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戦傷病者の特別援護

ページ番号:0000003067 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

 旧軍人・軍属及びその他特定の準軍属などで、公務により負傷したり病気にかかったりして、現在もなお障害を残している方には、戦傷病者手帳を交付します。この手帳を所持する方は、次のような恩恵があります。

種類・内容

  1. 療養の給付
    手帳に記入してある障害名及びこれに関連した療養は、無料で受けられます。
  2. 療養手当の支給
    引き続き1年以上入院治療を受けている方には、月額30,700円を支給します。(傷病恩給などを受けている方は除きます。)
  3. 葬祭費の支給
    212,000円まで支給します。(療養中に死亡した場合に限ります。)
  4. 更生医療の給付
    手帳に記入してある障害について、その症状が固定しており、社会復帰のため医療が必要な場合は、無料で受けられます。
  5. 補装具の給付
    手帳に記入してある障害について必要な補装具の支給又は修理が無料で受けられます。(障害の程度がほぼ3款症以上の人。ただし、補装具の支給を受ける場合は、身体障害者更生相談所の判定が必要です。)
  6. 国立療養所への入所
    第2項症以上で必要と認められる方が入所できます。
  7. JR乗車(船)の無賃取扱い
    障害の程度により年1~12枚の無賃乗車引換証を交付しています。
  8. 所得税等の控除
    所得税、市県民税、相続税について、障害の程度に応じて特別障害者控除または障害者控除があります。
  9. 税金の減免
    自動車税・軽自動車税・自動車取得税が障害の程度等に応じて減免されます。
  10. 放送受信料の減額
    第1款症以上の障害者で世帯主の場合、半額になります。
  11. 公営住宅の優先入居
    第1款症以上の障害者の世帯に適用されます。(広島市市営住宅入居においては抽選時の優遇があります。)
  12. 航空旅客運賃の割引
    障害の程度により、片道運賃が割引されます。(割引運賃額は、各航空運送事業者、路線によって異なります。)
  13. NTT番号案内料金の免除
    障害の程度により、NTT番号案内料金が免除されます。

問合せ先

 県社会援護課(電話 082-513-3036)

根拠規程

 戦傷病者特別援護法・所得税法・地方税法など