、評価のための技術手法が確立されていないので、当面は、広島市が策定する計画等のうち、環境に影響を及ぼすおそれが大きい個別事業の基本構想等に適用し、運用実績を積み重ねながら適用範囲の拡大を図ることとしています。
具体的には、施行のためのガイドラインを作り、そのガイドラインに沿って運用して、そういった運用実績を積み重ねた上で適用範囲の拡大を検討していくという解説となっています。
なお、図3の中で当面の制度化範囲とあるのは当面の適用範囲に修正させていただきます。
宮田委員
事前に送付された資料で一番わかりにくかったのがこのあたりで、特に対象とするものとして、1と2の違いといったことがよくわかりません。また、政策や上位計画、基本構想といった段階のものに、誰が環境アセスメントにかけるべきだという判断をするのですか。
担当課長
そういった手続のあり方については、第4章以降で述べているのですが、例えば広島市が行うものであれば、アセス担当課に事前協議に来るといった形で、その計画のあり方、アセスをやるのかどうかを検討する場は当然出てきます。それが例えば国や県の事業あるいは民間が行う事業にまで、そういった事前協議制が適用できるかどうか。それは将来の制度化の問題とも絡んでくるのですが、今の基本的な考え方は、そのような計画や政策がもし存在すれば、事前に環境部局と協議するような制度をまず決めておいて、その場で判断するといった考え方でやっていこうと思っています。
宮田委員
例として、各種5カ年計画等とありますが、5カ年計画等に盛られているような内容がアセスメントにかかるということになるのでしょうか。ちょっとその具体的なイメージがよくわからないのですけど。
担当課長
確かにご指摘のとおりで、解説の中段で「広島市総合環境アセスメントは、これらの計画等のうち、環境に影響を及ぼすおそれが大きいものについて」と、非常に抽象的な表現になっていますが、計画等の内容について事前に協議させていただき、環境に与える影響はどの程度かということを判断する場面があると思いますので、それは環境部局の方で判断することとして、そういった判断の仕方も含めたスクリーニングといったふうに考えております。
安藤委員
一通りご説明いただいてから、2章以下の議論に入った方がいいように思うのですが、いかがでしょうか。
担当課長
それでは、最後までご説明させていただきます。
第4章の手続のあり方ですが、総合環境アセスメントの手続は、スクリーニング、スコーピング、調査・予測・評価結果の公表、市民参加、専門家・市長の意見、評価結果の計画等への反映などにより構成されることとし、具体的な手続を定める際には、計画等の策定手続や現行の環境アセスメント制度などと調整を図りつつ、計画等の分野・種別に合わせて柔軟に対応することが必要となります。
次に第5章として、調査・予測・評価のあり方ということで、総合環境アセスメントにおける計画等の予測・評価の基本的な考え方を記載しております。
10ページの第6章では、参加する主体の役割ということで、計画等の策定者、市長、市民、環境NPOなどの役割を記載しております。その中で、市長については、第4章手続のあり方で示した内容と一部重複する部分もありますけれども、あえて重複した記載としております。
以上が全体的な構成となっております。
中島委員
先ほどの議論に戻るのですが、アセスメントは意思決定のプロセスではないということでしたが、アセスメントを行い何らかのインプットをして事業内容を変えようというわけですから、やはりそれは一つの意思決定プロセスと位置づけるべきだと思います。フィードバックは常に必要なことですから、限界はあるかもしれませんが、意思決定プロセスと位置づけて、その中にフィードバックのパスを入れることを考えるべきだと思います。
副会長
私は4ページの図3に問題が集約されていると思います。図3に当面の適用範囲という部分があり、これだけを考えると、少なくとも現行よりは前向きで別に問題はないのですが、矢印が大きな問題で、これを拡大するときの問題がたくさんあるのではないかということと、矢印が下の現行の環境アセスメント制度の方には決して行ってないということです。だから、全然別個なものになっていて、何の関連もない。この辺が、皆さんがこれでいいのかと懸念されていることではないかと思います。
矢野委員
フィードバックの必要性の話ですが、図3の当面の適用範囲である市が計画して市が事業を行うようなものの場合には、もしかするとフィードバックの必要はないのかもしれませんが、将来的に民間事業者の方へ広げていく、あるいは上位計画、政策の方へ広げていく段階では、やはり複合的な影響を見るために、上位計画、政策に立ち返ってもう一度アセスを行うといったことが出てくるのではないかと思います。
宮田委員
この図3の矢印も、よく考えてみたら何のことかわからない。要するに最初は個別事業を対象にして、計画段階から見ていこうということはわかるのですが、そこから上に矢印が出るということはちょっと考えられないというか、政策について、あるいは政策というよりもっと大きな規模の段階で、あるいは上位計画とか、そういうものについても必要に応じてこういう考え方を適用しましょうということだと思うのですが、どんな図をかいたらいいのかわからないのですが、何かこの図はわかったようなわからないような感じがします。
中島委員
この図3の矢印は、フィードバックとは全く関係なく、この制度を適用する範囲をだんだんと広げましょうということだけの意味だと思います。
副会長
ですから、これは下の現行の環境アセスメント制度の方には広げないという意味ですよね。独立に2つアセスが存在しているということで、もしもそうであれば、2つのアセスの関連がついてないといけないのではないかということです。
中川委員
図2に、政策策定、計画策定、事業実施の各段階が書いてありますが、その段階というのは、大雑把にはこういうことで、その中にまたいろいろとあるのかという疑問が一つあります。
それと、環境に影響を及ぼすおそれが大きいか否かは環境部局が判断すると説明されましたが、何か抜けている場合があるときにはどうなるのかということです。また、そういういろいろな内容が各段階で市民も含めて的確に開示されるかどうかという疑問も出てきます。
それと、問題の図3で一番下の事業アセスとの関連についてですが、せっかくこういう総合環境アセスをされるということですから、やはりその間で何かやりとりがないといけないだろうと思います。
今岡委員
フィードバックの件でいろいろご指摘があると思うのですが、環境影響評価の最終的な評価の部分が明確にされていないので、いろいろと皆さんの認識が違ってくるのではないかと思います。市の方の意見をお聞きしたいのですが、事業アセスの場合は環境基準等をクリアしているかどうか。また、事業者がいかに環境配慮を果たし、いかに環境への負荷の削減への努力をしたかというこの2点での評価ですから、評価結果の計画等への反映は非常に難しいのだと思います。一方、この総合環境アセスメント制度では、評価結果の計画等への反映というフィードバックの矢印をつくるかどうかが今回の審査会での非常に大きなポイントになるのではないかと、今までのご意見を聞かせていただいて思いました。
宮田委員
話があちこちして申しわけないのですが、当初から社会経済面への影響についても評価すると言われてきましたが、社会経済への影響みたいなことは環境アセスメントにはなじまない。環境アセスメントという専門家の集まりの中で、そういう評価をやることはあり得ないことじゃないかと思うのですが、その点について皆さんのご意見を聞きしたいと思います。
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このページに関するお問い合わせ
環境局環境保全課 環境管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2097(環境管理係)
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