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ページ番号:0000003060更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
傷病者遺族特別年金
傷病年金または特例傷病恩給を受給していた方が平病死した場合、その遺族(遺族年金等支給要件適格者)に支給される年金です。
支給要件
次のいずれかに該当する方
- 傷病年金受給者が平病死した場合
- 特別項症から第1款症までの特例傷病恩給受給者が平病死した場合
- 第2款症から第5款症までの特例傷病恩給受給者が平病死した場合
支給額
1・2に該当する方は年額557,600円、3に該当する方は年額456,400円です。
根拠規程
恩給法等改正法附則第15条
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 保険年金課 管理係
電話:082-504-2159/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp