平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
1 背景
平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、広島市においても当時の受給者等の方に対して追加給付を実施します。
2 給付対象世帯・時期・給付額
(1)給付対象世帯
平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月の間、生活保護を受給したことがある世帯の方が対象となります。(なお、受給期間が該当しても受給状況により対象とならない場合もあります。)
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。
(2)給付時期
具体的な手続きや支給時期は準備中です。
詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
(広島市で生活保護を受給していた期間が対象となります。他都市で生活保護を受給していた期間がある場合は、その都市にお問い合わせください。)
(3)給付額
給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
なお、国は1世帯当たりの給付額を「おおむね10万円」としていますが、本市の試算では、単身世帯で生活保護受給期間が短い世帯は約300円、受給期間が長い世帯は約10万円と見込んでいます。
注意事項
給付金支給をかたる詐欺にご注意ください!
保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATM操作を指示することはありません。
指示に従って暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保護自立支援課 生活保護
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2138(生活保護) ファクス:082-504-2169
[email protected]
