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環境影響評価審査会開催結果(出島埋立地区廃棄物処分場設置事業 第4回:平成13年7月30日)

ページ番号:0000013732 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市環境影響評価条例に基づき、出島埋立地区廃棄物処分場設置に係る環境影響評価準備書についての審査を行うため、広島市環境影響評価審査会を開催しました。
1 開催日時 平成13年7月30日(月曜日) 午後3時から午後5時
2 開催場所 広島国際会議場 地下1階 会議運営事務室
3 出席者
 1. 審査会委員(五十音順、敬称略)
   天野實(会長)、安藤忠男、今岡務、下中奈美、谷口泉、中川紀壽、
   中島正博、水田国康、宮田賢二、吉國洋(副会長)、以上10名出席
 2. 事務局
   環境局参事、環境アセスメント担当課長 他4名
 3. 傍聴者
   16名(他に、報道関係5社)
4 会議概要
 1. 会議は公開で行われた。
 2. 会長に天野委員、副会長に吉國委員が選任された。
 3. 出島埋立地区廃棄物処分場設置についての審査会としては、通算4回目、準備書については2回目である。
 4. 事前に審査会委員から事務局に提出された意見を取りまとめた「委員意見等と委員意見取扱案」を基に、出島埋立地区廃棄物処分場設置に係る環境影響評価準備書についての審議を行った。
5 審議結果概要
 1. 粉じん飛散防止対策について、万全の措置を講じること。
 2. 市民に分かりやすい評価書を作成すること。
 3. データなどについて、定期的にすべて公開すること。
 4. 事業の実施状況、事後調査結果などを公表することにより、事業の透明性を確保するとともに、事業についての協議を行うため、事業者と住民による協議会を設置すること。
 5. 事後調査内容については、今後、事業の進捗に応じて、協議会で決定することが望ましい。

 

審議結果

(◎:会長、●:委員、□:事務局)

◎ 前回2月19日に審査会を開催して以来、事務局から各委員に、「事業者に対して提出された市民意見の概要及びこれについての事業者見解」、「公述意見書」、「公述意見書に対する事業者見解」を、事前に送ってもらい、克明に検討して、予め各委員から意見を提出してもらっている。
 これを、「委員意見等と委員意見取扱案」として事務局で取りまとめさせ、事前に各委員へ送付させている。本日の審査会では、これを中心に審議を進めていきたいのでよろしくお願いしたい。
 今から審議に入るが、資料の順番に沿って行いたいので、自由な発言をお願いしたい。
 まず、初めに、事務局から、本日の審議資料についての説明をお願いする。

□ [審議資料「委員意見等と委員意見取扱案」のうち、質問及びアセス条例以外の他法令に委ねるべき事項(委員意見等番号、1,5,16,25,26,27)について説明]

◎ これより、審議に入る。よろしくお願いしたい。

● まず、改めて埋立物の一部変更に伴うアセスメントを行うということであるが、今回の事業との関係がよく分からない。
 それから、今の説明で「水域の閉鎖性の程度に影響を及ぼす可能性は考えられない」と言い切っているが、そうではないと指摘している。その辺を新たに検討するのか、言い切ってそれで終わりなのか。
 もうひとつ、それと関連して、生物については、私たちの審査会の範囲外かも知れないが、この審査会から県の方に申し出るようにして欲しい。例えば、コアジサシに関しては、このままほっておいただけではだめで、やはり、広島県として保護地を作るくらいの積極的な措置が取れないか申し入れて欲しいがどうか。

◎ 委員意見等の1において言っているのは、本事業は、埋立地の一部を使用して廃棄物処分場を建設することについて行うものであり、それに係るものについてこの審査会は審議するということであり、手続き上、区別して考えるべき問題だと思う。

● もう少し具体的に申し上げると、突堤を造ることによって内湾は全く閉鎖水系のようになると思う。そのために、元宇品の根元にあったアマモも移植するということだったと思うが。

◎ 私の理解では、宇品の地先を21世紀プロジェクトとして埋め立てることを決めたときは、本事業の区域も土を入れるということだったけれども、埋立物の一部変更で廃棄物処分場にすることについてこの審査会が審査するということでいいのではないか。アマモ等々というのは、まさにその前の段階、すなわち、21世紀プロジェクトとしての埋立の時の話である。

● 前の段階であるが、敢えてそれに意見として言えないものか。

◎ だから、21世紀プロジェクトをそこでやるのなら、生物の問題にしろ、環境問題にしろ、ランドスケープの問題にしろ、きちっとしたことをしていただきたいという意見を私たちの審査会として出すということでいいのではないか。
 次の2番目は非常に大事で、委員意見取扱案1で「水域の閉鎖性の程度に影響を及ぼす可能性は考えられない」と言い切っているのはどうかということである。
 これは、私たちの審査会ではずっと「考えられない」ではなく、色々なことをきちっと調査してもらいたいと、その調査も造ってからの調査ではなくて、造る前に調査をして、造った後の調査との比較検討をして下さいと強く言っていたのだから、これは、文言としてちょっと私たちの最後の答申を作る時には、注意して書くことでいいか。
 もう一つの問題は、まさに生物について、委員等取扱案25のコアジサシの問題、これも私たちの審査会では、初めから問題として慎重にやってもらいたいと絶えず言っている。こちらの文言としては、「アセスについて審査が行われることとなっている」ということで、また、「次のような保全措置が行われている」と具体的にあり、これも強調していただきたいということで議論を続けてよいか。

● 今の箇所について、「埋立事業全体に係るアセスメントについても審査が行われることとなっている」とある。これの中身はどういうことなのか。つまり、どんな審査なのか。埋立事業全体に係るアセスメントについても審査が行われるという。こんな審査を本当にやる気があるのか。それはやろうと思うと大変である。そういうことから、法律的に条例か何かで決められているのか。

□ 公有水面の埋立の変更許可申請が行われるが、その時に環境影響評価の図書を付けなければならないことになっているので、それが環境アセスメントに相当するものだろうと考えている。

● 以前あった埋立事業全体のアセスメントの一部を資料としていただいたことはあるが、全体がどんなものか知らない。つまり、その時のアセスメントは埋立事業全体で作るアセスメントですから、つまり、潮流の変化とか、生態系の変化についても多分行っており、そういうものは埋立に着手して既に何年か経っているわけで、その時のアセスメントと今までの工事による影響との比較をすることができないかとずっと言ってきたが、つまり、そういうことを埋立事業全体に係るアセスメントでやるのか、どこらあたりまで踏み込んで見直しをするのか。

□ 審査の内容の詳しいことはちょっと分からないが、現在、審査しているような詳しいアセスではないと考えている。

● こういう風に書くと、この点をしっかりと見直してくれるから心配ないという言い方になっている。だけど、その審査がそれほど詳しいものではないとなると、色々な心配があるわけで、アセスの趣旨に反する。それが最終的に埋立事業全体に係るアセスの審査会でしっかりチェックされるかどうか、そういうことをもう少しはっきりさせる必要があるのではないか。

◎ 今までの審査会の中でも、具体的に埋立地内に溜まった水はどこへどう流すのかということが議論として出てくるし、それは現時点では決まってないと、決まった時点で、また、ちゃんとするということが今の水の問題だけでなく何回かあった。その辺は、きちっと最終的にどういうアセスをするのかということは、チェックする機会は作ってもらいたいとしか言えないと考えるがどうか。「審査が行われることになっている」だけでは漠然としていて、不安が出てくると思われる。

□ 現在、廃棄物処分場が計画されている第五工区は、当初、産業廃棄物で埋めるという計画ではなかった。当初の埋立計画において、アマモ、閉鎖性、潮流のアセスが行われており、埋立地全体のアセスは完了している。それで、現在、埋立工事が行われている。今回、第五工区の一部分について埋立物が変更されるだけであり、要するに埋立面積とか、護岸が広がるとか、そういう変更は全くない。土で埋める予定であった第五工区の32haのうち18haを廃棄物に変更したいということで、それが市条例の対象事業である廃棄物処分場の設置に該当するということでアセスが行われており、現在、これを審査いただいている。基本的には、全体の埋立計画に対するアセスは既に行われている。ただ、こういう一部埋立物の変更があったことにより、その変更許可申請が公有水面埋立法の手続きとして必要である。これに基づくアセスが行われるということをここに述べている。要するに、埋立事業全体としてとらえれば、部分的に埋立物を変更することで、閉鎖性水域、潮流の問題等については、影響は軽微ということで決着している。

● 確かに、前からそのように聞いているが、端的に言えば、それに疑問を持っている。本審査の範囲外と言われればそうかもしれないが、ちょっと残念に思っている。全体の埋立事業によって、突堤の内側は閉鎖性水域になることは誰が考えても明らかで、それは全体の面積から言えばわずかだから閉鎖性が問題にならないと言っているのはごまかしである。そういうことに異論を唱えている。この審査会では、それを取り扱うことはできないかと言っている。

□ 全体の埋立地の一部分を廃棄物処分場に変更したからといって、全体の埋立の形状自体は変わらない。形状が変わらないから閉鎖性も変わらないし、潮流への影響は変わらないとの意味を言っている。

● この文章を見たら、「その際に、埋立事業全体に係るアセスメントについても審査が行われることとなっている。」と書いてあることから、これは多分法律に基づく何かがあるのではないか。あるからこういう文章ができたのではないか。

□ 公有水面埋立法に基づいている。

● その中に一部の変更が起こった場合には、埋立地事業全体に係るアセスメントについても審査が行われると書かれているのか。

□ 埋立事業全体に係るアセスメントといっても、その内容については程度の問題がある。埋立地の形状は変わらないので閉鎖性がどうかというところまでのアセスは恐らくされないと思う。詳しいことは分からない。

● 法律的にはそうだろうけれども、この審査会では、埋立事業全体のアセスに伴う問題点を調べてもらえないかとの気持ちがある。

◎ もう少し具体的な話をすると、2番目の大気質についてもアセスは全部済んだと考えても、まず、この審査会では確かにこうして欲しい、それに対して県はこういうことでやると出してきたが、これはやはり不十分じゃないかと色々具体的に言っている。だから、5メートル以下といって、実際に住んでいる方はちょっと風が吹けば洗濯物も干せない現状も色々出て来ている。そういうことは、もうちょっと、前のアセスより踏み込んだ形で少しでも改良して欲しい。今の大気のことも、埋立物を搬入するときに単なる5メートルぐらいの防じんシートを置いただけでは飛んで来るので、クローズにして欲しいということも書いてあるので、できるだけ改めてよりよいものにして欲しいという私たちの答申案を作りたい。そういう姿勢で議論を進めたいがどうか。

□ ここの表現は、誤解を招くような表現があるかも知れない。基本的には、埋立物の一部変更に伴う変更手続きでは、大気質や水質は関ってくると思うが、埋立形状が変わらないことから潮流の変化等は県も既に済んだものと判断するものと思われる。なお、現実には埋立工事は行われていることもあり、全体を見直して、潮流、水質等の再評価は工事中断につながるので制度として難しい面があると思われる。

● 水域の閉鎖性の程度に確かに影響はないかもしれないが、閉鎖性水域及びその周辺に、例えば廃棄物の運搬船が行き来したり、あるいは、万が一のことであるが、浸出水が海に漏れたりする時に、閉鎖性海域で何が起こるかという予測であるとか、そういった影響は検討すべきではないか。潮流は調べたからではでなく、そこに行き交うものであるとか入ってくるものの変化による将来的な影響は検討し直すべきではないか。

◎ その意見は以前にしっかりと出ている。それは、実際に調査をして、早めに今の時点で調査をして、実際に造ってからどう変わるかということは確実に行って欲しい。そういう活発な議論が今の点についてはあった。
 今の埋立事業計画全般のことは、確かに大事な問題を色々含んでいるが、私たちの答申案としては、埋立物の一部変更によってどういうことが起きるかというのは初めの港湾計画策定時のアセスも含めて、可能なことは意見として盛り込むということでいかがか。より具体的な次の問題に入りたい。大気質については、各委員の方々から具体的な良い意見が出されており、公聴会での意見等にも配慮されたものとなっているがどうか。

● 浮遊粒子状物質について、県、市とも自動車関連で発生するというふうに決め付けている。固定的に考えている感じがある。元々、定義から言えば、浮遊粒子状物質というのは粒径10ミクロン以下の小さな粒子のことで、発生源については自動車もあるが、今回のような廃棄物を置いてあるところから風によって吹き飛ばされたようなものも当然含まれるわけで、道路工事とか船舶作業だけを頭に置いて、浮遊粒子状物質のことを問題にしなくていいという見方は改める必要がある。

● 委員意見等の14の粉じんについて、第三者や関係住民の監視できる体制が必要であるという意見に対する取扱案がないように思うがどうか。

□ 資料の6頁の「協議会の設置」と重複していたので、委員意見等の38の答として載せている。

● 大気質のことであるが、今までの議論の中で、特に私は見落とした点があった。前回の公聴会における住民の方々の意見等を拝見し、抜けていた点を述べたい。この地域の周囲にアパート、マンション等の住居があり、この埋立地から粉じんが飛んで来る可能性が強い。それは埋立場所が海面で、強風の影響を受けやすいことに関係している。そのための措置を適切に講じておく必要があるということで、委員意見等の12等の措置を提案した。粉じんが飛ぶ時は何回かある。1回は廃棄物を埋め立てる時、これが直接強風にさらされている状況下で作業が進むとどうしても粉じんが飛ぶ可能性がある。それは周囲の環境を汚染することになるし、近くの方々の居住環境をかなり悪化させることになる。やはり、都市中央部にある埋立地だからそれなりの措置が必要で、移動式の上屋等を設置すれば将来も利用可能かなと思うので、そういう方法で飛散防止に万全を期して欲しい。そのことによって、一部景観の改善も可能になる。
 それから、埋立が終わった後、土壌を覆土して植栽をする。樹木の植栽そのものは、土壌表面の被覆の程度も少ないために、土壌の飛散が二次的に考えられる。それは砂丘地における飛砂と同じ現象である。細かい粒子が飛んで来る。それを防ぐ最大の効果的な方法が芝生を張るということである。
 これも埋立が済み次第、芝生を張ることでかなり改善できる。そうすると、今回の措置により、表面から廃棄物あるいは土壌が飛散することについては、上屋を設置する、芝生を張る、その後樹木を植栽する対応策を適宜とっておけば、住民の方に対する被害を最小限にすることができる。景観についてもかなり改善することができるとのことで、この措置を是非お願いしたい。
 このことは、土壌の改良とも関わるので、土壌を通過する水の性質を変えることによって浸出水に対するコントロールができる。あるいは、芝生とか樹木による環境の浄化作用が期待できるので、その辺のことも併せて適切な措置を講じることが重要と考えている。

● 今回の会議の後のスケジュールを確認させてもらいたいが、この委員意見を取りまとめて、ここに書いてある委員意見取扱案は市としての委員に対する回答になるのか。

□ 各委員の意見に対する審査会での審議資料である。

● 審査会の意見が市長意見に反映されるということか。

□ そうである。市長の諮問に対する答申であり、基本的には、市長意見に反映するものである。

◎ フローチャートを見てもらえば分かるが、私たちとしては答申を市長に出さないといけない。今日の会合で終りにするのではなく、もう1回やりたいと思うが、市長に答申したら、市長が県へ市長の意見として出す。私たちとしては、今までの色々な市民の意見、公聴会の時の意見を参考にし、委員の意見も入れて、ここに書いてあるのは少なくとも審査会で審議するときの参考資料として事務局が作ったものと理解していいと思う。

● 先程の意見に関連して、植栽の件で、例えば資料2頁の下の方の13のところで「埋立完了後は直ちに植栽を行うことなどにより」とあるが、何故、埋立完了後でないといけないのか。埋立中でもある程度並行してやったらどうか。
 先程、植栽の効果として、修景的なことも含めて言われたが、例えば、モニタリングとしての使い方、植物の根がどの辺まで生えるのか植物によって違うと思うが、汚染物質の植物による濃縮効果の調査などにも使える可能性も指摘しておきたい。

◎ 今の13の委員意見は、「埋立現場そのものを移動タイプの屋内型にできれば」と書いてある。これは少なくともこの意見を出した委員は1/3でも埋立てたらすぐそこは植栽して欲しい。全部完了した後ではないように私は読んだ。そうすると、前々回の審査会でランドスケープのことを色々言われたが、埋立地が出来たらすぐ緑で囲んでという形でいけば、例えば、1/5でも埋立が済んだら、すぐ植栽して、また、移動型だからすぐ動かしてということを考えて書いたと私は読んだ。少なくとも私たちの答申案はそういう意見にしよう。

● 確か、最初の市の文章に、埋立作業完了後に植栽を行うと書いてあったが、そうするといつになるかわからない。私の委員意見等の12等の提案では、埋立が終わったその時点で覆土をして芝張りをする。従って、外からみえるところは埋立が終わったところの芝生と作業中の上屋と、その他のこれから作業するところということで、景観的に相当改善されるのではないか。ですからこそ、この文章を改めていただかなければいけない。

● 埋立途中で芝を張るとか、植栽をするとかできるのか。窪んだところに埋め立てていくので、水平になるまで埋めていくと思う。そうすると、埋立が終わるということは最後になるのではないか。

□ [模型等を用いて埋立手順の説明]

● できるだけ面積を極小にして作業を行うということもあった。これがどのような作業面積か分かりづらいが、作業している期間をできるだけ短くして1箇所立ち上げたいということだと思う。色々なものが入ってくる状態では、一部分だけ集中的に埋め立てて段差がつくと、そこだけ偏った荷重がかかり、埋立地底部の埋立構造が壊れることがある。だから、できるだけ平たくやっていこうとする。これだけ広い面積の中、平たく埋め立てていくと思う。できるだけということになると、効率は悪いが、升を切るということになる。少なくとも、2m程度の沈下は生ずると思うので、1度盛ったらそれでおしまいではない。そこが天端になるわけではない。1か所だけ海面より高く上げるということは埋立地底部の埋立構造の破壊が起こるので難しい。様々な手法はあるので、そこらをどうするのか検討して欲しい。

◎ 生物と生態系を除いた、大気質、産業廃棄物の種類、違反の場合のペナルティ、水質、モニター井戸、底質のダイオキシンなどは、粉じんや浸出水の問題と相互に関連しており、これらについて審議したい。

● 産業廃棄物の搬入元はどこか。「公述意見書に対する事業者見解」の5頁のところに「何故出島沖にしたか」というところで、「廃棄物が大量発生する広島市で」という言い方がある。つまり、広島市内で出る産業廃棄物をここに持ってくることを想定しているのか、本当にそうなのか。

● 事業者としては、おそらく、五日市処分場に搬入されているものが引き続き出島沖に搬入されることになるだろうということを前提に計画していると思う。
 受入料金は、公共関与なのでかなり安い。輸送コストを考えると、あまり遠方からの搬入は考えられないため、五日市処分場への搬入量と大きく変わらないとの事業者の計画であろうと考えられる。
 具体的な搬入廃棄物として、「公述意見書に対する事業者見解」の7頁に簡単な説明が書いてあるが、この程度は評価書に記述するようにしていただきたい。

◎ 現在、五日市処分場に搬入されている廃棄物を、運搬船により出島廃棄物処分場に運ぶということで間違いないか。

□ そのとおりである。

● 委員意見等の34の意見を出したが、受入廃棄物の検査結果をすべて公開するということを求めたものであるが、もっと広範なものを審査会の意見として出したい。「原則として公開する」というのではなくして、「すべて定期的に公開する」の方がいいと思う。

● 「公述意見書に対する事業者見解」の12頁に、市民の方が五日市へ視察に行った際の話として、「7台のトラックが来たうち、3台に違反があった」と書いてあった。よく見てみたら「公述意見書に対する事業者見解」の7頁の上の方に、「一般廃棄物、産業廃棄物ともに受入前に事前協議を行い、分析結果を確認して受け入れる。」と書いてあり、「新規排出場所については、書類審査のみならず等々」とある。だから7台のトラックが来たというのは事前の審査をした業者じゃない。1週間に100台程度の搬入があると聞くが、この点については的確に説明しておいた方がいい。事務局から説明して下さい。

□ 新規搬入者には製造工程・原材料のチェックを行う。計量証明事業所の計量証明書を添付させ契約を締結させる。まず、搬入廃棄物を目視検査、展開検査によるスクリーニングを行う。従って、限りなくグレーに近いものを検査するもので、無作為検査ではない。
 違反の内容は、熱灼減量(有機物の量)の違反が多く、重金属等の違反は殆どないと聞いている。

● 資料5頁の31の委員意見取扱案に「搬入管理体制を始めとして、埋立地の管理に係る諸体制については、評価書作成時に確定しているものについては明らかにする必要がある。」とあるが、これは評価書作成時に確定しがたいことが予想されるからこういう言い方をしたのか。

□ 事業者も分かっているものはすべて出したいと考えている。例えば、設計物では、現在の段階では基本設計レベルであり、今後、実施設計レベルになる。設計レベルの違いであると思われる。現在、基本設計の段階なので、審査会での意見を実施設計に反映することができる。
● 管理体制について評価書作成時にはっきりできないことがあるのか。

□ 先程の設計レベルの話だが、管理体制についても、現時点で大筋は決まるが、計量施設、保管施設、五日市積出港などの実施設計後でないと、細部のマニュアルは確定しないということである。

● 審査会としては、評価書作成時に確定しているものというふうに限定する必要はない気がする。確定と言う定義は難しい。こちらの確定と事業者としての確定は恐らく違った意味で捉えられやすいと言う気がする。事業者としては確定しているものしか出さないと思う。
 資料5頁の31の委員意見取扱案の「評価書作成時に確定しているものについては」という表現は不要と思う。

● 先程の公開の件であるが、議論が中途半端に終わったようである。ここの文言では「原則として」として書かれているが、検査結果については「すべて公開する」ということが正しいと思う。私も他所の最終処分場で公害監視員の一人として住民・行政の人と一緒に作業をやっているが、ここで十数年間すべての結果を住民に知らせている。結果として、その方が住民の方からの信頼をいただけるし、事が起こった時にも、大腸菌群数が増えたりしているが、住民の方の協力を得てすぐ対応が可能になる。これは特に、市とか県とか地方自治体のやる作業については、個人的な事柄以外はすべて情報を公開するのが原則であるし、特に、検査結果については、住民の方の信頼に関わることなので、「原則として」という文言ではなくて、「検査結果はすべて公開する」の方がいい。公開方法は、住民・行政・学識経験者等を含めた協議会でいいと思うが、公開する体制が望ましい。

● 公開に関連するが、資料5頁の29のところで、事後調査のことを書いているが、事後というのはどういうことか。埋立が終わったということか。
 騒音・振動は、護岸等の工事中や埋立期間中において特に問題が出てくるので、予測は予測として、実際にどの程度の騒音や振動が発生したのか、予測どおり地域の環境に問題はなかったのかを事業者から地域住民に対して、データを公表していただきたい。

◎ 先程、私が生物と生態系を除いて他のところを全部一括して議論をと言ったのは、まさに全部それに関ってくる。具体的に言うと、資料2頁の14のところに、「第三者や関係住民の監視できる体制が必要である。」と書いてあるし、いろんなところに同じことが出てくる。
 だから、協議会というものを作って欲しい。そこで、工事中・埋立中・埋立後に関らずすべてのデータを公開して住民の方にも知らせるということは、この前もはっきり言われている。是非、そういうことを県の方へ要望したい。

● 汚水が外部に漏れることについては、モニター井戸でチェックするということであるが、住民の方々の不安も想像できる。地震の時に壊滅的な状況になるというのは論外であるが、少し痛んだ状況は予想される。その時に、シートが破れたりした時、どういう対応をするのか。チェックできたとしてもどう対応するのか。

● 先程、搬入管理体制のことについて、埋立工事の進行に伴って色々な問題が生じることに対し臨機応変に対処するためには、住民を含めた相当しっかりとした組織を作って対処しないとうまくいかないと思う。今回、広島市の海の玄関に近いところに産業廃棄物を廃棄するわけだから、今後のことも含めて県側にはそういう管理・監視・苦情相談について、相当しっかりとした体制を作ってもらうことも必要ではないかと思う。

● 全体に関わってくることだけども、事後調査の項目を決めないといけない。その項目についてはまた改めてこの審査会で決めるのか。というのは、県の意見書では、事後調査の項目は少なくなっている。それをもっと詳しく、できれば生物の方も盛り込んで欲しい。

◎ この審査会を発足する前から、ずっと委員で出ておられて、私たちの広島市としては間違いなく何かの事業が終わった時には、その後の調査はきちっとやろうということは、かっちりと文言にも書いて作ったと思うので、誇りにすべき案ができたと話したと思う。
 それに、事後調査について、具体的には何をどのようにということは、その都度、その都度、審査会でやるのではなく、住民他いろんな人の意見を入れてどのような地点でどのような方法・項目でやるのかということは、事業の進捗に合わせ、協議会で決めるより仕方がないかなという気はする。事務局の方で何かあるか。

□ 事後調査については、準備書に、工事中と供用後に分けて、記載しており、生態系については項目にありません。

◎ 生物についてとか。生態系ついてのところをもう少し具体的に市に答申するとしたら、こういうことはしっかりと書いて欲しいという意見があればお願いしたい。

● 先程、協議会という話があった。岩国基地沖出事業は、現在埋立中であるが、これは防衛庁の仕事である。この事業については防衛庁が監視委員会を設けている。そこで監視項目を決めて、コンサルタントが一社付いて、測定し、その結果を全面的に公開している。その記録をちゃんと残している。
 そういう形が、これから一般的な形になろうとしている。特に、こういう廃棄物処分場ということになれば、そういう監視委員会が重要な役割を果たすのではないかと思っており、是非欲しい委員会だと思う。これは、広島県が発足させるべき種類のものと思っている。

● 事後調査の件は、事業計画に関連すると思うが、私たちの審査会は残念ながらある事業を行うか行わないかの判断はできない。その事業を行った場合に環境がどうなるかということの検討ができる。ここに埋立地を作るか作らないかという判断はできない。結局、そういう形で事柄が進んでいくが、今回の場合も埋立地ができて、その結果として直接的・間接的に生物あるいは生態系に影響が出るのは間違いない。水域そのものの環境に変化が起こるのは間違いない。そういう形でどんどん自然を食い潰していくと、最後には自然は大きく変わってしまう。これに対処する一つの方法は、ミチゲーションであるが、それによって生じた悪影響を何らかの別の手段によって機能を代替させる。そのことについてここでは議論できないが、少なくとも、事業の計画あるいは事後の調査を踏まえて、ミチゲーションの方法について、県の方で考えてもらう。開発行為の中の一つの手段として組み込むことを是非考えて欲しい。その時には、先程の協議会あるいは監視委員会、事後の調査が非常に大きな役割を果たし得ると思う。

● 今回の資料の中にいくつかの内容が盛り込まれているが、県から出てくる資料が非常に分かりづらい。一つは、図表等を用いてきちんと分かりやすく説明してもらいたい。この点を是非要求してもらいたい。
 もう一つ、市民の理解を図るために、用語集を評価書の末尾につけるとか、そういうもう少し分かりやすい理解を求めるような配慮をして欲しい。
 もう一点、遮水シートの話であるが、遮水シートだけで埋立地からの汚水の漏水防止をしているわけではなくて、あくまでも遮水構造として透水性の小さい地盤を加味して、一体として漏水防止を考えているのが現在の最終処分場の考え方である。遮水シートだけが破れる、破れないという話は、全体の話からするとちょっと違う話になると思う。地盤構造全体で考えていただければと思う。
 また、先程の協議会の話は、非常に難しい話とは思うが、環境影響評価の目的が環境に配慮した事業を要求するということがあるので、新しい試みを是非やっていっていただければと思う。

□ 住民の方々などへの説明するため、できるだけ分かりやすい模型などを作るよう県に話をし、県の方も準備している。

□ [模型、遮水シート見本、イメージ図により説明]

● 外側に護岸を造り、水を一旦全部出した後、そこへ埋めていくのか。

□ 水を一旦全部出さずに、海中にどんどん埋めていくということである。

● 海上埋立期間は、陸上埋立期間に比べ、粉じんの飛散はほとんどないのではないか。

□ 薄層船から、海中へ散布する時に、粉じんの飛散の可能性がないことはないが、陸上埋立に比べれば、問題はほとんどないと思われる。

● 雨が降ったりしたらどうするのか。水処理問題はどうなるのか。管理型は、ごみからの水や雨水を集めて処理すると理解していたのだが、当該埋立地は管理型ではないのか。

□ 当該埋立地は管理型であり、余水は処理能力1,300m3/日の処理施設で処理し、下水道の基準をクリアーしたものを、旭町下水処理場で処理して出す。最寄の海域へは出さない。五日市処分場も西部浄化センターで処理している。

● 護岸の下は、深層混合処理ですね。余り沈下はしないということですね。

□ より、沈下しにくい強固な構造に変更したと聞いている。
遮水構造等、施工時期に、より良いものがあれば、事業者は、最新のものを採用するとのことである。

● 遮水シートの、あのやり方というのはほかで実施例があるのか。

□ 平成10年の共同命令改正に伴い二重シート構造が義務付けられ、事例があるときいているが、具体的には把握していない。

● 片方は深層混合処理を行うため沈下しない。片方は何もしないため、少なくとも2メートル以上沈下するという状況の生じるところである。

◎ 法律的な観点からどうか。

● 立地選定理由について、県知事から回答が出ていることについて次のように感じている。「公述意見書に対する事業者見解」の5頁のところで廃棄物が大量に発生する広島市内が望ましいとなっており、跡地利用として構造物が建設できないとなっている。緑地があることを条件にしてここだとなっているが、位置的には住宅地である元宇品に近く、この工区の埋立物変更ということがあるのであれば、構造物の建設の位置についても変更することを検討してもよいのではないか。飛散の程度が、結果的に同じであれば問題にならないかもしれないが、位置的に言うと住宅地に近いので、位置を変更した場合の検討の余地があると思う。
 それと、ダイオキシンについて、基準値であればいいということであるが、無害化できる方法があれば検討して欲しい。

● 「公述意見書に対する事業者見解」の9頁の土壌の問題である。連鎖汚染がないと言うためには緑地の具体的な計画が必要だろうと思う。芝であれば、公共残土及び購入土の2.5メートルで十分かもしれないが、特に何らかの樹木を植えるのであれば、それなりに考える必要がある。

◎ 跡地の緑地等の計画については、後に言える段階があると思う。
 非常に、多岐に渡って色々なご意見をいただいたが、少なくとも、私たちのこの審査会はこれで終りというわけにはいかない色々な問題を含んでいると思うので、もう一回開きたいと思う。
 今日の意見を色々含めて答申案を事務局で作ってもらって、できれば8月の終りか、9月の初めにもう1回審査会を開いて、練って、それで市長の意見として、県の方に出したいがどうか。

□ 県への市長意見の提出期限は、10月3日までとなっているので、次回の審査会は、8月の終りか、9月上旬を予定している。再度連絡するので出席して欲しい。

関連情報

手続き実施中の事業:出島埋立地区廃棄物処分場設置事業