多胎妊娠の方へ
多胎妊婦一般健康診査費用の助成について
広島市では、令和3年4月1日から、多胎妊婦を対象とした妊婦一般健康診査費用の助成回数を、従来の14回分から19回分に拡充します。
1 対象となる方
広島市に住民票がある方で、令和3年4月1日以降に妊婦一般健康診査を受診される多胎妊娠の方
※妊婦一般健康診査受診日に広島市に住民票のない方は、助成対象となりません。
広島市に住民票がない方は、住民票のある市町村にお問い合わせください。
2 助成方法
- 令和3年5月31日までに多胎妊娠により母子健康手帳の追加交付を受けた方
令和3年4月1日以降に、14回を超えて自費で受診した妊婦一般健康診査について、5回分まで償還払いの対象となります。 - 令和3年6月1日以降に多胎妊娠により母子健康手帳の追加交付を受ける方
多胎妊娠により母子健康手帳の追加交付を申請される際に、各区保健センター(地域支えあい課)において追加分(5回分)の定額補助券を交付します。
3 助成金額・追加助成回数
多胎妊婦1人につき、助成限度額1回当たり6,180円の補助券を5枚追加で交付します。
(通常の妊婦一般健康診査の助成14回分と合わせて、19回分の健康診査費が一部助成されます。)
- ※実際に支払った妊婦一般健康診査費が限度額よりも低い場合は、低い金額が助成金額となります。
- ※三つ子以上でも回数は同じです。
4 助成対象となる健康診査
以下のいずれにも該当する健康診査が助成対象となります。
- 医療法に定める病院・診療所で14回の助成回数を超えて実施した妊婦一般健康診査
- 健康保険適用外の妊婦一般健康診査
※文章料・テキスト料等妊婦一般健康診査の費用でないものは、助成対象となりません。
5 償還払いの申請
必要書類
- 妊婦一般健康診査費等助成申請書(償還払)(様式第1号)
- 健康診査実施機関が発行した領収書・診療明細書の写し(コピー)
- 多胎のお子さまの人数分の母子健康手帳(表紙及びP8~9「妊娠中の経過」)の写し(コピー)
例)双子の場合は、2人分
申請期限
出産された日から6か月以内(必着)
申請・問い合わせ先
必要書類をこども未来局 こども青少年支援部 母子保健担当 へ郵送により提出してください。
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
こども未来局こども青少年支援部 母子保健担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2623(母子保健担当)
ファクス:082-504-2727
[email protected]