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環境影響評価審査会開催結果(白木産業廃棄物最終処分場増設事業 第2回:平成17年5月30日)

ページ番号:0000013777 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市環境影響評価条例に基づき、白木産業廃棄物最終処分場増設事業に係る環境影響評価実施計画書についての審議を行うため、広島市環境影響評価審査会を開催しました。

1 開催日時 平成17年5月30日(月曜日) 午前10時00分から午前11時55分
2 開催場所 市役所本庁舎 14階 第7会議室
3 出席者
 1. 審査会委員(五十音順、敬称略)
   天野 實(会長)、安藤忠男、今岡 務、大森豊裕、於保幸正、下中奈美、
   関 太郎、中川紀壽、水田国康、宮田賢二、吉國 洋(副会長) 以上11名出席
 2. 事務局
   亀井環境局次長、長岡環境アセスメント担当課長、毛利課長補佐 他3名
 3. 傍聴者
   6名(他 広島県環境調整室職員2名)
4 会議概要
 1. 審議は公開で行いました。
 2. 委員改選に伴い、天野委員を会長に、吉國委員を副会長に改めて選出しました。
 3. 前回の審査会での意見及び文書で寄せられた意見を基に取りまとめた答申案について審議しました。
5 審議結果概要
 1. 環境影響評価実施計画書及び答申案の内容について、各委員から意見が出されました。
 2. 会議で出された意見を踏まえて答申案を修正することになりました。
 3. 最終的な答申文は、会長に一任することになりました。
6 会議資料
 ・資料1 白木産業廃棄物最終処分場 断面模式図(7KB)(PDF文書)
 ・資料2 騒音・振動の調査地点について(414KB)(PDF文書)
 ・資料3 白木産業廃棄物最終処分場増設事業に係る実施計画書への意見とその取り扱いについて(PDF文書)
 ・資料4 白木産業廃棄物処分場増設事業に係る環境影響評価実施計画書について(答申案)(PDF文書)
 ・資料5 答申案に対する意見 (当日配付)(3KB)(PDF文書)

 

 

審議結果

毛利課長補佐
 ただいまから、平成17年度第1回目の環境影響評価審査会を開会いたします。
 本日は、3月16日に1回目のご審議をいただいた(株)クリショーの白木産業廃棄物最終処分場増設事業に係る環境影響評価実施計画書についてご審査いただくこととしております。
 開会にあたり、環境局次長の亀井からご挨拶申し上げます。

亀井環境局次長
 委員の皆様には、環境影響評価審査会委員への再任をご承諾いただき誠にありがとうございました。
 前任期中は、案件の提出が少なくご審議いただく機会が少なかったのですが、これから、玖谷埋立地拡張事業の準備書、安佐南工場建替事業の実施計画書が提出されるように聞いております。今回の任期中は頻繁にご審議をお願いすることになると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

毛利補佐
 それでは本日の議題に入ります。5月9日の任期満了に伴い、改めて皆様を委員に委嘱させていただいたことから、会長及び副会長を選出する必要があります。
広島市環境影響評価条例施行規則第42条の規定により、会長及び副会長は委員の互選によって定めることとされています。
ここで、会長は広島大学名誉教授の天野先生に、また、副会長は同じく広島大学名誉教授の吉國先生に、引き続きお勤めいただくことを事務局から提案させていただきたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。

 (異議なしの声)

 皆さまご異議ないようですので、お二方に引き続き会長、副会長をお勤めいただきます。
 それでは、これからの議事進行は天野会長にお願いいたします。

天野会長
 こんにちは。いままでどおり頑張ってやっていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。
 まず、今日の資料の説明を事務局からお願いします。

長岡環境アセスメント担当課長
 それでは本日の資料についてご説明させていただきます。

 〔以下、資料1から資料5の内容について説明〕

会長
 ありがとうございました。それでは、ご意見のある方は、挙手をしてお願いします。

中川委員
 資料2について、騒音や振動は、水質のように物として残るものではありませんが、その影響が精神的にうっ積してきますので難しい問題になりかねません。
 赤印の家の前の道路は平坦で、青印の善教寺のところでは勾配があるのでそちらを選んだという考えはもっともだとは思いますが、一概にそれだけで決めていいのかという気がします。
 善教寺のところでは道路と民家の距離が離れていますので、平坦な道路で民家のすぐそばを車が通る場合と、急勾配でエンジンを吹かす状況で民家が道路から少し離れている場合の、実際にどちらの影響が大きくなるのか、データはお持ちなのでしょうか。これだけでは、影響の大きい方を選んでいるのかどうか判断がつきません。

会長
 資料2は善教寺のところだけを調査するという提案ですが、赤印のところも調べてはどうでしょうか。騒音と振動の調査は大変なのでしょうか。また、粉じんについても、実際には荷台にカバー等をされるのでしょうが、住んでおられる方にとっては気になるところかなという感じはします。何か事務局で議論されたことがあればお願いします。

担当課長
 民家への直接的な影響を考えれば、中川委員ご指摘の場所の民家が道路に最も近いので影響は大きいと思いますが、搬入路沿線で騒音・振動の影響が最も大きい地点を考えるということで事業者は勾配のある場所を選んだということだと思います。
 また、別の問題として、個別に民家から苦情が出てくる場合もあろうかと思いますが、こうした場合には個別の事案として公害苦情という面での対応も可能であろうと思います。
 ただ、中川委員がおっしゃるように、赤印のところの方が直接影響が及ぶので評価したほうがいいということであれば、事業者に対応させることは可能と考えます。

宮田委員
 大気質の場合、予測の方法のところで拡散計算が出てくるのですが、拡散計算をするためには、発生源の条件をどのように設定するかが非常に重要です。しかしながら、今回のものだけでなく、これまでのアセス書を見ても、発生源の条件をどのように予測するかが書かれていません。
 大気質の予測について、予測そのものは従来からのやり方で特に問題はないと思いますが、発生源の条件は個々のケースでみんな違うはずなのに、それについてはほとんど記載されていません。
 交通量は一応出ているのですけれども、どこで、どのような形で、どれだけ二酸化窒素や浮遊粒子状物質が出るのか、それをどう予測するかということが実施計画書には書かれていないのですが、それについてみなさんの意見をうかがいたいのですが。

会長
 実際に、現状どうであるか又は過去のデータがあればそれと比較してどう違うかということを検証するのは可能ですが、将来の予測というと非常に難しい問題を含んでいますね。

宮田委員
 拡散の場合、拡散式は必ず出てくるのですが、拡散式を使う元となっている発生源の条件をどう予測するのかということは抜けているのです。
 これは実際に予測する業者の方がいろいろと設定されているというのは分かるのですが、やはりその内容も準備書等では公にする必要があると思うのですが、従来の準備書でもそういったものは出されていませんね。

水田委員
 中川委員のご意見に対して、事務局の回答は十分でないと思います。54号線沿いのところではなく青印のところでされるということですが、なぜ両方でやらないのでしょうか。
 中川委員の指摘した場所は54号線の影響が大きいということでしたが、データが示されていません。調査地点を増やすことがどれだけの負担になるのでしょうか。単純に考えれば2地点とも調査、予測すればいいことだと思います。

担当課長
 負担になるということではなく、搬入道路中で最も大きな騒音と振動が出ると思われる場所を事業者が選んだということについて、そういった面からいえば妥当だろうということです。
 ただ、道路から最も近い民家では、発生音が若干小さくても、その音がそのまま伝わるわけですから、中川委員ご指摘の場所で測定すれば個別場所での評価はできます。

水田委員
 実施計画書17ページに騒音のデータはありますが、この場所のものではありませんね。この地点でのデータを示されていればある程度予測はつくと思いますが、データが無い限りは調査を行う必要があるのではないかと思います。

吉國副会長
 処分場への交通によって生じた騒音や振動だけを予測するのであれば青印のところがいいのですが、赤印ところでは54号線の影響も合わせて受けます。騒音や振動の人体への感じ方が線形ではないので、赤印の場所と青印の場所では影響は随分違ってくると思います。どちらかというと一番影響が大きそうな赤印の場所が適当ではないかと思います。

於保委員
 54号線をノイズレベルと考えれば、まず、ノイズがどの程度あるのかを調べて、それから赤印の地点でのレベル、それから青印の地点でのレベルの3点を測るのが科学的な考え方だと思います。
 赤印の地点は複合的な影響を受けますが、住んでいる人にとっては、複合的であろうがどうであろうが、どちらでもいいことです。それがどの程度のレベルかということはきちんと測っておくべきではないでしょうか。基本的には54号線のレベルがどの程度かということもきちんと測っておくべきだと思います。

安藤委員
 於保委員がおっしゃったように測定されてみてはどうかと思います。実施計画書17ページに近傍の測定結果が出ていますが、この地点では環境基準を昼も夜も超過しています。
 今回の測定地点でどの程度の騒音になるかはわかりませんが、少なくとも中川委員の指摘された54号線近くの民家では54号線の騒音だけでもバックグラウンドとして高い状態だと思います。それに上積みされることになるので、お住まいの方にとって耐えられる騒音なのかどうかの判断が必要になります。
 また、青印の地点は54号線の影響が小さいので、埋立地への通過車両の影響を測ることができます。ただここの問題点は、道路の下側に民家があるので、騒音は上に抜けてしまって、民家への影響は低く出ることが想像されます。
 したがって、中川委員ご指摘の場所と、搬入車両の影響が大きいと思われるもう1か所をどこかで調査すれば差が出てくるので、何かそういう方策を採られたらいいと思います。

会長
 事務局でご検討をお願いします。
 宮田委員のおっしゃった将来の予測というのは本当に難しい問題でしょうね。

宮田委員
 発生源の予測については、マニュアル化されているのではないかと思います。ただそれが実施計画書の中には示されていない。きちんと発生源のデータを与えて計算しているはずなのですが、そのデータが無いと確認ができません。車が何台走ったらどれだけ出るといったことですから、おそらくマニュアル化されていると思いますが、実際には、時間的なことも関わってきますので、それらをどう処理されているのか疑問です。

副会長
 私の専門は土木ですが、私たちの分野の設計が予測に相当します。橋のような強固なものを作るときには予測と実際できたものとが違わないのですが、地盤などはあまり予測どおりにいかないので、実際に施工するには、情報化施工と呼んでいますが、いろいろなものを観測しながら施工していきます。最初は、大体これ位の範囲であろうということで、幅を持った予測をします。それから施工していく中で動きを測って、それに対応して考え方を決めていくというやり方です。
 この度の事業でも、答申案の3(2)イで浸透水及び地下水の水質について詳細な事後調査を行うこととありますが、これが観測に相当して、この事後調査の結果がおかしかったらどのように対応するかということが決められていないといけないと思います。
 例えば資料1で、水質は1番先端の観測井戸No.1で測っています。一番下の薄黄色の部分くらいなら下流端で測ってもいいかと思いますが、次の黄土色のところまで範囲が広がると、どこに汚染源があるのかということは下流端で測っただけではわからないと思います。さらに水色まで埋めると下流端で測ったのではどこに問題があったのか、どういう対応をすればいいのか、ほとんど分からないということになると思います。つまり、どこに問題が起こったのかがはっきりするような観測をしないといけないということです。
 今回のように面積が大きな場合には、下流端で1か所測るだけでは足りないと思います。

会長
 たしかに、どんどん埋めていったところ、どこから汚染が生じたのかは分からないが、No.1の観測井戸から有害物が出てきたということでは困るので、何とか分かるようにしてほしいというご提案ですね。

副会長
 拡散や希釈も起こるでしょうから、観測井戸No.1だと、一番捕まえにくいところで調べているという形になります。観測井戸を何本も掘っておられるのだから、これらの井戸全部を観測されれば、どこで問題が起こっているのかわかると思います。どこで問題が起こったのかがわからない観測では役に立たないと思います。その辺をこの文章で施工者にくみ取ってもらえるのかが気になるところです。

会長
 資料5で中島委員が搬入管理のチェック体制の強化について指摘されていますが、結局、有害物質が1度だけ検出されているので、それを皆さん心配されているのだと思います。
 搬入物は間違いなく安全なものであって、大雨が降ったときに工事用資材から出たという可能性もなくはないのですが、常識的に考えれば、埋立物から出たのではないかと疑われます。また、今後も、何かの時には出てくる可能性がある。そうであれば、どこから出てきたのかがわかるようにしてほしいというのが吉國副会長のご提案だと思います。

副会長
 例えば、観測井戸No.2からもともと重金属が検出されていましたが、そこの測定は、埋立が進んで、もう汲めないということで止められています。重金属が検出されなくなったということで中止されたのであればいいのですが、高いまま中止されています。その後、出続けるかどうかはわかりませんが、いったん出てきて高くなってそれから出なくなったといったような状況が観測されれば小さな規模の汚染があって、今はないといったような予測や推測ができると思うのです。
 その辺のところが、この答申案で事業者にくみ取って、やっていただける文章になっているかどうかというのを気にしているわけです。

水田委員
 吉國副会長の意見に関連しますが、資料1の集水塔の機能は何なのでしょうか。ここで測ればある程度はわかるのではないでしょうか。

副会長
 ある程度はわかるのですが、これでもやはりどこで生じたものかわかりにくいと思います。埋立層の中で何が起こっているのかということを把握できるような観測でないといけないと思います。上流から埋設管が通っていますが、ここに出るまでには相当の時間がかかっているのではないかと思うのです。汚染は早く捕まえたほうがいいのです。ですから、できるだけ観測点を増やして、今からやろうとすると大変ですが、そのつもりで最初からやっていればもっと楽にできたと思うのです。現在までの計画のところにそういうものを設置していただいて、やっていくというのがいいのではないかと思います。

担当課長
 集水塔について誤解があってはいけないので説明させていただきます。この集水塔は土や廃棄物層にしみこんだ雨水を流すのではなく、防災上の観点から、雨が溜まってその圧力で法面が崩壊することのないように、降った雨をできるだけ早く場外に流すという機能を持ったものです。
 この処分場は安定型の埋立地で、もともと有害なものや有機性のものは埋めないものですから、廃棄物の中を通った水を集めるという玖谷埋立地にあるような集水塔とは性格が異なっております。

安藤委員
 まず、騒音の問題を先に片付けておいたほうがいいと思いますので、騒音について提案させていただきます。
 中川委員ご指摘の場所で現状がどうなっているかということをきちんと把握して、そして、将来の状況は搬入台数と各車の発する騒音によって予測がつきますので、それを元に予測してもらえば、この搬入路で一番騒音の影響を受けやすい民家でどの程度の騒音レベルになるということが予測できると思います。結果的には、中川委員のご意見に賛成です。ただ、事務局の意見とは違うということです。

担当課長
 事務局の意見ではなく、事業者の設定の考え方をご説明しただけです。審議の結果、2地点で比較すべきというご意見ですので、当然、意見を反映させなければいけないと考えております。

中川委員
 安藤委員の意見は、赤印の位置だけでいいのではないかということだったと思いますが、結局2地点で調査、予測するということですね。

会長
 整理しますと、中川委員は赤印のところは測るべきだとおっしゃったのですね。青印のところはもともと測ることにされていたから、測るという前提でお話しされた。それに対し事務局は、事業者からは青印のところでという提案なので、赤印のところは、もし、住んでおられる方から問題が出たら、別途考えてはどうかとおっしゃった。
それで今の議論をいろいろ聞いてみると、やはり青印のところだけよりも複数の点で測ったほうがいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。

担当課長
 わかりました。

会長
 それでは水の問題に議論を移しましょう。この水の問題が、今回の一番大事な問題で、どこで汚染が生じたのかを特定できる状態にしてほしいということと、実際に出るはずのないものが出てきたのだから、現状のチェック体制はどうなのかということを私は聞きたい。
それに対して、今後、どういう体制の強化が可能なのか、それを答申に盛り込んでほしい。このあたりがポイントだと思うのですが、皆さんのご意見をお願いします。

安藤委員
 会長がおっしゃったように、現在の施設から出てきた水に、本来含まれるはずのないものが含まれていたという事実があって、それをどう捕らえるのか。また、これが将来どのような影響を及ぼしてくるのかということが一つポイントだろうと思います。
 事実確認をさせていただきたいのですが、答申案の3(2)水環境のアで「既設の観測井戸の水質調査で産業廃棄物の埋め立て以前から鉛、ヒ素等の重金属類が検出されている」と書かれています。鉛やヒ素は天然にももちろんあるのですが、廃棄物からも出てくる可能性があります。
この「産業廃棄物の埋め立て以前」というのは、ここに一切の廃棄物が入っていないということを意味しているのだろうと思うのですが、資料1の現計画の許可済区域は平成14年7月から埋立が始まって現在に至っているわけですが、観測井戸は埋立済区域から出てきたものについても観測していますので、この埋立済区域というのはいつから埋め立てたのかということを教えていただきたい。

担当課長
 実施計画書の2ページに事業の概要を示してありますが、埋立は平成14年7月から開始しております。

安藤委員
 それはわかるのですが、資料1の黄土色の部分が平成14年7月から埋立を開始しているのです。しかし、それより前、14年7月以前に埋立済区域ということで既に産業廃棄物の埋立が行われていたのではないのですか。

会長
 それは実施計画書2ページの事業の目的のところに「弊社も平成11年11月より安定型最終処分場を稼動させ」と書いてあるので、おそらくこの時期だと思います。

安藤委員
 平成11年11月からここの埋立が始まったということですね。ですから平成11年11月以降は埋立物の影響が出てくる可能性があるわけですね。確認したい点はそこだったのです。

会長
 いま現在、黄土色の現計画の許可済区域のどれくらい埋立が進んでいるのでしょうか。

担当課長
 誠に申し訳ございませんが、実施計画書の記載に誤りがございまして、先ほど会長から指摘のあった平成11年11月は廃棄物処理法の設置の許可(設置工事の開始の許可)が出た時です。それから土堰堤などの構造物を作り、廃棄物の埋立を始めたのは平成14年7月です。観測井戸の水質データは平成12年からあると思いますが、廃棄物を埋め立てる前から事前調査として水質の検査もやっております。実際の許可の年月日と、いつから廃棄物の搬入を始めたのかについて、整理した資料を作成し、委員の皆さんに送付させていただきます。

安藤委員
 重要な点がいくつかあって、例えば、鉛、ヒ素等の重金属類は廃棄物の埋立を始める前から観測されていたのかそうではなかったのかということが重要な点なんです。それから、埋立がいつから始まったのかということが大切で、この文章を読んで、平成11年11月から埋立が始まって14年7月には埋立済区域との境までが終わっているというふうに理解したのですが、それは間違いだということですね。実際は平成14年7月から廃棄物の埋め立てを行ったということですか。

担当課長
 はいそうです。実施計画書2ページに平成11年11月に稼動とありますが、この時点で許可を受けて、それから埋立地を整備する工事が始まった。そして平成14年7月に、資料1の薄黄色(埋立済区域)の一番下、左下端から埋立を開始したということです。そして、現在、この資料が作成された時点で370mまで廃棄物によって埋め立てられているということです。

安藤委員
 そして今の許可を得ている年限内にこの黄土色のところの上端まで埋め立てるという計画ですね。わかりました。

関委員
 答申案3(2)アで、これは天然水(自然にある地下水)から鉛、ヒ素等の重金属類が検出されていると理解していいのでしょうか。

担当課長
 観測井戸No.1は廃棄物を埋め立てる前から事前調査を兼ねて井戸を設けております。その時点で既に鉛とヒ素が検出されていたようです。そこから推測になりますけれど、この場所では、地下水の中にもともと鉛とヒ素が含まれていたと考えられます。
関委員
 私は地質学が専門ではないので、全くの推察ですが、白木地区には高陽鉱山というのが古くからありまして、現在は止めているかもしれませんが硫化鉄鉱の鉱山です。これは中生層と花崗岩あるいは流紋岩の接触鉱床だと思うのですが、現地で流紋岩を見ますとかなり赤茶色に変色したところがあって、何らかの熱変性を受けたように見受けられます。ですからもともとそういう鉱物質がかなりある環境ではないかと思いますので、周辺の地下水中の重金属のデータはぜひ欲しいと思います。

会長
 どんな金属が出ているかというのは実施計画書26ページの表3-15にありますが、平成12年度からきちんと調査されていて、確かに銅や亜鉛も検出されているようです。

水田委員
 確認したいのですが、何の鉱山ですか。

関委員
 高陽鉱山といって、硫化鉄鉱を掘っていました。硫化鉄鉱が出る場所で銅やその他の重金属が出るのは普通のことです。白木には古い銅山もあったのですが、距離が予定地から離れているので、直接この地域に影響があるかどうかはわかりません。

会長
 今のお話は重金属のことですが、私が一番問題だと思うのは実施計画23ページの表3-13で平成16年8月にジクロロメタンが0.044mg/l検出されていることです。今後再びこのようなことが起こったときに、どう対応するのかということが一番大事だと思います。
先ほどから副会長がおっしゃっているように、今後埋め立てが進んでも、ここが問題だということがわかるような集水塔を設けることはできないかと思います。観測井戸No.2はもう無理ですが、次の黄土色のところからは一番底の埋設管だけではなくて、採水のための集水塔か何かを設けることが具体的な対応かと思うのですが。
現在の集水塔は、埋め立てたものから出てくる水ではなくて、埋め立てたところに大雨が降った時、崩壊しないように周りの水を集めて排水するための集水塔だということはよくわかるのですが、ジクロロメタンが過去に出ているので、どこから出たのかがわかるような方策が採られてしかるべきではないかと思います。

宮田委員
 実施計画書23ページでジクロロメタンが検出されたのは処分場排水と書いてありますが、処分場排水というのはどこで採取した水なのでしょうか。また、実施計画書25ページの表3-14(2)にもデータがありますが、このジクロロメタンはどこで採ったものでしょうか。

会長
 私は観測井戸No.1のところと理解しています。

担当課長
 埋立地から出てきた水は処分場底部の埋設管を通って一番下の沈砂池に入ります。この沈砂池に出てくるものを安定型処分場の場合には埋立地から出てくる排水と呼んでいます。あくまでも観測井戸No.1というのはその下の地下水を採取した水ですから処分場排水とは別のものです。処分場排水には、表面水や伏流水、集水塔に集まる大雨が降ったときの雨水も入ってきます。これが安定型の場合は排水になり、沈砂池のところで採水しています。

宮田委員
 基本的には表面水ということですか。廃棄物とは関係のない水ですか。

担当課長
 基本的には、表面水と伏流水といいますか、管が引っ張ってくる水ですが、少しは埋立層の中を通過したものも入ってきます。

宮田委員
 今の説明だと、実施計画書25ページの表3-14(2)の8月3日にデータがないのはおかしいですね。だから処分場排水とは何ですかと聞いたのです。井戸でないというのであれば表面を流れてきた水でしかないわけですが、しみこんだ水も流れるのですか。

担当課長
 埋設管は、表面に降った雨と、もともと流れていて出てくる水とを集める管を兼ねています。処分場に入ってきた水が出るところは一番下の埋設管しかないので、ここから沈砂池へ水が出てくるということです。
管理型処分場と安定型処分場が異なるのは、管理型はごみの中の汚水を水処理するために集めていますが、安定型のこの処分場は、埋立地全体から出てくる水を全て沈砂池に集めています。表面に降った雨も、中に入る水もここに集まってくる構造になっていますので、埋立地の排水という表現になります。

安藤委員
 この埋立地は有底ではなく、集水管は有孔管になっていて埋立層の浸透水は集められるようになっていますが、埋立地底部にいった水が全て集まるのではなく、地下に浸透していく構造ですよね。ですから処分場から出た水が全て沈砂池に出てくるとはいえないですね。

担当課長
 自然には表面と地下を流れてきたものは伏流水的に埋設管を流れるということで、委員ご指摘のように管を流れず、地下に浸透したものは地下水としてどこかに出てくることになります。それを一番下の観測井戸で地下水への影響がないかどうかを観測するという形になっています。

安藤委員
 有底の、シートを敷いたような埋立地の場合でも、穴が開いてそこから浸出水が出るのではないかということで、さんざん問題になっています。ましてや安定型ということで、有害なものは入らないという前提でその処理がされていないところでは、埋立廃棄物から地下に行くのはごく当然と考えなければいけない。そして地下水に入ったものを全て回収できるわけでもないし、観測もできないということもやっぱり知らなければいけないと思います。そういうことを前提に話を進めていただきたいのですが、埋立地の上流に入った水は観測井戸No.4の横に集められて埋設管を通って下に流れる構造になっています。そして埋立地に降った雨は、表面を流れるとともに埋立物の中を浸透して一部は埋設管で沈砂池へ行きます。残りの部分はさらに地下に浸透して地下水に入るという構造だと思うのです。この水の流れはきちんと理解しておかないと誤解を生じると思いますので、その点指摘させていただきます。
 したがって、埋め立てられた廃棄物の影響は、沈砂池で観測はできますけれど、それは一部で残りのものは地下に入る。ものによって、その量は沈砂池に出るものよりもはるかに多くなります。観測井戸をたくさん掘ってチェックをしても、どこに汚染物質が存在していてどういうふうに逃げたかということは実際にはわからないと私は思います。ですから、そのように対応して、何か問題があったときに所在をつきとめて回収するというのでは、お金も時間もかかって精度の高いことはできませんから、本来、安定型処分場なので、有害物質をこの中に入れないというところに最大の力点をおいた管理が必要だと思います。

水田委員
 前回の審議で実施計画書23ページのジクロロメタンが問題となりましたが、その時はNo.1の観測井戸だと思っていました。26ページのそれまでのデータでは観測されなかったけれども、埋立後は出たというふうに私は理解したのですが、今の説明をうかがうと、処分場排水というのは沈砂池、これは言い換えると25ページの放流槽と同じということですね。そうすると、25ページの表3-14(2)でゼロというのはおかしいのではないですか。

会長
 私も、同じことを最後に聞こうと思っていたのですが、実施計画書25ページの表3-14(2)を見るとジクロロメタンが出ているのは8月9日の0.003だけですね。これは合っていません。どちらかが間違っていませんか。

水田委員
 先ほどのお話ですと、沈砂池、放流槽というのはむしろ谷川の水で薄めているということだったわけですね。だから下に溜まって浸出したのがNo.1の観測井戸で、そこで高い値が出たと理解していたのですが、そうではないということですね。

宮田委員
 場所の名前を統一しないといけませんね。処分場排水という言葉を使ったり、放流槽といったり沈砂池といったり。言葉が入り乱れていますね。

担当課長
 語句については、ご指摘のように実施計画書の中で、同じものについていろいろな表現を使っている部分があるので、準備書の段階では、表現を統一するようよう、徹底的にチェックします。
 それとジクロロメタンについて、傍聴されているクリショーさんに確認したところ、誠に申し訳ありませんが、実施計画書25ページの表3-14(2)8月3日のジクロロメタンが測定をしていないという意味の「-」になっていますが、こちらが記載漏れになっているということで、表3-14(2)に23ページと同じジクロロメタン0.044が入るのが正しいということです。

水田委員
 この「-」表示というのは検出されなかったということではなくて調査していないという意味なのですね。

担当課長
 検出されないのであれば「ND」とか「検出されず」といった表現をします。8月3日は検査はしていて、記載の漏れです。ご迷惑をおかけしました。

水田委員
 最終的な放流槽、沈砂池では下流に流れ出るという意味で重要な場所だからこそ測定されているのだと思いますが、観測井戸のデータとはどのように照合するのでしょうか。いろいろな物質について観測井戸のほうが高い値の場合が多いように思ったのですが。

担当課長
 鉛やヒ素については、委員ご指摘のように観測井戸(地下水)のほうが高くなっています。予想でものを申してはいけないと思いますが、他の委員もおっしゃられていたように、このヒ素、鉛については地質由来、自然によるものであろうと考えています。そして放流槽については、ごみを埋め立てたところの雨水と伏流水が埋設管を通って出てきていますので、自然由来の鉛やヒ素は薄まって、数字的には低くなっているものと想像しています。

水田委員
 埋立地から浸出した物質は、むしろ観測井戸の値から推定したほうが妥当ではないですか。

担当課長
 水環境に与える影響は直接放流水による河川への影響と地下水への影響の両方を調査するようになっております。

会長
 安藤委員のご意見は説得力があると感じました。有害なものは入らない埋立地だという前提が、どうも納得できないという感じがします。そうであれば、もし出てきたときにどこから出たのか、薄黄色のところではなくて黄土色のところから出たのだということがわかり、ここに埋め立てたごみの排出者はここだとならなければ、中島委員の書かれた搬入管理のチェック体制をきちんとできないという感じになってしまいます。
 安藤委員、この搬入管理についてチェックを強化するというのは、具体的にはどんなことができそうですか。

安藤委員
 実際には難しいのですが、現在は、ここは本来安定型の最終処分場で有害物質は持ち込まれない、したがってそこから出た排水も特別な処理なしに排水できるという前提なわけです。ヒ素と鉛についてはたぶん自然由来でこれはやむを得ない。しかし、ジクロロメタンは最終処分場から出てきたものといわざるを得ないと思います。そうすると、本来検出されてはいけないものが検出されたとなると、他にもいろいろ考えられないわけではないということで、前提が崩れてしまいます。そしてその対応として、一番大切なのは有害なものが入らないようにチェックするということなのですが、現在行われている目視によるチェックでは、実際その中にジクロロメタンが入っているか、入っていないかはわからないわけです。一番わかるのはその廃棄物を出した人です。ですから、私は中島委員と同じように、何らかの形で廃棄物を排出した者の責任を問えるようなシステムを作る必要があると思います。処分場に一度埋め立てたものを回収、除去するというのはほとんど意味がないし、お金ばかりがかかって非現実的なので、管理を徹底して、排出者の責任が追及できる体制を考えてほしいと思います。

今岡委員
 実施計画書23ページでジクロロメタンが基準を上回っているということで網掛けになっているのですが、この基準値はいくらでしょうか。

担当課長
 実施計画書58ページの表3-40に示してあります。地下水と浸透水、ここでいえば埋設管から出てきた水の基準はジクロロメタンの場合0.02mg/lです。なお、工場排水の場合は57ページの表3-39(2)にあるように0.2mg/lです。

今岡委員
 確かにジクロロメタンの環境基準値を超えてはいますが、環境基準値も全く検出されてはいけないという基準値ではなく、他の有害物質とはオーダーが違うということをご理解いただきたいと思います。それから先程の安藤委員ご指摘の搬入管理をどうするかということについて、実際に事業者の方はどうやっておやりになっているか確認されていますか。

担当課長
 搬入管理については、廃棄物処理法で産廃の排出事業者はマニュフェストを発行することになっていて、例えばプラスチックであればどこで出たプラスチックであるか、有害物が入る可能性のあるものについては特記事項として、こういうところから出て、こういうものが付着していますよということを記載して収集運搬業者と処分業者に渡さなければいけないことになっています。どこで押さえるのかということになれば、マニュフェストを発行するときに排出事業者がきちんとチェックしなければいけないというのが法律の規定です。

今岡委員
 廃棄物の抜き取り検査は特にやっていないのですか。

担当課長
 抜き取り検査の実施については確認しておりません。

安藤委員
 環境基準が0.02mg/l、排水基準は0.2mg/lということで、環境基準は上回っているけれども排水基準以下というお話がありました。確かに環境基準はそれを超過したからといって罰則が適用されるものではないのですが、問題は濃度よりも本来検出されてはいけないものが検出されたという事実であって、濃度が低いからいいということにはならないと思います。幸い高濃度でなくて、他への影響が少なかったからよかったのですけれど、将来的にも環境基準を満たすような管理がなされるべきで、そのためにどうすればいいかということを考える必要があると思います。

副会長
 実施計画書25ページの測定結果で、「-」は検出されなかったのではなくて測っていないという意味だとおっしゃいましたが、そうすると測ったときには必ず出ているということになります。なぜここだけ測ったのかということも疑問になりますが、こういうものは、あるないにかかわらず定期的にチェックすることが必要だと思います。
 それから、観測井戸No.2、No.3は途中から観測を始めて、ある時期に止めているのですが、埋立が進行している中での観測なのか、事前の観測なのかがわからない。今回掘られた観測井戸No.4は廃棄物があの場所に行く前に、事前に1年くらいは観測をしてほしいと思います。

担当課長
 ジクロロメタンが測ったときに必ず出ているということですが、年に1回の8月の調査のときにジクロロメタンが出たので、8月9日、8月17日と追跡調査し、8月17日には数値的には検出限界以下で出なくなったということです。

会長
 最初はBODを克明に調査されているかと思うと、16年度からはCODをやっておられる。BODはお金と時間がかかるのでCODに変更したということだと思いますが、こんなに頻繁にやられなくても1週間おきには必ずジクロロメタンも測るとか、その程度のことをきちんとお決めになるほうがよろしいかと思います。
 さて、そろそろ時間もせまってきましたが、資料4の答申案そのものについて具体的なご意見があればお願いします。

今岡委員
 答申案の最後に、搬入管理のことが記載してありますが、これでいいのでしょうか。もう少し具体的な内容まで踏み込んで指示をすることは、廃棄物処理法との関係もあって難しいところだとは思うのですが、少なくとも「その他」という書き方はやめていただき、例えば「搬入管理」といったタイトルにしてほしいと思います。今回の安定型処分場では、これが一番大きな未然防止の機能を果たすことだと思いますので、表現の方法を考えてください。

水田委員
 1(3)で「図、表等を多用するなど市民等にわかりやすいものとすること」とありますが、私の経験では、図、表というのは素人の人にはむしろわかりにくいものです。やはり市民にはわかりやすい文章できちんと記載しておく必要があると思います。

安藤委員
 答申案のどこかに記載してあると思いますが、この産廃処分場が最初から現在に至るまで、今後のこと、また具体的な内容について、事実は事実としてもう少し全体が明確にわかるようなきちんとした記載をしていただければありがたいと思います。許可は11年11月に得て、それから工事を始めて、14年7月から埋立が開始されたということがきちんと書いてないとわかりにくいと思います。
 それから現在、搬入物についてどういうチェックが行われ、今後どういうふうにするつもりなのか、どういう観測をしていくのか、そういうことも合わせて整理して、ぜひ記載しておいていただきたいと思います。

会長
 安藤委員がおっしゃったことを少し具体的に言うと、答申案の3環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法等のところで、大気環境のところはこの前も議論があって、冬季だけでなくそれ以外の時期の調査も検討することと具体的に出ています。同じように、水の検査にしても、できれば月に1回はきちんと検査するとか、そういう形に具体的に書いてある場所がどこかに出てくればいいという気はします。

中川委員
 騒音等の項目はありませんので、測定を行うと書いていただきたいと思います。

会長
 それは検討しましょう。
 議論も出尽くしたと思いますが、実施計画書に対する市長意見の期限が6月17日になっています。今日のいろいろなご意見を勘案して答申案を修正し、それを皆さんにお配りいたします。最終的な答申の文章については私にご一任をいただきたいと思いますが、よろしいですか。

 (異議なしの声)

 それでは、そういうことにしたいと思います。他になにかありますか。

関委員
 本日の議題とは関係のない質問なのですが、ご承知のように4月25日に旧湯来町が広島市と合併して、環境的に異質な、広範な地域が広島市になりました。マスコミ等でご存知のように旧湯来町の区域でごみ処理場と家畜の廃棄物の処理工場の建設計画があるようですが、これらの事業はこの審査会にかかるのでしょうか。また、広島市では今後どのような対応を考えているのか簡単に説明をお願いします。

担当課長
 現在わかっている範囲でお答えします。ごみの埋立地については、旧湯来町に整備するということになれば、当然、アセスの対象となります。西区から移転する化製場については、全部私のところで把握しているわけではないのですが、化製場の設置の許可は既に町の時代に出されております。また、化製場の設置はアセス条例の対象事業ではありません。

会長
 それでは事務局から何か連絡事項があればお願いします。

担当課長
 大変ご熱心なご審議ありがとうございました。会長さんからご指示いただいたように、今日の審議の内容を踏まえて早急に答申案の修正等を行い送付させていただきますのでよろしくお願いいたします。そして最終的な答申をいただきましたら、6月17日までに事業者のクリショーに対して市長意見を述べることになっております。クリショーは市長の意見を踏まえて、アセスの調査、予測を行うことになります。今後の経過については適宜ご連絡申し上げますのでよろしくお願いいたします。

会長
 それでは、今日の会議はこれで終了いたします。ありがとうございました。

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