生活困窮者就労訓練事業

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ページ番号1021954  更新日 2025年2月16日

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生活困窮者自立支援制度において、「就労訓練事業」が創設されました。

この就労訓練事業は、事業者が自治体から認定を受けて、一般就労に就く上で、まずは本人の状況に応じた柔軟な働き方をする必要があると判断された方に対し、事業所において適切な配慮を行いながら、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練や生活支援、健康管理の指導等を実施する事業です。

長期離職者やひきこもりの方、心身に課題がある方など、すぐには一般就労に従事することが難しくても、短い時間であったり、支援や配慮があったりすれば働くことができる人は大勢います。生活困窮者のため、地域のため、自らの事業所のために、事業者の皆様におかれましては、ぜひこの就労訓練事業の実施についてご検討ください。

事例のご紹介

30代女性 Aさん

10年間働いておらず他者とのコミュニケーションをとるのが苦手だった。まずは仕事に慣れるところから始めたいということで就労訓練事業を利用。事業所では食器洗い、洗濯の作業に従事。3か月間の訓練により、表情が明るくなり、笑顔で返事ができるようになった。訓練終了後、同事業所で継続雇用され、電話の取り次ぎができるまで成長した。

30代男性 Bさん

過去にひきこもり状態にあり、これまで就労経験が全くなく、働くことに不安を抱えていた。一定期間、就労準備支援事業を利用した後、就労に対する意欲向上が見られたことから就労訓練事業を利用。事業所では施設の掃除の作業に従事。4か月間の訓練により、生活リズムが整い、周りの人とコミュニケーションがとれるようになった。また、働くことに対して大きな自信を持つことができた。

受入事業所の声

就労訓練を受け入れるには、現場でサポートする職員の協力が不可欠です。職員には常日頃から、「福祉の原点は人を生かすこと、社会福祉法人は地域貢献するもの」と伝えていたので理解してもらえました。職員にとっては教える経験を積むことで、仕事への自信、誇り、共感、喜びが生まれ、モチベーションの向上につながります。今後も社会福祉法人としての使命を持ち、「共に築き共に喜び共に支え合い」をテーマに地域とともに人材育成に力を入れていきたいです。

※ 広島市が認定した就労訓練事業所の一覧は以下のPDFをご覧ください。

広島市内の事業所においてこの事業を実施するに当たっては、事業所ごとに広島市長の認定を受ける必要があります。認定申請に際しては、以下の内容をご確認の上、申請をお願いします。

認定の手続

認定を受けようとする事業者の方は、申請書(様式1)に必要書類を添付して広島市長に提出してください。

申請書添付書類

  • 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
  • 平面図、写真など事業が行われる施設に関する書類
  • 事業所概要、組織図など事業の運営体制に関する書類
  • 貸借対照表、収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類
  • 就労訓練事業を行う者の役員名簿
  • 誓約書(様式2)
  • その他市長が必要と認める書類

認定の基準

1 就労訓練事業を行う者に関する要件

  1. 法人格を有すること。
  2. 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
  3. 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
  4. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
  5. 次のいずれにも該当しない者であること。
    • ア 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    • イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
    • ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」いう。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
    • エ 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
    • オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
    • カ 会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
    • キ 破産者で復権を得ない者
    • ク 役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
    • ケ 上記のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

2 就労等の支援に関する要件

利用者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

  1. 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
    • ア 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
    • イ 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
    • ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
    • エ アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する支援について必要な措置を講ずること。
  2. 1に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。

3 安全衛生に関する要件

非雇用型の利用者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

4 災害補償に関する要件

非雇用型の利用者が就労訓練事業の利用に係る災害を被った場合の補償のために、必要な措置を講じること。

各種変更届等

就労訓練事業の認定を受けた事業者においては、次に掲げる事項について変更しようとする場合には、あらかじめその旨を下記様式(様式5)によりご提出ください。

  1. 認定就労訓練事業が行われる事業所の名称
  2. 認定就労訓練事業が行われる事業所の所在地及び連絡先
  3. 認定就労訓練事業が行われる事業所の責任者の氏名

就労訓練事業の認定を受けた事業者においては、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更のあった事項とその変更日について下記様式(様式6)によりご提出ください。

  1. 認定就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
  2. 認定就労訓練事業の利用定員の数
  3. 認定就労訓練事業の内容
  4. 就労支援担当者の氏名

就労訓練事業を行わなくなったときは、その旨を下記様式(様式7)によりご提出ください。

第2種社会福祉事業について

就労訓練事業を10名以上の定員を設けて実施する場合は、第2種社会福祉事業となりますので、認定を受けて事業を開始した日から一月以内に、第2種社会福祉事業開始届(様式10)をご提出ください。

また、届出事項に変更があった場合又は事業の廃止をした場合は、変更又は廃止の日から一月以内に、第2種社会福祉事業変更(廃止)届(様式11)をご提出ください。

参考情報

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課 生活困窮者自立支援
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2799(生活困窮者自立支援)  ファクス:082-504-2169
[email protected]