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保険料の減免

ページ番号:0000003088 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 次のような特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合には、減免を受けられることがあります。

対象となる場合

  1. 災害などにより、住宅等を滅失または著しい損害を受けた世帯
  2. 生活保護法による生活扶助費を受給しているか生活保護と同様の私的扶助を受けている世帯
  3. 今年度の被保険者の所得見込額が一定基準(単身世帯であれば240万円。複数人世帯は1人当たり48万円を加算。)以下であり、かつ、失業・事業休廃止や疾病などにより世帯の今年度中の所得見込額が前年中の所得額の70%以下である世帯、または疾病や教育などによる世帯の一時的な支出見込額が前年中の所得額の30%以上である世帯(なお、所得見込額は、所定の算定方法により預貯金も含めて計算します。)
  4. 刑事施設等の施設に1か月を超えて拘禁・収容され、保険給付を受けることができない人がいる世帯

減免を受けようとするとき

 納付期限の前日から起算して7日前までに、保険料の納入通知書を送付した区役所保険年金課に次のものを添えて申請してください。早めのご相談をお願いします。
 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、上記の期限までに申請する旨のお電話をいただき、納付期限までに申請書を提出された場合は受付を行っていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類感染症に変更されることを踏まえ、申請期限延長の取扱いは令和5年度(令和6年3月納期分)で終了いたします。

申請に必要なもの

 ・保険証
 ・保険料の納入通知書
 ・最近3か月の収入を証明できるもの(給与明細書・年金支払通知書・雇用保険受給資格者証など)
 ・預貯金を確認できるもの(預金通帳など)
 ※その他にも特別な事情により申請に必要なものがありますので、保険料の納入通知書を送付した区役所保険年金課にご相談ください。

被用者保険の被扶養者であった人の保険料減免  平成31年4月から制度が変わりました

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険(勤務先の健康保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことで、被扶養者であった人が国保に加入した場合、その加入時に65歳以上の被扶養者であった人の保険料を減額します。

減額の内容

  • 所得割額の免除
  • 被保険者の資格を取得した日が属する月から2年間、均等割額が半額
  • 被扶養者であった人のみの世帯は、被保険者の資格を取得した日が属する月から2年間、平等割額が半額

 ※均等割額、平等割額の減額は7割または5割軽減の場合を除きます。また、2割軽減の世帯は、軽減が適用される前の額の半額まで減額します。(保険料の軽減については、低所得世帯の保険料の軽減をご覧ください。)
 この減額を受けるためには申請が必要です。詳しくは、住所地の区役所保険年金課へお問い合わせください。
 この減額は、市外転出しても継続することができますが、この減額を受けるためには、転出先市町村の窓口へ「旧被扶養者異動連絡票」を提出する必要があります。
 この連絡票は、減額となっている人が市外転出されるときに交付しますので、市外転出の手続きのとき、区役所保険年金課または出張所の窓口へ申し出てください。

東日本大震災により被災された方に対する保険料の減免

 国民健康保険料の減免をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免

 制度の内容については、こちらのページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免を申請される場合にご注意いただきたいこと

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免を申請後に、広島市が従来から行っている減免制度の申請をする場合

 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免決定通知書が到達した日の翌日から起算して20日(その日が閉庁日の場合は翌開庁日)以内であれば、その決定にかかる申請日の属する月の納期分から、広島市が従来から行っている減免制度の申請を受付します。ただし、保険料の納付期限の7日前を過ぎて新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免を申請された場合は、その申請日の属する月の翌月の納期分から広島市が従来から行っている減免制度の申請を受付します。

広島市が従来から行っている減免制度の申請後に、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免を申請する場合

 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免については、さかのぼって対象となる保険料を減免します。
 広島市が従来から行っている減免制度については、原則申請された納期より前にはさかのぼりません。

お問合せ先

 保険料の減免については、区役所保険年金課へお問い合わせください。

区役所保険年金課の連絡先
連絡先(直通) 連絡先(直通)
中 区 082-504-2555 安佐南区 082-831-4929
東 区 082-568-7711 安佐北区 082-819-3909
南 区 082-250-8941 安芸区 082-821-4910
西 区 082-532-0933 佐伯区 082-943-9712