平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1048807  更新日 2026年8月3日

印刷大きな文字で印刷

1 背景

 平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
 この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、広島市においても当時の受給者等の方に対して追加給付を実施します。

2 給付対象世帯・時期・給付額

(1)給付対象世帯

 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月の間、生活保護を受給したことがある世帯の方が対象となります。(なお、受給期間が該当しても受給状況により対象とならない場合もあります。)
 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
 ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。

(2)給付時期

【現在、生活保護受給中の世帯】
 令和8年7月13日から生活保護費の追加支給金として支給を開始しています。(申出手続き不要)
 給付額は支給決定通知書によりお知らせします。

【現在、広島市のいずれの区でも生活保護を受給していない世帯】
 現在、生活保護を受給していない世帯については、申出により追加給付を行います。

 申出受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日(※窓口での受付は8月3日(月曜)から開庁日(平日)に実施します。)

(3)給付額

 給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
 給付額は、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。

 

3 廃止世帯からの申出手続き

(1)申出者について

申出は、対象期間中に保護を受給していた世帯の当時の世帯主(保護廃止時点の世帯主)から必要です。
当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員(保護廃止時点における世帯主が死亡した場合は、当該時点において保護を受給していた世帯員)が以下の申出者の順位により申出することになります。

(申出者の順位)

当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥姪、(9)(1)~(8)以外の世帯員
同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。

(2)申出方法

所定の申出書とともに、同意書、必要書類等を添付してご提出いただく必要があります。
申出書、同意書等様式はこのページからのダウンロードのほか、以下の方法でも入手することができます。
 ・ 広島市生活保護費等追加給付事務センター(082-553-5670)に電話して郵送にて入手
 ・ 各区役所生活課にて入手

【提出書類】
 ・ 申出書(所定様式)
 ・ 同意書(所定様式)
 ・ 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
 ※ 外国籍の場合は全世帯員の住民票の写し
 ※ 保護受給中の者は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能
 ・ 申出者の本人確認書類(マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し等の身分確認書類など)
 ・ 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

 <必要に応じて提出する書類>
 ・ (結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合)保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
 ・ (加算等の申出がある場合のみ)加算等の挙証資料 ※可能な範囲で結構です。
 ・ (代理人による申出を行う場合)委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類
 

(3)申出書提出方法・提出先

申出は郵送または受付窓口で受け付けます。
給付額は、申出を頂いた後に、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。

申出書の提出先
郵送による申出

令和8年8月1日以降に、申出書、同意書を記載の上、必要書類を添付して以下の提出先まで郵送してください。

【提出先】
 〒730-8790
 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
 広島市役所健康福祉局保護自立支援課 宛

(郵送による受付の場合、令和9年7月31日消印まで有効とする。)

受付窓口による

申出

令和8年8月3日以降に、申出書、同意書を記載の上、必要書類を添付して以下の窓口へご持参ください。

【受付窓口】

 広島市中区大手町四丁目1番1号 中福祉事務所 3階 申出受付窓口
 

【窓口開設時間】

 平日9時00分~17時00分 ※土日祝日、8月6日、12月29日~1月3日を除く。

※同フロアに中区厚生部生活課の窓口がありますので、お間違いのないようご注意ください。
※受付窓口住所に申出書等必要書類を郵送で送らないようご注意ください。

※ 広島市で生活保護を受給していた期間が対象となります。他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください。

 

4 追加給付等に関するお問い合わせ先

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

追加給付の経緯や対応方針等の本件の一般的な内容のお問い合わせは当センターへお問い合わせください。

厚生労働省追加給付相談センター

電話番号

0120-179-445

受付時間

平日9時00分~17時00分
※令和8年8月~10月は土日祝も開設しております。

相談センターホームページ

https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)

 

広島市生活保護費等追加給付事務センター

広島市での給付や申出受付などのお問い合わせは当センターへお問い合わせください。
※ただし、受給歴など個人情報等についてはお電話にてお答えできない場合もありますので、予めご了承ください。

広島市生活保護費等追加給付事務センター
電話番号  082-553-5670
受付時間 平日9時00分~17時00分 ※土日祝日、8月6日、12月29日~1月3日を除く。

 

注意事項

給付金支給をかたる詐欺にご注意ください!

 保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATM操作を指示することはありません。
 指示に従って暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
 

 

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課 生活保護
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2138(生活保護) ファクス:082-504-2169
[email protected]