ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 保護自立支援課 > 一時生活支援事業の利用に当たっての収入・資産要件

本文

一時生活支援事業の利用に当たっての収入・資産要件

ページ番号:0000018739 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

事業の利用に当たっては、以下の収入及び資産に関する要件のいずれも満たす必要があります。
ただし、緊急性等を勘案し、広島市が特に支援が必要と認める場合を除きます。

  • 申請月における申請者及び同一世帯員の収入の合計額が、以下の基準額以下であること。
  • 申請日における申請者及び同一世帯員の金融資産の合計額が、以下の基準額以下であること。

世帯人数

収入基準額

金融資産基準額

1人

122,000円

504,000円

2人

176,000円

780,000円

3人

221,000円

1,000,000円

4人

263,000円

1,000,000円

5人

304,000円

1,000,000円

戻る