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ページ番号:0000003066更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者等の妻に対し、今まで置かれていた社会的・経済的な立場を慰めるために支給される給付金(記名国債)です。
支給要件
恩給法に定める第5款症以上の障害の程度を有し、恩給法による増加恩給や傷病年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金等の年金給付を受けている戦傷病者と婚姻している妻。
問い合わせ・手続き先
各区市民部保険年金課、市役所保険年金課(電話 082-504-2159)。なお、権利発生の時点から3年以内に請求しないと時効になります。
根拠規程
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 保険年金課 管理係
電話:082-504-2159/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp