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未帰還者の特別措置
戦時死亡宣告を受けた未帰還者の遺族に対して特別の援護措置が行われます。
戦時死亡宣告
留守家族の同意のもとに、留守家族にかわって知事が家庭裁判所に戦時死亡宣告の申し立てを行い、審判を受けます。戦時死亡宣告を受け、公務上により死亡したと認められたときは、遺族に対し戦傷病者戦没者遺族等援護法及び恩給法に基づく給付が行われます。
弔慰料
戦時死亡宣告を受けた方1人につき3万円です。ただし、公務死亡により戦傷病者戦没者遺族等援護法または恩給法による給付を受ける方は2万円です。
問合せ先
県社会援護課(電話 082-513-3036)
根拠規程
未帰還者に関する特別措置法