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戦傷病者戦没者等援護法の死亡に係る給付の支給の特例

ページ番号:0000003150 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 特例措置の内容

(1)死亡の推定

 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明になった方については、「その方の生死が三月間分からない場合」又は「その方の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合」には、平成23年3月11日に死亡したものと推定して、援護法に係る遺族年金等の支給に関する規定が適用されます。

(2)対象となる援護法に係る年金等

  • 遺族年金又は遺族給与金
    援護法に係る障害年金受給者が上記(1)の死亡の推定に該当する場合、遺族年金又は遺族給与金が支給の対象となります。
  • 未支給又は未請求の年金等
    援護法に係る障害年金若しくは障害一時金又は遺族年金若しくは遺族給与金の受給権者が上記(1)の死亡の推定に該当する場合、未支給又は未請求の給付について支給の対象となります。

2 手続きの方法

 上記(2)の年金等を請求する場合は、必要な請求書類に加え、行方不明になっていること又は行方不明になっていたことの申立書などが必要になります。
 詳しくは、区保険年金課又は出張所にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 管理係
電話:082-504-2159/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp