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戦傷病者等の妻に対する特別給付金

ページ番号:0000003066 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

 戦傷病者等の妻に対し、今まで置かれていた社会的・経済的な立場を慰めるために支給される給付金(記名国債)です。

対象

 基準日において、恩給法に定める第5款症以上の障害の程度を有し、恩給法による増加恩給や傷病年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金等の年金給付を受けている戦傷病者と婚姻している妻。

問合せ・手続き先

 各区市民部保険年金課、市役所保険年金課(電話 082-504-2159)。なお、法律施行の日から3年以内に請求しないと時効になります。

根拠規程

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法

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