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未熟児養育医療

ページ番号:0000004645 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

生活力が特に弱いなど、生まれてすぐに入院治療の必要があると医師が認めた未熟児(1歳未満)に対し、指定された医療機関で医療の給付を行います。

個人番号の記載について

 平成28年1月1日から申請書に個人番号の記載が義務付けられていますので、持参物をご確認ください。

持参物

  1. 扶養義務者による届出の場合
    1. 扶養義務者本人の「個人番号カード」、「通知カード※」、「個人番号の記載された住民票」のいづれか
    2. 扶養義務者本人の身元を確認するもの(「個人番号カード」、「運転免許証」、「パスポート」など。顔写真のないものは、健康保険証や年金手帳等2つ以上の書類が必要です。)
  2. 代理人による届出の場合
    1. 委任状(様式は問いません。)
    2. 代理人の身元を確認するもの(代理人の「個人番号カード」、「運転免許証」、「パスポート」など。顔写真のないものは、健康保険証や年金手帳等2つ以上の書類が必要です。)
  3. 扶養義務者本人の個人番号を確認するもの(扶養義務者本人の「個人番号カード」、「通知カード※」、「個人番号の記載された住民票」のいづれか)

  ※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以降時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きが取られている場合に限り、利用可能。

対象者

 医師が入院養育の必要を認めた、広島市内にお住まいの未熟児(1歳未満)
母子保健法第6条第6項で定められた「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものであり、例えば次のいずれかの症状を有しているものをいいます。

  1. 生まれたときの体重が2000グラム以下の乳児
  2. 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
    • 一般状態
      • 運動不安・けいれんがあるもの
      • 運動が異常に少ないもの
    • 体温
      摂氏34度以下のもの
    • 呼吸器・循環器系
      • 強度のチアノーゼが持続するもの
      • チアノーゼ発作を繰り返すもの
      • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの
      • 呼吸数が毎分30以下のもの
      • 出血傾向が強いもの
    • 消化器系
      • 生後24時間以上排便のないもの
      • 生後48時間以上嘔吐(おうと)が持続しているもの
      • 血性吐物・血性便のあるもの
    • 黄疸(おうだん)
      • 生後数時間以内に黄疸が現れたもの
      • 異常に強い黄疸のあるもの 費用

費用

未熟児の属する世帯の市町村民税額に応じて、保護者の方にご負担いただく金額が定められています。お支払いは、市役所こども未来局こども青少年支援部より送付する納入通知書により金融機関に振り込んでください。(通常は入院月の3~4か月後に送付されます。)
なお、こども医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療の対象になっている方は、その補助対象額との差額が生じた場合のみ、納付書を送付し、差額がない場合は、充当額のお知らせのみ通知します。

階層区分 世帯の階層(細)区分 徴収基準月額 加算基準月額
A階層 生活生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)の受給世帯 0円 0円
B階層 A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 0円 0円
C階層 A階層を除き,当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 5,400円 540円
D階層 A階層及びC階層を除き,当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 15,000円以下 D1階層 7,900円 790円
15,001円~21,000円 D2階層 10,800円 1,080円
21,001円~51,000円 D3階層 16,200円 1,620円
51,001円~87,000円 D4階層 22,400円 2,240円
87,001円~171,300円 D5階層 34,800円 3,480円
171,301円~252,100円 D6階層 49,400円 4,940円
252,101円~342,100円 D7階層 65,000円 6,500円
342,101円~450,100円 D8階層 82,400円 8,240円
450,101円~579,000円 D9階層 102,000円 10,200円
579,001円~700,900円 D10階層 123,400円 12,340円
700,901円~849,000円 D11階層 147,000円 14,700円
849,001円~1,041,000円 D12階層 172,500円 17,250円
1,041,001円~1,222,500円 D13階層 199,900円 19,990円
1,222,501円~1,423,500円 D14階層 229,400円 22,940円
1,423,501円以上 D15階層 全額

左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

  • 「加算基準月額」は同一世帯で複数の対象者がいる場合に、2人目から適用される基準額です。
  • 入院日数が1か月に満たない場合は、表の基準額を日割り計算して自己負担額が決定されます。

※市町村民税額を計算するにあたっては、住宅借入金等特別税額控除や配当控除、外国税控除等は適用しません。

給付の内容

 未熟児養育医療を受けることができる病院は、所在地の都道府県、指定都市、中核市が指定した医療機関に限ります。養育医療の対象となる給付の内容は次の通りです。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送

手続き

未熟児養育医療としての療育が必要となった際はすみやかに、次の書類をもって、お住まいの区の厚生部福祉課(高陽・白木地区の方は高陽出張所も可)に申請してください。
なお、原則、入院中の手続きになります。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

手続きに必要な書類等

  1. 養育医療給付申請書(申請者が記入してください。)
  2. 養育医療意見書(お医者さんに作成してもらってください。)
  3. 世帯調書(住所、世帯構成は住民票のとおりに申請者が記入してください。)
  4. 同意書(対象年度の1月1日時点で広島市以外の自治体に住民票があり、市町村民税額を確認できる書類の提出を省略する場合に必要です。)
  5. 対象未熟児の健康保険証(写し)
  6. 市町村民税額等を証明する書類(下記をご確認ください。)
  7. 依頼書(未熟児がこども医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療の対象である場合、申請者が記入してください。)

市町村民税額等を証明する書類

市町村民税等の課税の状況が確認できる証明書(養育医療を受ける未熟児の扶養義務者で、働く年齢に達した全員、ただし、18歳未満で未就業の方は不要)

  区分 必要書類
(1)

生活保護世帯以外の方

市町村民税額が確認できる書類(市民税・県民税課税台帳記載事項証明書など)
(2) 生活保護世帯の方 生活保護受給証明書
  • 1~6月申請の場合は前年度分、7~12月申請の場合は当該年度分の市町村民税額を証明する書類を提出してください。
  • 申請日の属する年の1月1日時点で広島市に住民票を有する場合、市町村民税額を証明する書類の提出省略できる場合があります。また、1月1日時点で広島市に住民票がない場合でも、世帯調書に扶養義務者全員の個人番号(マイナンバー)を記載し、同意書を提出した場合は、書類の提出を省略できます。詳しくは、お問い合わせ先にご相談ください。

 お問合わせ先

提出先 電話番号 所在地 対象者
中区厚生部福祉課(児童福祉係) 082-504-2569 730-8565 広島市中区大手町四丁目1-1 中区にお住まいの方
東区厚生部福祉課(児童福祉係) 082-568-7733 732-8510 広島市東区東蟹屋町9-34 東区にお住まいの方
南区厚生部福祉課(児童福祉係) 082-250-4131 734-8523 広島市南区皆実町一丁目4-46 南区にお住まいの方
西区厚生部福祉課(児童福祉係) 082-294-6342 733-8535 広島市西区福島町二丁目24-1 西区にお住まいの方
安佐南区厚生部福祉課(児童福祉係) 082-831-4945 731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38-13 安佐南区にお住まいの方
安佐北区厚生部福祉課(児童福祉係) 082-819-0605 731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19-22 安佐北区にお住まいの方
安芸区厚生部福祉課(児童福祉係) 082-821-2813 736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2-16 安芸区にお住まいの方
佐伯区厚生部福祉課(児童福祉係) 082-943-9732 731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4-5 佐伯区にお住まいの方

申請内容に変更があった場合

給付決定を受けた後に申請内容に変更があった場合(住所変更、加入医療保険の変更等)があった場合は、変更届をお住まいの区の厚生部福祉課(高陽・白木地区の方は高陽出張所も可)に申請してください。

指定医療機関

広島市内で指定されているのは次の病院です。

医療機関名 所在地
広島市立広島市民病院 広島市中区基町7-33
広島赤十字・原爆病院 広島市中区千田町1-9-6
中国電力株式会社 中電病院 広島市中区大手町3-4-27
国家公務員共済組合連合会 広島記念病院 広島市中区本川町1-4-3
医療法人社団 正岡病院 広島市中区猫屋町4-6
医療法人あかね会 土谷総合病院 広島市中区中島町3-30
JR広島病院 広島市東区二葉の里3-1-36
県立広島病院 広島市南区宇品神田1-5-54
広島大学病院 広島市南区霞1-2-3
澤崎産婦人科 広島市南区的場町2-2-15
真田病院 広島市南区皆実町3-13-21
広島中央保健生活協同組合 総合病院 福島生協病院 広島市西区都町42-7
頼島産婦人科病院 広島市安佐南区西原5-11-18
舛本産婦人科医院 広島市安佐南区相田2-7-22
広島市立北部医療センター安佐市民病院 広島市安佐北区亀山南一丁目2番1号
河田産婦人科医院 広島市佐伯区海老園1-2-13

医療の継続

指定医療機関は、養育医療券の有効期間を過ぎて、医療を継続する必要がある場合は、あらかじめ次の書類を保健センターへ提出してください。(ただし、継続可能な期間は当該未熟児の誕生日前々日までです。)

  1. 協議書
  2. 養育医療意見書

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