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保険料の減免
次のような特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合には、減免を受けられることがあります。
対象となる場合
- 災害などにより、住宅等を滅失または著しい損害を受けた世帯
- 生活保護法による生活扶助費を受給しているか生活保護と同様の私的扶助を受けている世帯
- 今年度の被保険者の所得見込額が一定基準(単身世帯であれば240万円。複数人世帯は1人当たり48万円を加算。)以下であり、かつ、失業・事業休廃止や疾病などにより世帯の今年度中の所得見込額が前年中の所得額の70%以下である世帯、または疾病や教育などによる世帯の一時的な支出見込額が前年中の所得額の30%以上である世帯(なお、所得見込額は、所定の算定方法により預貯金も含めて計算します。)
- 刑事施設等の施設に1か月を超えて拘禁・収容され、保険給付を受けることができない人がいる世帯
減免を受けようとするとき
納付期限の前日から起算して7日前までに、保険料の納入通知書を送付した区役所保険年金課に次のものを添えて申請してください。早めのご相談をお願いします。
申請に必要なもの
・保険証
・保険料の納入通知書
・最近3か月の収入を証明できるもの(給与明細書・年金支払通知書・雇用保険受給資格者証など)
・預貯金を確認できるもの(預金通帳など)
※その他にも特別な事情により申請に必要なものがありますので、保険料の納入通知書を送付した区役所保険年金課にご相談ください。
被用者保険の被扶養者であった人の保険料減免 平成31年4月から制度が変わりました
後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険(勤務先の健康保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことで、被扶養者であった人が国保に加入した場合、その加入時に65歳以上の被扶養者であった人の保険料を減額します。
減額の内容
- 所得割額の免除
- 被保険者の資格を取得した日が属する月から2年間、均等割額が半額
- 被扶養者であった人のみの世帯は、被保険者の資格を取得した日が属する月から2年間、平等割額が半額
※均等割額、平等割額の減額は7割または5割軽減の場合を除きます。また、2割軽減の世帯は、軽減が適用される前の額の半額まで減額します。(保険料の軽減については、低所得世帯の保険料の軽減をご覧ください。)
この減額を受けるためには申請が必要です。詳しくは、住所地の区役所保険年金課へお問い合わせください。
この減額は、市外転出しても継続することができますが、この減額を受けるためには、転出先市町村の窓口へ「旧被扶養者異動連絡票」を提出する必要があります。
この連絡票は、減額となっている人が市外転出されるときに交付しますので、市外転出の手続きのとき、区役所保険年金課または出張所の窓口へ申し出てください。
東日本大震災により被災された方に対する保険料の減免
国民健康保険料の減免をご覧ください。
お問合せ先
保険料の減免については、区役所保険年金課へお問い合わせください。
区 | 連絡先(直通) | 区 | 連絡先(直通) |
---|---|---|---|
中 区 | 082-504-2555 | 安佐南区 | 082-831-4929 |
東 区 | 082-568-7711 | 安佐北区 | 082-819-3909 |
南 区 | 082-250-8941 | 安芸区 | 082-821-4910 |
西 区 | 082-532-0933 | 佐伯区 | 082-943-9712 |