本文
普通恩給・一時恩給
旧軍人・軍属等として公務に従事してきた方に対して支給されるものです。
普通恩給
一定年数以上在職し退職した方に支給されます。
一時恩給
引き続き実在職年が3年以上の旧軍人等(普通恩給、退職年金等に算入した普通恩給、退職年金を受給している方は除かれます。)に支給されます。
問合せ先
総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)
根拠規程
恩給法第45条など
本文
旧軍人・軍属等として公務に従事してきた方に対して支給されるものです。
一定年数以上在職し退職した方に支給されます。
引き続き実在職年が3年以上の旧軍人等(普通恩給、退職年金等に算入した普通恩給、退職年金を受給している方は除かれます。)に支給されます。
総務省恩給相談室(電話 03-5273-1400)
恩給法第45条など